このサイトではJavaScriptを使用したコンテンツ・機能を提供しています。JavaScriptを有効にするとご利用いただけます。
本文へスキップします。
多賀城市
ホーム > くらし・手続き > 税金 > 税制改正 > 新型コロナウイルス感染症に関する固定資産税などの軽減措置
税制改正
ここから本文です。
更新日:2022年2月16日
市の先端設備等導入計画の認定を受けたうえで取得する一定の資産は、申告することで新たに課税されることとなってから3年度分が軽減されますが、対象資産に事業用家屋および構築物が追加され、対象期間は2年間延長されて令和5年3月31日までとなります。
関連リンク:生産性向上特別措置法に基づく導入促進基本計画の策定
関連リンク
よくある質問
よくある質問一覧ページへ
お問い合わせ
企画経営部税務課固定資産税係
〒985-8531 宮城県多賀城市中央二丁目1番1号
電話番号:022-368-1371
ファクス:022-368-2374
より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください
1:役に立った
2:ふつう
3:役に立たなかった
1:見つけやすかった
3:見つけにくかった
ページの先頭へ戻る