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更新日:2021年12月20日
8月に父が亡くなりましたが、固定資産税・都市計画税はどうなりますか?
今年度の固定資産税・都市計画税は変わらずご納付いただく必要があります。また、速やかに法務局で相続登記手続きをしてください。次年度以降の固定資産税・都市計画税については、当該年の1月1日の所有者に対して課税いたします。なお、1月1日までに相続登記が間に合わない場合は、相続人代表(指定・変更)届を提出いただくことで、代表者へ納税通知書を送ります。
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