更新日:2023年6月12日
ひとり親世帯以外の低所得の子育て世帯の申請手続きについて
支給対象者
- 本市から令和4年度「低所得の子育て世帯に対する子育て世帯生活支援特別給付金(ひとり親世帯以外分)」を受給した方(申請不要)
- 令和5年3月31日時点で18歳未満の児童(心身に障害のある場合は20歳未満の方)を養育する父母など(※令和6年2月末までに生まれた新生児なども対象になります。)であって、令和5年1月1日以降の収入が急変し、住民税非課税相当の収入となった方(申請必要)
給付額
対象児童1人につき5万円
支給日
原則、申請を受け付けたものから順次処理し、毎月中旬頃に支給を行います。
(注)1.の方は、申請不要です。5月31日(水曜日)に、令和4年度給付金を支給した口座に振込み
申請手続きについて
申請が不要な方
1.の本市から令和4年度「低所得の子育て世帯に対する子育て世帯生活支援特別給付金(ひとり親世帯以外分)」を受給した方は、申請が不要です。
5月31日(水曜日)に、令和4年度給付金を支給した口座に振込み(5月16日通知発送済み)
申請が必要な方
2.の令和5年3月31日時点で18歳未満の児童を養育する父母などであって、令和5年1月1日以降の収入が急変し、住民税非課税相当の収入となった方は、申請が必要です。
なお、申請の受付は6月1日(木曜日)からになります。
申請期間
令和5年6月1日(木曜日)から令和6年2月29日(木曜日)《必着》
※消印有効ではなく、締切日までの必着となります。
申請書類
下記の書類と、それぞれの書類に記載のある添付書類によりご申請ください。
注意事項
- ひとり親世帯分の給付金と、ひとり親世帯以外の給付金について、同じ受給者が同じ対象児童分について支給を受けることはできません。
- 多賀城市からの給付金支給後、他市町村から既に給付を受けていたことが判明していた場合、重複して受給した分を返還していただく場合があります。
- 申請締切日までに申請がなされない場合、または口座相違などで、本市から確認を行っても指定口座に令和6年3月31日(日曜日)までに振り込みができない場合には、支給できませんので予めご了承ください。
- その他、給付金についてご不明点がある場合は、お問い合わせください。

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