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更新日:2023年6月12日

低所得のひとり親世帯の申請手続きについて

支給対象者

  1. 令和5年3月分の児童扶養手当を受給している方(申請不要)
  2. 公的年金などを受給していることにより、令和5年3月分の児童扶養手当の支給を受けていない方(「公的年金など」には、遺族年金、障害年金、老齢年金、労災年金、遺族補償などが該当します。)(申請必要)
  3. 食費などの物価高騰の影響を受けて家計が急変している、児童扶養手当を受給している方と同じ水準の収入の方(申請必要)

給付額

対象児童1人につき5万円

支給日

原則、申請を受け付けたものから順次処理し、毎月中旬頃に支給を行います。

(注)1.の方は、申請不要です。5月31日(水曜日)に、児童扶養手当の受給口座に振込み

申請手続きについて

申請が不要な方

1.の令和5年3月分の児童扶養手当の支給を受けている方は、申請が不要です。
5月31日(水曜日)に、児童扶養手当の受給口座に振込み(5月16日通知発送済み)

申請が必要な方

2.公的年金給付など受給者、3.家計急変者に該当する方は、申請が必要です。
申請の受付は6月1日(木曜日)からになります。

申請期間

令和5年6月1日(木曜日)から令和6年2月29日(木曜日)《必着》
※消印有効ではなく、締切日までの必着となります。

申請書類

下記の書類と、それぞれの書類に記載のある添付書類によりご申請ください。

2.の公的年金給付など受給者(公的年金などを受給していることにより、令和5年3月分の児童扶養手当の支給を受けていない方)

3.の家計急変者に該当する方(食費などの物価高騰の影響を受けて家計が急変している、児童扶養手当を受給している方と同じ水準の収入の方)

注意事項

  • ひとり親世帯分の給付金と、ひとり親世帯以外の給付金について、同じ受給者が同じ対象児童分について支給を受けることはできません。
  • 多賀城市からの給付金支給後、他市町村から既に給付を受けていたことが判明していた場合、重複して受給した分を返還していただく場合があります。
  • 申請締切日までに申請がなされない場合、または口座相違などで、本市から確認を行っても指定口座に令和6年3月31日(日曜日)までに振り込みができない場合には、支給できませんので予めご了承ください。
  • その他、給付金についてご不明点がある場合は、お問い合わせください。

よくある質問

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お問い合わせ

保健福祉部子ども政策課子育て支援係

〒985-8531 多賀城市中央二丁目1番1号

電話番号:022-368-1141(代表)

ファクス:022-368-1747

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