更新日:2023年5月29日
低所得の子育て世帯に対する子育て世帯生活支援特別給付金
食費などの物価高騰に直面し、影響を特に受ける低所得の子育て世帯に対し、その実情を踏まえた生活の支援を行う観点から、国において「児童扶養手当受給者などの低所得のひとり親世帯やその他の住民税均等割が非課税の子育て世帯に対し、特別給付金を支給すること」が決定されました。これを受け対象児童1人につき5万円を支給するものです。
支給対象者
(1)低所得のひとり親世帯
- 令和5年3月分の児童扶養手当を受給している方(申請不要)
- 公的年金などを受給していることにより、令和5年3月分の児童扶養手当の支給を受けていない方(「公的年金など」には、遺族年金、障害年金、老齢年金、労災年金、遺族補償などが該当します。)(申請必要)
- 食費などの物価高騰の影響を受けて家計が急変している、児童扶養手当を受給している方と同じ水準の収入の方(申請必要)
(2)ひとり親世帯以外の低所得の子育て世帯
- 本市から令和4年度「低所得の子育て世帯に対する子育て世帯生活支援特別給付金(ひとり親世帯以外分)」を受給した方(申請不要)
- 令和5年3月31日時点で18歳未満の児童(心身に障害のある場合は20歳未満の方)を養育する父母など(※令和6年2月末までに生まれた新生児なども対象になります。)であって、令和5年1月1日以降の収入が急変し、住民税非課税相当の収入となった方(申請必要)
給付額
対象児童1人につき5万円
支給時期・支給方法
(1)申請が不要の方
- 支給対象者の(1)1、(2)1のいずれかに該当する方
対象者へは5月16日にお知らせを発送しました。5月31日に指定口座へ振込みます。
給付金の受給を辞退する方は届出書を5月22日までに子ども政策課まで提出ください。
受給拒否届出書(ひとり親世帯)(PDF:84KB)
受給拒否届出書(ひとり親世帯以外の低所得の子育て世帯)(PDF:87KB)
給付金の振込口座を変更する方は支給口座登録届出書を子ども政策課まで提出ください。
支給口座登録届出書(ひとり親世帯)(PDF:77KB)
支給口座登録届出書(ひとり親世帯以外の低所得の子育て世帯)(PDF:77KB)
(2)申請が必要な方
- 支給対象者の(1)2・3、(2)2のいずれかに該当する方
ひとり親世帯の申請方法などの詳細は低所得のひとり親世帯についてをご覧ください。
ひとり親世帯以外の申請方法などの詳細は、ひとり親世帯以外の低所得の子育て世帯ついてをご覧ください

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