ホーム > 緊急情報 > 新型コロナウイルス感染症に関する情報 > 低所得の子育て世帯に対する子育て世帯生活支援特別給付金(ひとり親世帯分)
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更新日:2022年7月22日
新型コロナウイルス感染症による影響が長期化する中で、食費等の物価高騰等に直面する低所得の子育て世帯に対し、特別給付金を支給することにより、その実情を踏まえた生活の支援を行うものです。(本給付は全国一律の制度です。)
(1)令和4年4月分の児童扶養手当が支給されている方
(2)公的年金等を受給していることで、令和4年4月分の児童扶養手当の支給を受けていないひとり親の方
(注)公的年金等:遺族年金、障害年金、老齢年金、労災年金、遺族補償など
(注)令和4年3月末時点でひとり親かつ令和2年中収入または所得が、基準額未満であることが必要です。
(3)新型コロナウイルス感染症の影響を受けて家計が急変し、収入が減少するなど、令和2年2月以降の収入が児童扶養手当を受給している方と同じ水準となっているひとり親の方
(注)扶養義務者の収入が減少した場合も対象となります。
(注)児童扶養手当法に規定する「養育者」の方も対象となります。
(注)申請者がひとり親(養育者)になって以降かつ令和2年2月以降の、任意の1か月分の収入×12の額が、児童扶養手当受給者同水準になっていることが必要です。(収入または所得には、非課税の公的年金等を含みます。)
詳しくは支給対象者フローチャート(PDF:57KB)をご確認ください。
また、基準額については収入(所得)基準額(簡易)(PDF:472KB)をご覧ください。
児童1人につき、5万円
(1)令和4年4月分の児童扶養手当が多賀城市から支給されている方
申請は不要です。
対象となる方には、令和4年6月24日(金曜日)に多賀城市からお知らせを発送し、
令和4年6月30日(木曜日)に児童扶養手当を受給している口座に振り込みます。
(注)給付金の支給を希望しない場合は「受給拒否の届出書」(PDF:87KB)をご提出ください。
(2)上記以外の方
申請が必要です。児童扶養手当担当窓口へ直接提出してください。
(注)児童扶養手当の認定を受けて支給停止となっている方、また令和3年度に多賀城市に子育て世帯生活支援特別給付金(ひとり親世帯分)を申請して支給された方には、7月中に申請書類を発送します。
令和5年2月28日(火曜日)当日受付分まで
(注)令和3年中の収入額が分かる書類が必要です。
(注)申請者がひとり親(養育者)になって以降、かつ令和2年2月分以降の任意の1か月分の収入額が分かる書類が必要です。
(注)その他、状況に応じて別途関係書類を提出いただくある場合があります。詳しくは下記窓口にお問い合わせください。
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