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更新日:2022年6月24日
新型コロナウイルス感染症による影響が長期化する中で、食費等の物価高騰等に直面する低所得の子育て世帯に対し、特別給付金を支給することにより、その実情を踏まえた生活の支援を行うものです。(本給付は全国一律の制度です。)
ひとり親世帯分については、低所得の子育て世帯に対する子育て世帯生活支援特別給付金(ひとり親世帯分)をご覧ください。
以下の養育要件の(1)~(7)のいずれかに該当し、かつ所得要件の(1)と(2)のいずれかに該当する方
(1)令和4年4月分の児童手当の受給者(公務員以外)
(2)令和4年4月分の児童手当の受給者(公務員)
(3)令和4年4月分の特別児童扶養手当の受給者
(4)新規児童手当受給者(公務員以外)
令和4年5月から令和5年3月までのいずれかの月の分の児童手当の受給資格の認定を新たに受けた方または額の改定の認定を受けた方
(5)新規児童手当受給者(公務員)
令和4年5月から令和5年3月までのいずれかの月の分の児童手当の受給資格の認定を新たに受けた方または額の改定の認定を受けた方
(6)新規特別児童扶養手当受給者
令和4年5月から令和5年3月までのいずれかの月の分の特別児童扶養手当の受給資格の認定を受けた方または額の改定の認定を受けた方
(7)その他対象児童の養育者
上記(1)~(6)のいずれにも該当しない方のうち、平成16年4月2日から平成19年4月1日までの間に出生した児童を養育している方
(基準日)
(ただし、令和4年4月1日以降に児童養護施設などから児童を新たに受け入れた場合は申請日時点)
(1)令和4年度(令和3年)分の住民税均等割が非課税の方
(2)新型コロナウイルス感染症の感染拡大の影響を受けて令和4年1月以降の家計が急変し、令和4年度(令和3年)分の住民税均等割が非課税の方と同水準にある方
ただし、令和4年度(令和3年中)未申告の方は子ども政策課へご相談ください。
また、令和4年1月1日に他市町村在住だった方で住民税均等割が非課税となる見込みの方は所得証明書が必要となる場合がありますので子ども政策課へご相談ください。
住民税均等割が非課税の方と同水準となる収入の目安
世帯の人数 | 家族構成例 | 限度額(給与収入の場合) |
---|---|---|
2 | 夫(婦)+子1人 | 1,469,000円 |
3 | 夫婦+子1人 | 1,877,000円 |
4 | 夫婦+子2人 | 2,327,000円 |
5 | 夫婦+子3人 | 2,777,000円 |
6 | 夫婦+子4人 | 3,227,000円 |
7 | 夫婦+子5人 | 3,668,000円 |
8 | 夫婦+子6人 | 4,061,000円 |
9 | 夫婦+子7人 | 4,455,000円 |
限度額は目安となります。
平成16年4月2日から令和5年2月28日生まれの児童
(障害のある児童については平成14年4月2日生まれ以降)
対象児童1人につき、5万円
(1)申請が不要の方
令和4年6月24日(金曜日)に多賀城市からお知らせを送付します。
(2)申請が必要な方
申請書類は下記窓口で配布するほか、このページの下部からもダウンロードできます。
(1)支給対象者の養育要件の(1)、(3)のどちらかに該当し、かつ所得要件の(1)に該当する方
令和4年6月30日(木曜日)に児童手当または特別児童扶養手当の口座に振込みします。
(2)支給対象者の養育要件の(4)、(6)のどちらかに該当し、かつ所得要件の(1)に該当する方
児童手当または特別児童扶養手当の認定後、多賀城市からお知らせを送付します。
(3)上記以外の方
申請書の提出から1か月程度で支給します。
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