更新日:2025年10月3日
特別養護老人ホーム特例入所者の意見照会について
入所の対象となる方
特別養護老人ホームに入所することができる方は、次の方に限られます。
- 要介護3以上の認定を受けている方で常時介護を必要とし、居宅において介護を受けることが困難な方
- 居宅において日常生活を営むことが困難なことについてやむを得ない事由があることによる要介護1または要介護2の者の特例的な施設への入所(特例入所)が認められた方
特例入所の要件
- 認知症であって、日常生活に支障を来すような症状・行動や意思疎通の困難さが頻繁に見られること。
- 知的障害・精神障害等を伴い、日常生活に支障を来すような症状・行動や意思疎通の困難さ等が頻繁に見られること。
- 家族等による深刻な虐待が疑われること等により、心身の安全・安心の確保が困難であること。
- 単身世帯である、同居家族が高齢または病弱である等により家族等による支援が期待できず、かつ、地域での介護サービスや生活支援の供給が不十分であること。
特例入所の取扱い
要介護1または要介護2の方について、施設が入所判定を行う際には、事前に多賀城市への意見照会が必要です。意見照会の流れについては、以下の取扱いフローを確認ください。
多賀城市特別養護老人ホーム特例入所者の取扱いフロー(PDF:52KB)
参考:宮城県指定介護老人福祉施設入所指針(外部サイトへリンク)

PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe Acrobat Readerが必要です。Adobe Acrobat Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先から無料ダウンロードしてください。
より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください