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更新日:2026年6月4日
令和7年度税制改正により、令和7年中の給与所得控除の最低保障額が55万円から65万円に引き上げられますが、介護保険事業の安定的な運営のため、国の政令改正に基づき、令和8年度介護保険料の算定に限り控除額引き上げを無かったものとする特例措置が行われます。
令和8年1月1日及び令和8年4月1日に多賀城市に住民登録がある方のうち、令和7年中(令和7年1月から12月)に給与収入があり、給与収入が55万1,000円以上190万円未満の方。
上記以外の方は影響を受けません。
対象者の介護保険料を算定する際に以下の1.及び2.を適用します。
2.の適用により、市民税の課税状況と介護保険料における課税状況が一致しない場合があります。
<例>令和6年中、令和7年中ともに給与収入額が100万円で、他の所得がなく扶養者がいない場合
多賀城市においては令和8年度の市民税は給与収入のみの場合、109万5千円までが非課税ですが、介護保険料の算定上は従来どおり99万5千円までを非課税として扱います。例の場合、令和8年度は市民税は非課税となりますが、介護保険料は課税扱いで令和7年度と同じ第6段階となります。
令和7年度の市民税が非課税で、令和8年度も市民税が非課税であるが、上記の特例措置によって令和8年度介護保険料算定上は市民税が課税とみなされた人に、特例減免を適用して令和8年度の介護保険料を算定します。
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