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更新日:2022年4月14日
多賀城市の介護保険被保険者の方で、令和元年台風第19号により被害を受けた方の、介護サービス事業所等窓口での利用料の免除および介護保険料の減免については次のとおりです。
介護サービス事業所等の窓口で、次の1から5のいずれかに該当する旨を申告いただくことで、窓口での支払いは不要となります。
既に介護サービス事業所などの窓口で一部利用料を支払った場合は、申請により一部利用料の還付を行います。
令和元年台風第19号により被害を受け、次の1から6のいずれかに該当する場合は、災害発生後に納期限が到来する介護保険料が減額または免除(減免)される場合があります。
令和元年10月12日から令和2年9月30日までの間に納期限(特別徴収の場合は特別徴収対象年金給付の支払日)が設定されている平成31年度分および令和2年度分の保険料
区分 |
減免の割合 |
添付書類 |
---|---|---|
死亡したとき | 全部 | 死亡診断書 |
行方不明になったとき | 全部 | 警察に提出した行方不明の届出の写しなど |
重篤な傷病を負ったとき | 全部 | 医師による診断書 |
障害者(地方税法第292条第1項第10号規定)になったとき | 全部 | 証明書等 |
住家が全壊と判定されたとき | 全部 | り災証明書(写し) |
住家が大規模半壊、半壊または床上浸水と判定されたとき | 2分の1 | り災証明書(写し) |
事業を廃業、休業または失職したとき | 対象保険料額(※1) | 休廃業届(写し) |
事業収入等が10分の3以上の減収見込みであるとき | 前年所得に応じ対象保険料額(※1)の全部または10分の8 | 被害額及び保険金補てんされる額がわかる資料 |
※1対象保険料額=A×B/C
A:当該第1号被保険者の減免対象介護保険料額
B:世帯の主たる生計維持者の減少することが見込まれている事業収入等に係る平成30年の所得の合計額
C:世帯の主たる生計維持者の平成30年の合計所得金額
減免申請書に必要事項を記載し、添付書類を添えて市役所6階介護・障害福祉課窓口に提出してください。
令和2年9月30日まで
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