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更新日:2022年4月14日

介護保険の一部利用料の免除および介護保険料の減免

多賀城市の介護保険被保険者の方で、令和元年台風第19号により被害を受けた方の、介護サービス事業所等窓口での利用料の免除および介護保険料の減免については次のとおりです。

一部利用料の免除

介護サービス事業所等の窓口で、次の1から5のいずれかに該当する旨を申告いただくことで、窓口での支払いは不要となります。

  1. 住家の全半壊、全半焼、床上浸水又はこれに準ずる被災をされた方
  2. 主たる生計維持者が死亡し、又は重篤な傷病を負われた方
  3. 主たる生計維持者の行方が不明である方
  4. 主たる生計維持者が業務を廃止、又は休止された方
  5. 主たる生計維持者が失職し、現在収入がない方

留意事項

  • 令和2年9月末までの取扱いとなります。
  • 介護サービス利用の際、り災証明書は不要です。
  • 介護保険施設等における食費、居住費等は、お支払いいただく必要があります。
  • 申告された内容について、後日、多賀城市から確認させていただく場合があります。
  • 市外、県外の介護サービス事業所等についても利用できます。

還付申請手続き

既に介護サービス事業所などの窓口で一部利用料を支払った場合は、申請により一部利用料の還付を行います。

手続きに必要なもの

  1. 介護サービス事業所などで交付された領収書
  2. 印かん
  3. 世帯主および窓口に来る方の本人確認書類(個人番号カード、運転免許証、パスポートなど)
  4. 振込先口座番号がわかるもの(預金通帳など)

介護保険料の減免

令和元年台風第19号により被害を受け、次の1から6のいずれかに該当する場合は、災害発生後に納期限が到来する介護保険料が減額または免除(減免)される場合があります。

  1. 住家が全半壊または床上浸水と判定された方
  2. 主たる生計維持者が死亡または重篤な傷病を負われた方
  3. 主たる生計維持者の行方が不明である方
  4. 主たる生計維持者が障害者となった方
  5. 主たる生計維持者が事業を廃止、休止または失職し、当面の間、収入が見込めない方
  6. 主たる生計維持者が事業で10分の3以上の減収が見込まれる方

減免対象の保険料

令和元年10月12日から令和2年9月30日までの間に納期限(特別徴収の場合は特別徴収対象年金給付の支払日)が設定されている平成31年度分および令和2年度分の保険料

減免の割合及び申請に係る添付書類

区分

減免の割合

添付書類

死亡したとき 全部 死亡診断書
行方不明になったとき 全部 警察に提出した行方不明の届出の写しなど
重篤な傷病を負ったとき 全部 医師による診断書
障害者(地方税法第292条第1項第10号規定)になったとき 全部 証明書等
住家が全壊と判定されたとき 全部 り災証明書(写し)
住家が大規模半壊、半壊または床上浸水と判定されたとき 2分の1 り災証明書(写し)
事業を廃業、休業または失職したとき 対象保険料額(※1) 休廃業届(写し)
事業収入等が10分の3以上の減収見込みであるとき 前年所得に応じ対象保険料額(※1)の全部または10分の8 被害額及び保険金補てんされる額がわかる資料

※1象保険料額=A×B/C

A:当該第1号被保険者の減免対象介護保険料額

B:世帯の主たる生計維持者の減少することが見込まれている事業収入等に係る平成30年の所得の合計額

C:世帯の主たる生計維持者の平成30年の合計所得金額

申請の方法

減免申請書に必要事項を記載し、添付書類を添えて市役所6階介護・障害福祉課窓口に提出してください。

申請期限

令和2年9月30日まで

留意事項

  • 後日申請内容の確認をさせていただくことがあります。
  • 収入状況について調査する場合があります。
  • 被害の状況によっては減免の対象とならない場合があります。

よくある質問

お問い合わせ

保健福祉部介護・障害福祉課介護保険係

〒985-8531 宮城県多賀城市中央二丁目1番1号

電話番号:022-368-1497

ファクス:022-368-7394

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