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更新日:2022年4月14日
令和4年4月または5月から介護職員処遇改善加算等を算定しようとする事業所は、令和4年4月15日(金曜日)までに計画書をご提出願います。
詳しくは、下記の厚生労働省通知をご覧ください。
厚生労働省通知(令和4年度の「介護職員処遇改善計画書・介護職員等特定処遇改善計画書」に係る提出期限について)(PDF:67KB)
厚生労働省通知(介護職員処遇改善加算に関する基本的考え方並びに事務処理手順および様式例の提示について)(PDF:829KB)
実績報告については、各年度における最終の加算の支払いがあった月の翌々月の末日までに、提出してください。
必要書類をダウンロードし、介護・障害福祉課へ持参、もしくは郵送にて提出してください。
なお、下記の様式は令和3年度の様式となります。令和4年度の様式が変更になる場合は厚生労働省より示され次第、掲載します。
新規に介護職員処遇改善加算を算定する場合、前年度と加算の区分を変更する場合及びこれまで算定していた加算を算定しない場合は介護報酬体制届および介護報酬体制など状況一覧の提出が必要になります。
届出書類 | 注意事項 | |
---|---|---|
1 |
(別紙様式2-1)介護職員処遇改善計画書・介護職員等特定処遇改善計画書、(別紙様式2-2)介護職員処遇改善計画書(施設・事業所別個表)、(別紙様式2-3)介護職員等特定処遇改善計画書(施設・事業所別個表)(入力用)(Excel:249KB)、(記載例)(Excel:253KB) |
全事業所提出 |
2 | 特別な事情に係る申出書(別紙4)(Excel:25KB) | 該当する事業者提出 ※事業の継続を図るために、職員の賃金水準(加算による賃金改善分を除く)を引き下げた上で賃金改善を行う場合に提出 |
3 |
算定に係る体制などに関する届出書(別紙2)(Excel:63KB)、介護給付費算定に係る体制等状況一覧表(別紙1、別紙1-3)(Excel:788KB) |
新規に加算を算定する場合 加算区分を変更する場合 これまで算定していた加算を算定しない場合 |
各事業年度における最終の支払いがあった月の翌々月末までに実績報告書を提出してください。
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