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更新日:2026年4月27日
高齢者や障害者等の避難行動要支援者一人ひとりの状況に合わせて、災害時に「だれが支援して」、「どこに避難するか」、「避難するときにどのような配慮が必要になるか」などを記載した個別の避難行動計画となっております。
令和元年台風19号や令和2年7月豪雨では高齢者や障害者の被害が多く、これを踏まえて、令和3年5月に災害対策基本法が改正され、市町村に避難行動要支援者ごとに個別避難計画の作成が努力義務化されました。
個別避難計画の目的は2つあります。
1.自分自身の身を守る「自助」の第一歩である計画であること
⇒作成することで、自分自身がどんな状態であるか理解を深めます
2.災害時に可能な限り周囲からの支援を受けながら、避難を開始する「共助」のための計画であること
⇒作成することで、支援を受けられる可能性を高めます
個別避難計画を作成するときには、以下のことに留意してください。
個別避難計画の作成対象者は、避難行動要支援者名簿に登録されている方のうち、個別避難計画の作成に同意をされた方となります。
また、本市における個別避難計画(避難行動要支援者)の詳細については、「避難行動要支援者を支援する取組」ページから確認ください。
個別避難計画には主に以下の内容が記載されます。
個別避難計画の内容は、地域での「支え合い」や「助け合い」のため、また、災害から「だれも取り残されない」ために必要な情報となります。
個別避難計画の作成を希望する方や内容をより詳しく知りたい方は、社会福祉課地域福祉係までお問い合わせください。
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