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更新日:2021年5月20日
頻発する自然災害に対し、災害時における円滑かつ迅速な避難の確保を目的として、令和3年5月20日に「災害対策基本法等の一部を改正する法律」が施行されました。
これを踏まえ、多賀城市が災害時に発令する避難情報について、令和3年5月20日から下表のとおりに変更しました。災害に備えて、警戒レベルに対応する避難情報・避難行動を確認しましょう。
避難を呼びかける情報
警戒レベル | 新たな避難情報等 | 説明 | |
---|---|---|---|
5 | 緊急安全確保 | 災害の危険が目前に迫っているか、既に発生している状況です。命の危険が迫っていますので、直ちに身の安全を確保してください。避難所へ避難することが危険な場合は、今よりも安全な場所へ移動するなど、命を守る行動をとってください。 | |
4 | 避難指示 | 災害が発生する恐れが高い状況で発令する情報です。危険な場所から直ちに避難してください。 | |
3 | 高齢者等避難 | 高齢者や障害者など、避難に時間がかかる方や早期の避難が望ましい方に避難を呼びかける情報です。それ以外の方も避難の準備をして、危険を感じる時などは自主的に避難してください。 | |
2 | 大雨・洪水・高潮注意報 | 災害リスク、避難場所や避難経路の再確認など、避難に備え自らの避難行動を確認してください。 | |
1 | 早期注意情報 |
|
※警戒レベル1及び2は気象庁が発表、警戒レベル3~5は、市が発令します。
詳しい内容は、避難情報に関するガイドラインの改定(内閣府防災情報のページ)(外部サイトへリンク)をご覧ください。
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