印鑑登録
最終更新日 平成22年8月12日
目次
印鑑登録とは
印鑑をあなた個人のものとして、公に立証するために登録することをいいます。この登録された印鑑を実印といい、不動産売買や保証人などに必要とされ、個人の財産や権利を守る大切なものです。
印鑑登録ができる人は
住民基本台帳法もしくは外国人登録法により記録もしくは登録を受けている満15歳以上の多賀城市民です。
ただし、成年被後見人の方は登録できません。
印鑑登録の手続きは(新規登録)
本人が直接届出するとき
本人が直接来庁し、本人であることを確認できる場合や、保証人等により本人を確認できる場合は、即日登録ができます。
本人を確認できるものとは、運転免許証、パスポートもしくは外国人登録証などの公的機関の発行した免許証、許可証もしくは身分証明書であって、いずれも顔写真が貼ってあるものです。
また、保証人による本人確認とは、現在、多賀城市に印鑑登録されている方の署名と、登録している印鑑を押印した保証書により行います。保証書の様式は、任意です。
本人を確認出来ない場合は、即日登録ができません。本人に照会書を郵送します。その回答書を持参していただいて、登録となります。
届出に必要なもの
- 登録する印鑑
- 本人を確認できる公的機関の発行した身分証明書等もしくは保証書
- 郵送された回答書(本人確認ができなかった方のみ)
代理人が届出するとき
即日の登録はできません。
代理人による届出を受理してから、市では郵送により申請の事実について本人に照会書を郵送します。その回答書を持参していただいて、登録手続きを行います。
届出に必要なもの
- 登録する印鑑
- 登録する方からの委任状
- 郵送された回答書および代理権授与通知書
登録できない印鑑
- 住民基本台帳または外国人登録原票に記録または登録されている氏名を表していないもの
- 氏、名以外に竜紋、唐草模様、花模様または職業等が彫られているもの
- 輪郭がないもので一辺の長さが8ミリメートル以上25ミリメートル以下の正方形に収まらないもの
- ゴム印等印材が変形しやすいもの
- 機械彫印等大量生産されているもの
- 逆さ刻印、印影が不鮮明または文字の判読が困難なもの
- その他市長が登録を受ける印鑑として適当でないと認めたもの
印鑑を再登録したいとき
印鑑登録証や登録した印鑑をなくしたとき、または改印するときは、再交付の手続きが必要です。
再交付の手続きは、新規登録と同様です。
問い合わせ先
- 多賀城市役所 022-368-1141
- 市民経済部市民課市民係 内線143・145
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