償却資産
最終更新日 平成15年9月22日
目次
償却資産とは
会社や個人で工場や商店などを経営しておられる方が、その事業のために使用している構築物、機械・器具・備品等をいいます。
| 資産の種類 | 資産の名称 |
|---|---|
| 構築物 | 内部造作(内装)、舗装路面、広告塔等 |
| 機械及び装置 | 旋盤、製品製造設備、ポンプ等 |
| 船舶 | 漁船、ボート等 |
| 車両及び運搬具 | 構内運搬車、フォークリフト等(自動車税や軽自動車税の課税対象車を除く) |
| 工具器具及び備品 | 取付工具、金庫、テレビ等 |
- 取得金額が20万円(ただし、平成元年3月31日以前取得の場合は10万円)以上のものが該当になります。なお、耐用年数が1年未満の資産は対象になりません。
- 耐用年数を経過し、減価償却が終わった資産についても、その資産が事業のために使うことができる状態にあるかぎり、対象となります。
対象となる資産は例えば、どんなもの?
次のようなものが、対象となる資産の一例です。
| 事業の種類 | 資産の名称 |
|---|---|
| 事務所 | 応接セット、ロッカー、エアコン、所内内装等 |
| 小売店 | 看板、陳列棚、レジスター、自動販売機等 |
| 飲食店 | カラオケセット、冷蔵庫、接客用家具等 |
| 理・美容業 | 理・美容椅子、洗面設備等 |
| 病院 | 各種医療機器、キャビネット等 |
| 駐車場事業 | 柵、舗装路面等 |
※この表は、一応の目安です。
償却資産の申告制度
償却資産の所有者は、毎年1月1日時点の償却資産の状況を1月31日までに申告していただきます。
申告書は、税務課固定資産税係から、申告する前年の12月頃に送付いたしますので、忘れずに提出してください。
- 割賦販売による資産は、買主の方が申告してください。
- リース資産は、賃貸人の方が申告してください。
- テナントに施した内装等については、原則として賃借人の方が申告してください。
問い合わせ先
- 多賀城市役所 022-368-1141
- 市民経済部税務課固定資産税係 内線154・155・156
多賀城市トップページ>住民票・印鑑・税>固定資産税>償却資産
Copyright © 2002 City of Tagajo All Rights Reserved.