個人住民税の主な税制改正

平成24年度以降に個人住民税に適用される部分について、主な内容をお知らせします。

最終更新日 平成23年12月15日

目次

扶養控除の見直しについて

平成24年度より個人住民税における、扶養控除が変更となります。

年少扶養親族に係る扶養控除の廃止

16歳未満の扶養親族(年少扶養親族)に係る扶養控除(33万円)が廃止となります。

特定扶養親族(年齢16歳以上19歳未満の者)に係る扶養控除上乗せ部分の廃止

16歳以上19歳未満の者に係る特定扶養控除の上乗せ部分(12万円)が廃止され、扶養控除額が33万円となります。

同居特別障害者加算(23万円)の改組

上記の年少扶養控除の廃止により、同居の特別障害者である年少扶養親族には、同居特別障害者加算(23万円)を扶養控除に対してできなくなることから、別途適用のある特別障害者控除に加算されます。

上場株式等の譲渡益・配当の軽減税率の延長

上場株式等に係る譲渡所得割軽減措置の延長

上場株式等に係る譲渡所得割に対する課税の軽減措置(所得税7%、住民税3%)が延長されます。

当初上場株式等の配当及び譲渡益に係る税率については、平成23年度末をもって10%の軽減税率(住民税3%、所得税7%)を廃止し、平成24年からは税率を20%(住民税5%、所得税15%)とすることとされていました。

しかし、景気回復に万全期す観点から現行税制の延長を行うこととされ、平成23年1月1日から平成25年12月31日までの間の上場株式等の配当及び譲渡益について、引き続き10%の軽減税率(住民税3%、所得税7%)を適用することとなります。

上場株式等の配当及び譲渡益に係る税率等(改正前)
  税率
平成23年12月31日以前 所得税 7%
住民税 3%
平成24年1月1日以後 所得税 15%
住民税  5%

上場株式等の配当及び譲渡益に係る税率等(改正後)
  税率
〜平成25年12月31日 所得税 7%
住民税 3%
平成26年1月1日以後 所得税 15%
住民税 5%

上場株式等の配当所得に対する課税

上場株式等における配当等について、総合課税方式と申告分離課税方式が選べるようになりました。

総合課税方式と申告分離方式の選択
  総合課税方式 申告分離課税方式
配当控除 受けられる 受けられない
株式譲渡損との
損益通算
できない できる

寄付金税制の改正

平成23年1月1日以後の寄付金について、寄付金税額控除の適用下限額が5,000円から2,000円になります。

寄付金控除の詳細については、住民税からの寄付金控除のページをごらんください。 

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