固定資産税

最終更新日 平成22年12月14日

目次

固定資産税とは

固定資産税は、賦課期日に、多賀城市内に固定資産を所有している人(納税義務者)が、その固定資産の価格をもとに算定された税額を納める市税です。

賦課期日
税金がかかる基準となる日のことで、毎年1月1日となります。
納税義務者
賦課期日に固定資産を所有している方です。具体的には、次のとおりです。
  • 土地については、土地の登記簿または土地補充課税台帳に登記または登録されている方
  • 家屋については、建物の登記簿または家屋補充課税台帳に登記または登録されている方
  • 償却資産については、償却資産課税台帳に登録されている方

売買などによって実際の所有者が変更していても、登記簿などの名義変更手続きが1月1日時点において完了していない場合には、1月1日時点に登記簿等に登録されている人が納税義務者となります。

固定資産の種類

固定資産の評価額の決め方

固定資産の課税の基礎となる評価額は、一定の基準により適正な時価を求める方法によって決定しています。

評価額は、原則として3年ごと(償却資産は毎年度)に決定されます。この評価を替える年を基準年度(最近では平成21年度)といいます。しかし、基準年度以外の年度であっても、土地の地目の変更や家屋の新築または増改築があった場合には、新たに評価を行い、資産の状況に応じた評価額を決定しています。

評価の方法

土地については、固定資産評価基準に基づき、売買実例価額をもとに算定した正常売買価額を基礎として評価します。

家屋については、再建築価格を基礎として評価します。

償却資産については、取得価格を基礎とし、取得後の経過年数に応ずる価値の減少(減価)を考慮して評価します。また償却資産は、毎年1月末までに申告していただきます。

税額の算出方法と税率

基本的には、「評価額=課税標準額(税金をかける基準となる額)」となりますが、課税標準の特例措置がある場合は、特例後の額が課税標準額となります。

主な特例措置については、下記「特例・軽減措置」をご覧ください。

免税点

一人の人が多賀城市内に所有している固定資産の課税標準額の合計が下の表の場合には、固定資産税はかからなくなります。

免税点
区分 課税標準額
土地 30万円未満
家屋 20万円未満
償却資産 150万円未満

固定資産の課税についての情報開示

納税者の皆さんがこれまで以上に固定資産税を信頼、理解していただくことを目的として、固定資産税についての情報開示制度が拡充されています。

閲覧制度

固定資産を所有する方は、自己の固定資産課税台帳(土地、家屋及び償却資産に関する評価額、税額の基礎となる課税標準額等が記載されているもの)を閲覧することができます。閲覧を他の人に依頼する場合は、委任状が必要になります。

また、借地人・借家人の方は、借地・借家の資産の課税内容を確認することができます。借地・借家人の方が閲覧する場合は、賃貸借関係がわかる契約書等が必要になります。

縦覧制度

自己の土地又は家屋の評価が、適正かつ公平に評価されているかどうかを確認することができるよう、土地又は家屋の評価額を記載した帳簿(土地価格等縦覧帳簿・家屋価格等縦覧帳簿)を縦覧することができます。自分の資産以外に他の資産の価格等も確認できる制度です。

評価額等に不服がある場合

固定資産税の納税義務者は、当該年度の固定資産税課税台帳に登録された価格について不服がある場合は、毎年4月1日から納税通知書の交付を受けた日以後60日までの期間に、多賀城市固定資産評価審査委員会(事務局:総務部総務課)に対し、審査の申し出をすることができます。

ただし、基準年度(評価替の年度)以外の年度においては、土地の地目の変更や家屋の新築、増改築等の事情がある場合を除き、審査の申し出をすることはできません。

特例・軽減措置

住宅用地に対する課税標準の特例

住宅が建っている土地の固定資産税が軽減されます。

住宅用地とは、人の居住する住宅の敷地に使用されている土地で、その住宅の床面積の10倍を限度とします。

また、住宅とは、もっぱら人が居住する専用住宅またはその居住部分の割合が4分の1以上の住宅(併用住宅)をいいます。

居住部分の割合が2分の1以上の住宅についての課税標準額の算定方法は下表のとおりですが、居住部分が4分の1以上、2分の1未満の場合は異なりますので、お問い合わせください。

住宅用地に対する課税標準の特例
住宅用地の区分 適用面積 課税標準額の算出方法
小規模住宅用地 1戸につき200平方メートル以下の部分 200平方メートルまでの価格×1/6
小規模住宅用地以外の住宅用地 1戸につき200平方メートルを超える部分 200平方メートルを超える部分の価格×1/3

土地の評価替えに伴う税負担の調整措置

税負担の調整措置とは、3年に1度の土地の評価替えに伴う税負担の増加を緩和するための措置です。この措置によって、毎年徐々に評価額に基づく税負担に近づけていくことになります。

この措置に関する詳しい内容については、税務課固定資産税係へご確認ください。

新築住宅に対する軽減措置

平成24年3月31日までの間に新築された専用住宅、共同住宅及び併用住宅(居住部分の割合が2分の1以上のものに限られます。)などの家屋で、次の要件に該当する家屋については、新築後一定期間の固定資産税が2分の1に軽減されます。

床面積要件

新築時期により、床面積要件の適用は次のとおりとなっています。

新築住宅軽減の床面積要件
新築時期 床面積(併用住宅にあっては居住部分の床面積)
平成13年1月2日から平成17年1月1日までの新築分 50平方メートル(一戸建以外の貸家住宅にあっては35平方メートル)以上280平方メートル以下
平成17年1月2日以降の新築分 50平方メートル(一戸建以外の貸家住宅にあっては40平方メートル)以上280平方メートル以下

減額される範囲

減額の対象とされるのは、新築された住宅用家屋のうち、住居として用いられている部分(住宅部分)だけですので、併用住宅の店舗部分や事務所部分などは減額の対象になりません。

なお、住居として用いられている部分の床面積が120平方メートルまでのものは、その全部が減額の対象に、120平方メートルを超えるものは、120平方メートル分に相当する部分が減額の対象になります。

減額される期間

認定長期優良住宅とは
「長期優良住宅の普及の促進に関する法律」に基づき、行政庁(宮城県等)が一定の基準を満たすものとして認定を行った住宅を言い、その認定には、建築前の認定申請及び工事完了後の報告が必要となり、一定の費用がかかります。

住宅の耐震改修に対する減額措置

耐震改修を行った住宅について、下記の要件を満たすものは固定資産税の減額を受けることができます。改修工事後、3ヵ月以内に固定資産税係に申告してください(新築住宅による減額バリアフリー改修による減額又は省エネ改修による減額のいずれかを受けている期間は適用されません。)。

減額の要件

減額される範囲

 一戸あたり120平方メートル相当分までの固定資産税額を2分の1に減額

減額される期間

耐震改修工事の完了年と減額の期間
改修工事完了年 減額期間
平成18〜21年に改修 申告の翌年度から3年間
平成22〜24年に改修 申告の翌年度から2年間
平成25〜27年に改修 申告の翌年度から1年間

必要書類

申告には、次の書類が必要です。申告書の様式は、固定資産税係窓口に備え付けているほか、こちらからダウンロードしてご利用いただけます。

はじめてご利用になる方、ダウンロードの方法を知りたい方は申請書ダウンロードセンターをご覧ください。

住宅のバリアフリー改修に対する減額措置

バリアフリー改修を行った住宅について、次の要件を満たすものは、固定資産税の減額を受けることができます。改修工事後、3ヵ月以内に固定資産税係に申告してください(新築住宅による減額耐震改修による減額又は省エネ改修による減額のいずれかを受けている期間は適用されません。)。

減額の要件

減額される範囲

一戸当たり100平方メートル相当分まで、固定資産税額の3分の1を減額

減額される期間

工事の完了した年の翌年度分

必要書類

申告には、次の書類が必要です。申告書の様式は、こちらからダウンロードしてご利用いただけます。

はじめてご利用になる方、ダウンロードの方法を知りたい方は申請書ダウンロードセンターをご覧ください。

住宅の省エネ改修に対する減額措置

省エネ改修を行った住宅について、下記の要件を満たすものは固定資産税の減額を受けることができます。改修工事後、3ヵ月以内に固定資産税係に申告してください(新築住宅による減額耐震改修による減額又はバリアフリー改修による減額のいずれかを受けている期間は適用されません。)。

減額の要件

減額される範囲

 一戸あたり120平方メートル相当分までの固定資産税額の3分の1を減額

減額される期間

工事の完了した年の翌年度分

必要書類

申告には、次の書類が必要です。申告書の様式は、こちらからダウンロードしてご利用いただけます。

はじめてご利用になる方、ダウンロードの方法を知りたい方は申請書ダウンロードセンターをご覧ください。

その他の固定資産についての各種届出

納税管理人指定届

固定資産税の納税義務者が、収入の減少やその他の事情があり、固定資産税の納税ができない場合等に、代わりに納税する方を指定するための届出です。

相続人代表者指定届

固定資産税の納税義務者が死亡した場合に、提出していただく届出です。

未登記家屋の所有者変更届

未登記家屋の所有者が、相続、売買又は贈与等を原因として変更となった場合に、提出していただく届出です。

※上記の届出のほか、売買・贈与等の場合には「売買契約書の写し」又は「贈与証等の写し」を、相続の場合には「遺産分割協議書等の写し」の添付が必要です。

家屋滅失届

家屋を取壊し(滅失)した際に、提出していただく届出です。

※上記の届出のほか、解体業者等が発行する「解体証明書」の添付が必要です。

問い合わせ先

多賀城市トップページ住民票・印鑑・税>固定資産税

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