軽自動車税

最終更新日 平成19年7月18日

目次

納税義務者

4月1日現在、多賀城市内に主たる定置場所(駐車場)がある軽自動車等の所有者です。

そのため、4月2日以降に廃車の手続きをしても、税金は1年分全額納めていただくことになります。

同様に、4月2日以降に名義変更の手続きをしても、税金は前の所有者にかかります。

軽自動車等の種類と税率(年間税額)

原動機付自転車

軽自動車

小型特殊自動車

二輪の小型自動車

減免制度について

身体に障害のある方やその人を常時介護する方などが運転する車両については、税金が免除されることがあります。

ただし、免除のための要件がありますので、詳しくは市役所税務課までお問い合わせください。

なお、納税通知書が届いてから納期限の7日前までに申請しなければなりません。

盗難にあった場合

警察に盗難届を出しても、まだ、税金は課税されています。

市役所税務課で、登録変更の手続きを行ってください。

軽自動車等の所有状況の変更手続き

購入・廃車・住所変更・名義変更をするときは、下記のところで速やかに手続きを行ってください。

手続きする窓口は、車両の種類によって異なりますので、十分に注意してください。

なお、手続きを行う際には、事前に電話等で必要なものを確認ください。

原動機付自転車(125cc以下のバイク)、小型特殊自動車

三輪・四輪の軽自動車、二輪の軽自動車(125ccを超え250cc以下のバイク)

二輪の小型自動車(250ccを超えるバイク)

問い合わせ先

多賀城市トップページ住民票・印鑑・税>軽自動車税

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