法人市民税
最終更新日 平成22年3月15日
目次
法人市民税とは
法人市民税には「均等割」と「法人税割」があります。均等割は、資本金等と従業者数に応じて負担していただく税金であり、法人税割は、事業年度内の利益に応じて負担していただくものです。
法人市民税の納税義務者
| 納税義務者 | 均等割 | 法人税割 |
|---|---|---|
| 市内に事務所や事業所のある法人 | ○ | ○ |
| 市内に事務所や事業所のある公益法人または法人でない社団等で収益事業を行わないもの | ○ | − |
| 市内に寮・宿泊所がある法人で事務所や事業所がないもの | ○ | − |
税額の計算
均等割額の計算
均等割額は、次の式で求められます。
- (事務所等があった月数)÷12月×税率
| 市内の従業者数 50人超 | 市内の従業者数 50人以下 | |
|---|---|---|
| 資本等の金額が 50億円超 |
3,000,000円 | 410,000円 |
| 資本等の金額が 10億円超〜50億円以下 |
1,750,000円 | 410,000円 |
| 資本等の金額が 1億円超〜10億円以下 |
400,000円 | 160,000円 |
| 資本等の金額が 1000万円超〜1億円以下 |
150,000円 | 130,000円 |
| 資本等の金額が 1000万円以下 |
120,000円 | 50,000円 |
| 上記以外の法人等 | 50,000円 | 50,000円 |
資本等の金額と従業者数は、その法人の事業年度(算定期日)の末日で判断します。
法人税割額の計算
法人税割額は、課税標準となる法人税額に税率をかけて求められます。
- 法人税額(国税)×税率(14.7%)
ただし、多賀城市以外にも事務所や事業所をもつ法人は、次の式で法人税額を求めます。
- 法人税額(国税)÷全従業者数×多賀城市内の従業者数×税率(14.7%)
申告と納付
法人市民税は、それぞれの法人の定める事業年度が終了した後、2ヶ月以内に、納めるべき税額を計算して申告し、あわせて税金を納めることになっております。
ただし、申告期限の延長の特例を受けているときは、その月数以内に申告し、あわせて税金を納めることになっております。
| 申告区分 | 均等割 | 法人税割 | 申告と納付の期限 |
|---|---|---|---|
| 中間申告 (予定申告) |
6ヶ月分 | 前事業年度の確定申告の法人税割額×6÷前事業年度の月数 | 事業年度開始日より6ヶ月を経過した日から2ヶ月以内 |
| 中間申告 (中間申告) |
6ヶ月分 | 事業年度開始日から6ヶ月の期間で仮決算により求めた額 | 事業年度開始日より6ヶ月を経過した日から2ヶ月以内 |
| 確定申告 | 12ヶ月分 | 法人税額(国税)をもとに計算した額。ただし、中間(予定)申告により納付した税額がある場合は、その額を差し引きます。 | 事業年度終了日の翌日から2ヶ月以内 |
- 中間申告は、上表のいずれかの方法で行います。国の法人税の中間申告が必要でない法人は、法人市民税の中間申告も必要ありません。
申告書及び納付書の様式は、こちらからダウンロードしてご利用いただけます。はじめてご利用になる方、ダウンロードの方法を知りたい方は申請書ダウンロードセンターをご覧ください。
申告書ダウンロード
- 予定申告書(第22号の3様式) (Excel形式 59KB)
- 中間・確定申告書(第20号様式) (Excel形式 84KB)
- 分割明細書(第22号の2様式) (Excel形式 31KB)
- 精算申告書(第22号様式) (Excel形式 79KB)
- 更正の請求書(第10号の4様式) (Excel形式 56KB)
納付書ダウンロード
設立と異動
次のような場合は、10日以内に市役所への届出が必要です。
各申告書の様式は、こちらからダウンロードしてご利用いただけます。はじめてご利用になる方、ダウンロードの方法を知りたい方は申請書ダウンロードセンターをご覧ください。
多賀城市内に法人等を設立、または事業所等を設置したとき
10日以内に『法人設立・設置申告書』を提出してください。
『法人設立・設置申告書』には、法人登記簿謄本または、登記簿抄本の写しと定款・規則等の写しを添付してください。
- 法人設立・設置申告書(PDF形式 15KB) *記入例
- 法人設立・設置申告書(Excel形式 29KB)
多賀城市内に事業所等がある法人で、決算期、名称(商号)、所在地、代表者、資本等の変更または法人等の解散、休業、事業所等の閉鎖などがあったとき
10日以内に『法人解散・廃止・変更申告書』を提出してください。
『法人解散・廃止・変更申告書』には、法人登記簿謄本または、登記簿抄本の写しや記載事項の事実を証明できる書類を添付してください。
- 法人解散・廃止・変更申告書(PDF形式 15KB) *記入例
- 法人解散・廃止・変更申告書(Excel形式 29KB)
法人市民税の減免
収益事業を行っていない次の法人については、条例により法人市民税の減免を受けることができます。
- 公益社団法人及び公益財団法人
- 防災街区整備事業組合、管理組合法人及び団地管理組合法人、マンション建替組合
- 認可地縁団体
- 特定非営利活動促進法第2条第2項に規定する特定非営利活動法人
減免申請の手続き
申告納付期限の7日前までに、次の書類を提出してください。
- 法人市民税減免申請書(Excel形式 21KB)
- 前年度の決算報告書
減免決定後、市役所から減免決定通知書をお送りします。
問い合わせ先
- 多賀城市役所 022-368-1141
- 市民経済部税務課市民税係 内線151・152・153
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