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更新日:2021年12月13日

財政用語事典

「多賀城市の財政」をご覧いただくときの用語解説事典です。(あいうえお順)

財政用語事典

依存財源(いぞんざいげん)

国や県の意思により定められた額を交付されたり、割り当てられたりする収入をいいます。

依存財源には、地方譲与税、地方交付税、国庫支出金、県支出金、市債がこれに当たります。

一般会計(いっぱんかいけい)

地方公共団体の行政運営の基本的な経費を網羅している会計です。

一般財源(いっぱんざいげん)

収入のうち、行政運営のためにかかる経費の財源として使い途が特定されないものをいいます。

一般的には、市税、地方譲与税、地方特例交付金、地方交付税、交通安全対策特別交付金、国有提供施設所在市町村助成交付金、特別区財政調整交付金、利子割交付金、配当割交付金、株式等譲渡所得割交付金、地方消費税交付金、ゴルフ場利用税交付金、自動車取得税交付金、軽油引取税交付金などがこれに当たりますが、その他にも使い途が特定されなければ、これに当たるものもあります。

企業会計(きぎょうかいけい)

独立採算を基本として経営を行っている地方公営企業の会計です。多賀城市では、水道事業および下水道事業がこれに当たります。

義務的経費(ぎむてきけいひ)

歳出のうち、その支出が義務づけられたり任意に節減できない、硬直性の強い経費をいいます。

義務的経費には、人件費、扶助費、公債費がこれに当たります。

繰入金(くりいれきん)

繰入金とは、一般会計、ほかの特別会計及び基金または財産区会計の間において、相互に資金運用することです。

たとえば、一般会計の歳出に不足が生じた場合に、基金から取りくずして一般会計に繰り入れることなどを言います。

繰越金(くりこしきん)

「繰越金」とは、翌年度の財源として繰り越す「決算上の余剰金」です。

「決算上の余剰金」には、予算以上の歳入があった場合や定めていた以下の費用で執行した場合などの「純粋な余剰金」と、予算計上している事業費で年度内に完了できなかったために繰り越された「翌年度の歳出予算の財源に充てるべきもの」の両方が含まれます。

経常収支比率(けいじょうしゅうしひりつ)

地方公共団体の財政構造の弾力性を判断するための指標です。

市のレベルでは80パーセント未満が健全ラインといわれています。

財政再建団体(ざいせいさいけんだんたい)

地方財政再建促進特別措置法による準用財政再建団体のことで、自力で赤字を解消できずに、国の厳しい管理下で財政再建を進める自治体のことをいいます。自治体は、標準的な財政規模に占める赤字額が都道府県では5%、市町村では20%を超えると、地方債の発行が制限されます。国から財政再建団体の適用を受けると地方債の発行はできますが、保育料や国民健康保険料などが引き上げられるほか、国からの補助金も制限され、その自治体独自の事業ができなくなります。

財政力指数(ざいせいりょくしすう)

普通交付税の算定に用いる基準財政収入額を基準財政需要額で除して得た数値の3年間の平均値です。

この指数が1に近く、あるいは1を超えるほど財政力が強いとされています。

三位一体の改革(さんみいったいのかいかく)

国と地方財政の一体的な税財政改革で「1.国庫補助負担金の削減、2.地方への税源移譲、3.地方交付税の抑制」が3つの柱となります。

自主財源(じしゅざいげん)

歳入のうち、自主的に収入できるものをいいます。

自主財源には、市税、分担金及び負担金、使用料及び手数料、財産収入、寄附金、繰入金、繰越金、諸収入がこれに当たります。

資本的収入及び支出(しほんてきしゅうにゅうおよびししゅつ)

企業の将来の経営活動に備えて行う建設改良及び建設改良にかかる企業債償還金等の支出とその財源となる収入です。

一般的に予算様式の第4条に示されていることから「4条予算」と呼ばれています。

収益的収入及び支出(しゅうえきてきしゅうにゅうおよびししゅつ)

一事業年度の企業の経営活動に伴い発生が予定される全ての収益とそれに対応する全ての費用をいいます。

一般的に予算様式の第3条に示されていることから「3条予算」と呼ばれています。

実質収支(じっしつしゅうし)

歳入から歳出を差し引いた額を「形式収支」と言います。

その「形式収支」から、翌年度へ繰り越すべき財源を除いた決算額のことを「実質収支」といいます。

出納整理期間(すいとうせいりきかん)

全会計年度末(3月31日)までに収入や支払いが確定したものについて、所定の手続きを完了し、未収入のものや未払いのものの整理を行うための期間(4月1日から5月31日までの2ヶ月間)をいいます。

地方交付税(ちほうこうふぜい)

地方公共団体の自主性を損なわずにその財源の均衡化(財政調整機能)を図り、交付基準の設定を通じて地方行政の計画的な運営を保障(財源保障機能)し、地方公共団体の独立性を強化すること目的に、国税のうち所得税、法人税、酒税、消費税(消費譲与税にかかるものを除く)及び国のたばこ税のそれぞれ一定割合の額で、地方公共団体がひとしくその行うべき事務を遂行できるよう、一定基準により国が交付する税をいいます。

地方債許可制限比率(ちほうさいきょかせいげんひりつ)

地方公共団体の借入金の状況を測る指標の1つです。

15パーセント以上が危険ラインで、20パーセント以上になると、段階的に地方債の発行が制限されます。

特別会計(とくべつかいけい)

国民健康保険事業など、特定の事業を特定の収入(使用料等)で賄う場合に、その経理を一般会計から区別するために設けられた会計です。

標準財政規模(ひょうじゅんざいせいきぼ)

地方公共団体の一般財源の標準規模を示すもので、一定の基準でで計算されたその団体の経常的な一般財源をいいます。

普通会計(ふつうかいけい)

他の地方公共団体(県や市町村)などと比較しやすいように、「一般会計」と「特別会計」を全国共通の基準で調整し直した会計です。

プライマリーバランス

公債費(地方公共団体が借り入れた地方債の元利償還金及び一時借入金の合計額をいいます。)関連の歳入・歳出を除いた基礎的財政収支で、公債の利払費と償還費を除いた支出と、公債発行収入を除いた収入のバランスをみるものです。

予算(よさん)

「予算」とは、一定期間における収入及び支出の見積もりのことをいいます。

よくある質問

お問い合わせ

企画経営部財政課財政係

〒985-8531 宮城県多賀城市中央二丁目1番1号

電話番号:022-368-2353

ファクス:022-368-2369

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