多賀城市トップページ>最新のトピックス>はかりの定期検査を受けましょう
最終更新日 平成24年1月19日
商取引に使用しているはかりは、計量法に基づき、2年に1回検査を受けることになっています。現在使用しているはかりと検査通知書を指定会場に持参して検査を受けてください。
重いものや精密なもので、指定会場に持参できない場合には、計量士の出張検査制度がありますので、宮城県計量検定所にお問い合わせください。
なお、検査通知書は事前に送付しますので、忘れずにお持ちください。検査通知書が届かなかったり、新しくお店などを開業して商取引にはかりを使用している場合は、ご連絡ください。
検査には手数料が発生し、宮城県の収入証紙にて納入していただきますので、ご注意ください。
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