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台風15号に係る見舞金のご案内(終了しました)
最終更新日 平成24年2月1日
平成23年9月の台風15号において、被災された皆様方に心から御見舞い申し上げます。
多賀城市では、次のとおり、台風15号で床上浸水の被害を受けた方々にお見舞い金を差し上げることになりましたので、お知らせいたします。
支給対象者
- 床上浸水の被害があった住家(店舗兼住宅を含む)の世帯主
- 床上浸水の被害があった事業所の事業主
※ただし、平成23年9月21日以前に、市に解体申請をしている住家、店舗兼住宅及び事業所を除く
支給額
50,000円
申請方法
上記支給対象者に該当する方は、多賀城市役所6階の被災者相談窓口に申請書類を提出してください。
郵送で申請する場合は、申請書に必要事項を記入し、添付書類と併せて次の宛て先に送付してください。
郵送先
- 985-8531 多賀城市中央二丁目1-1
- 多賀城市保健福祉部社会福祉課「台風15号に係る見舞金支給」係行
受付期間
平成23年12月12日(月曜日)から平成24年1月31日(火曜日)まで(土曜日・日曜日、祝日、年末年始の休日を除く)
- 月曜日・水曜日・金曜日 9時から17時
- 火曜日・木曜日 9時から16時30分
申請書類
- 台風15号に係る見舞金支給申請書(PDF形式 55KB)
- 預金口座通帳またはキャッシュカードの写し
住家被害 世帯主名義
事業所被害 代表者名義または事業所名義
(銀行・支店名、口座番号、口座名義(フリガナ)がわかるようにコピーしてください。)
※東日本大震災で義援金を受領した口座の場合は、添付不要です。
支給方法
支給は、申請書受付後、準備が整い次第、申請時に指定いただいた預金口座に振り込みいたします。
申請にあたっての留意事項
- 被災状況調査が必要となりますので、現地等で被災された方からの説明(立合い)をお願いいたします。
- 借家・アパート等にお住まいの方についても、「床上浸水」の被害を受けた場合は対象となります。
問い合わせ
- 多賀城市役所 022-368-1141
- 保健福祉部社会福祉課総務企画係 内線163、175
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