指定管理者制度導入方針

最終更新日 平成25年3月26日

住民サービスの向上と行政コストの削減を図ることを目的として、公の施設の管理に「指定管理者制度」が導入されました。

こちらでは、多賀城市の指定管理者制度導入方針や導入状況をお知らせします。

目次

多賀城市の導入方針

多賀城市では、指定管理者制度の導入に当たり、「多賀城市公の施設に係る指定管理者の指定手続等に関する条例(平成16年7月1日施行)」を制定しました。

こちらでは、そのあらましを「導入方針」として説明します。

指定管理者制度への移行

今回の地方自治法改正は、住民サービスの向上と行政コストの削減を図ることが目的であることから、指定管理者制度の趣旨を踏まえながら、平成17年3月末現在、管理委託制度をとっている公の施設*1については、法の経過措置に基づき、法施行後3年以内までに指定管理者制度に移行する必要があります。

したがって、本市においては、管理委託制度をとっている「公の施設」について、平成18年4月1日までに以下に示す手順に基づき「指定管理者制度」に移行するものとしました。

ただし、平成17年度から新たに公の施設を民間委託する場合にあっては、その時点から指定管理者制度に移行するものとします。

指定管理者の選定の手続き

指定管理者の指定に当たっては、原則公募により行いますが、次の理由に該当するときは、公募によらないで指定することができるものとします。

その場合、非公募としなければならない理由について十分な検証を行い、その根拠を示す必要があります。特に、モニタリング効果が優良、コストの妥当性、業務の効率性、サービスの質などについて、非公募とすることの利点がありうるかの検討を評価委員会で行うこととします。

  1. 専門的又は高度な技術を有する者が客観的に特定される場合
  2. 地域協働の観点から地域人材活用など合理的な理由がある場合
  3. 現に公の施設の管理委託を行っている施設にあっては、当該施設を管理しているものが引き続き管理を行うことが、当該公の施設の安定した行政サービスの確保と事業効果が相当程度期待できる場合

指定管理者の公募方法

公募に当たっては、公告、広報誌、ホームページなどの広報手段を活用するほか、窓口での資料配付や説明会の実施により行います。

また、公募対象施設の応募要領を作成し、次の情報を提供します。

  1. 対象施設の概要(施設名称、規模、施設内容、開館時間、休館日等)
  2. 指定管理者が行う業務の範囲及び管理の基準
  3. 指定期間
  4. 申請の資格
  5. 申請受付期間
  6. 申請の方法
  7. その他市長等が指定する事項
    • 施設の設置目的と指定管理者の役割
    • 管理運営に関する経費(委託料の考え方、利用料金収入の取扱い等)
    • 指定管理者募集スケジュール(説明会、質問回答、提案書提出、プレゼンテーション、選定結果の通知、協定締結、議会承認等)
    • 申請の手続き(申請方法、申請書類等)
    • 指定管理候補者の選定方法
    • モニタリングの実施方法(日常、定期、随時モニタリング、結果等の対応)
    • リスク分担に係る事項(修繕・物価変動・災害時等)
    • 指定の取り消しに係る事項(取消の条件、取消時の措置に関する事項等)
    • 公租公課の扱い
    • 申請資格要件において、申し込みから除外する団体(市長、副市長、教育長及び市議会議員が市に対し主として指定管理者の業務及び請負をする法人の取締役若しくは監査役又はこれらに準ずるべき者である場合)

指定期間

指定期間については、原則として5年とします。ただし、近年中に施設の廃止や変更が認められる場合等においては、5年によらず必要な期間を設定します。

指定管理者(候補者)選定委員会

選定委員会の構成

指定管理者の候補者を公正・適切に選定するため、施設類型に応じて所管課において指定管理者(候補者)選定委員会を設置します。選定委員会のメンバーは、次のとおりとします。

選定委員の所掌事項

選定委員の所掌事項は、基本的には「指定管理者候補者の選定」となりますが、具体的には次の事項が考えられます。

評価委員会

評価委員会の構成

指定管理者による管理や指定管理者制度の導入効果について十分な検証を行い、その根拠を示す必要があることから、評価委員会を実施します。評価委員会のメンバーは、次のとおりとします。

評価委員の所掌事項

評価委員の所掌事項は、基本的には「指定管理者制度導入の評価」となりますが具体的には次の事項が考えられます。

審査方法と留意点

選定委員会は、応募者が提出する事業計画書等に基づき、費用対効果、管理能力などの事項を総合的に審査をし、もっとも適切に当該公の施設の管理を行うことができると認められる団体を指定管理者の候補者として選定します。

基礎項目審査

事業計画書の内容が、仕様書等に定められた基本的事項を充足しているか否かを確認します。

提案審査

提案価格と事業計画内容の双方を審査・得点化します。採点方法については、総合得点数による順位を基本とします。施設類型に応じて事業提案点と指定管理料の価格点の配点ウェイトの設定等を選定委員会において決定することが必要です。

選定基準

選定基準については、指定管理料の高低という絶対評価だけでなく、候補者の提案内容について、「効果的な管理サービス=最良の住民サービスの実現」を考慮し、「なぜその事業者としたのか」という具体的な評価を含む選定を行います。

条例で規定する選定基準
具体的な選定基準

選定結果の通知と公表

選定委員会の審査結果に基づき、指定管理者の候補者を選定した場合は、選定後速やかに申請者全員に通知するとともに、選定の結果についてホームページへの掲載等により公表します。

指定管理者の指定の議決と債務負担行為の議決

指定管理者の指定の議決

指定管理者の指定にあたっては、次の事項について議会の議決を経る必要があります。

債務負担行為の議決

指定期間は、一般的に複数年になるため、翌年度以降の予算の裏付けが必要となります。このため、指定の議決とあわせて債務負担行為の議決を経なければなりません。債務負担行為の設定にあたっては、指定期間中に支払う指定管理料の提案額を上限として設定するものとします。

協定書の締結

指定管理者指定の議決後、市と指定管理者の間で指定管理業務の細目について協議を行う「基本協定」と、指定管理料の金額や支払方法など毎年度取り決めるべき事項を規定する「年度協定」を締結します。

基本協定

年度協定

多賀城市の導入状況

従来の管理委託制度で管理を行っていた公の施設は、指定管理者制度を踏まえて、次のような運営形態としました。

そのほか、本市では、総合体育館などの体育施設を、指定管理者制度により運営しています。

指定管理者制度の導入状況については、「指定管理者の募集と導入状況」のページをご覧ください。

指定管理者関連資料

指定管理者の指定に関する資料及び関連ページは、次のとおりです。

資料のダウンロード

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指定管理者関連ページ

指定管理者制度に関する情報は、次のページでご紹介しています。

関連情報ページのご案内

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