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更新日:2018年11月1日
本助成金は被災地域において安定的な雇用を創出することを目的に、産業政策の支援(下記「対象産業政策リスト」に掲載された政策による支援)対象となった市内中小企業等の事業所において、被災三県求職者を雇い入れた場合、雇い入れに係る3年間の費用の一部を支給するものです。
被災三県求職者とは、東日本大震災による被害を受けた災害救助法適用地域(岩手県、宮城県、福島県内の地域に限る。以下「被災三県」という。)に所在する事業所に雇用されていた方または被災三県に居住していた方であって、失業状態にある方(被災三県にある高等学校、大学などを卒業した方は卒業予定の方で、卒業後3年以内かつ職歴のない方を含む。)をいいます。
以下のすべてを満たす事業所が対象となります。
産業政策は下記のとおりです。
番号 | 産業政策名 | 内容 |
---|---|---|
1 |
多賀城市被災事業者支援事業 | 東日本大震災により被災した法人または個人事業主を対象とした施設・設備の復旧への補助 ※詳細については、多賀城市被災事業者支援事業(PDF:188KB)をご覧ください。 |
2 |
復興特区(まちづくり促進特区)に基づく指定事業者の指定 | 東日本大震災復興特別区域法に基づき、国からの認定を受けたまちづくり促進特区に該当する事業者について多賀城市が指定する。 指定を受けた事業者は税制上の特例措置を受けることができる ※詳細については、まちづくり促進特区のページをご覧ください。 |
3 | 多賀城市商業機能集積補助金 |
JR仙石線多賀城駅周辺の中心市街地において、商業機能の集積並びに被災者の雇用機会創出を実現し、中心市街地の活性化を図るため、対象区域内において、対象業種の方々が、新規出店する場合に補助金を交付するもの ※詳細については、多賀城市商業機能集積補助金を参照ください。 |
以下のすべてを満たす新規雇用者または再雇用者が対象となります。
対象労働者1人あたりの支給限度額は次のとおりです。
対象労働者の区分 |
支給限度額 |
支給限度額 |
支給限度額 |
支給限度額 |
---|---|---|---|---|
新規雇用者でかつフルタイム労働者 |
120万円 |
60万円 |
40万円 |
20万円 |
再雇用者のフルタイム労働者 |
96万円 |
48万円 |
32万円 |
16万円 |
新規雇用者でかつ短時間労働者 |
60万円 |
30万円 |
20万円 |
10万円 |
再雇用者の短時間労働者 |
48万円 |
24万円 |
16万円 |
8万円 |
※助成金の支給決定は1年分の支給限度額を示して行います。2年目以降も対象労働者を雇用し、助成を受ける場合は、市の会計年度開始以降に支給申請書を提出してください(対象労働者等に変更がない場合も提出が必要です)。
申請書等に使用する印鑑は、原則として代表者印を統一して使用してください。また、鉛筆や消えるボールペンでの筆記、修正液による修正があった場合には、申請書類等一式を返却し受領いたしません。これらの文具は使用しないようご注意ください。(訂正は、訂正印による修正をお願いします。)
受付期間
平成31年3月4日(月曜日)まで(土曜、日曜、祝祭日、年末年始を除く)となります。
受付時間
8時30分から17時15分まで
申請・問い合わせ窓口
多賀城市市民経済部商工観光課商工係
〒985-8531
宮城県多賀城市中央2丁目1番1号
電話:022-368-1141(内線:471)
持参する場合は、多賀城市庁舎4階南側の商工観光課まで
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