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更新日:2024年3月14日

児童発達支援センター太陽の家

太陽の家外観

心身障害児通園施設として昭和50年に開設した「太陽の家」を、平成27年4月から福祉型児童発達支援センターとして運営しています。

目次

多賀城市児童発達支援センター太陽の家がめざすもの

心身障害児通園施設「太陽の家」は、健常児と障害児の統合保育を行う施設として昭和50年に開設され、子どもたちの成長の手助けをするとともに、ノーマライゼーションの普及などその役割を果たしてきました。

発達の面でほかの子と少し違ういわゆる「気になる子」や障害のある子にとって、育てられる環境はとても重要です。地域や社会とのかかわり合いを通じて、心身ともに健やかに成長することで、より良い社会生活を自ら営む力が育まれます。豊かに伸びていく可能性を秘めている子ども一人ひとりが、今をもっと良く生き、そして望ましい未来を作り出していけるように、「太陽の家」でこれまで培った統合保育の経験と実績を活かしながら、これをさらに発展させ、地域療育の中核を担う施設として療育を総合的に提供できる機能を持った多賀城市児童発達支援センター太陽の家として運営していきます。

開館時間・休館日

開館時間

8時30分から17時15分まで

休館日

土曜日・日曜日・祝日、年末年始(12月29日から1月3日まで)

サービス内容

児童発達支援

集団生活での遊びや個別の訓練により、生活習慣の基礎を作り、社会性を身につける支援を行います。専門職(心理士、言語聴覚士、作業療法士)による療育支援も行います。

原則として週5日の単独通園で、送迎、給食があります。

  • 対象身に障害を有し、または発達などに遅れがある概ね2歳から小学校就学前の児童。要受給者証
  • 定員30名
  • 利用時間9時30分から14時まで
  • 利用料料(1日1,000円程度(要件により加算あり)、プラス給食費などの実費負担分があります。)
    (注)所得によって自己負担の上限があります。詳細は利用料における自己負担の上限額をご覧ください。

保育所等訪問支援

保護者からの要望に応じて、専門の職員が保育所や幼稚園などを訪問し、お子さんの状況に応じた専門的な療育や先生方への助言指導などを行います。

  • 対象育所および幼稚園などに在籍している心身に障害を有し、または発達などに遅れがある児童。要受給者証
  • 利用時間問する保育所などで児童が集団生活をする時間内
  • 利用料料(1日1,700円程度)
    (注)所得によって自己負担の上限があります。詳細は利用料における自己負担の上限額をご覧ください。

相談支援

お子さんの発達に関する相談を通して、適切な対応や関係機関との連携を図り、地域で安心して暮らせるよう必要な支援を行います。障害児またはその家族の状況やサービスの利用意向などを勘案し、利用する障害福祉サービスの種類および内容などを記載したサービス利用計画案を作成します。

  • 対象身に障害を有し、または発達に不安のある児童(18歳未満)およびその家族
  • 利用時間8時30分から17時15分まで
  • 利用料
  • 相談員社会福祉士などの相談員および専門相談員(心理士、言語聴覚士、作業療法士)、強度行動障害支援者養成研修(実践研修)および医療的ケア児等コーディネーター養成研修を修了した相談支援専門員を配置しています

親子療育教室(おひさまひろば)

親子通園によりお子さんとの遊びを通して発達を促し、保護者がお子さんの状態を客観的に把握し、適切な日常のかかわり方の習得ができるよう支援します。

  • 対象達に不安のある小学校就学前の児童およびその保護者
  • 定員1日10組程度
  • 利用時間9時30分から11時30分まで
  • 利用料

巡回相談

専門相談員(心理士、言語聴覚士、作業療法士など)が保育所などに訪問し、先生方に対してお子さんおよび保護者とのかかわり方などについて、助言指導を行い支援します。

  • 対象育所などの先生方
  • 利用時間問する保育所などで児童が集団生活をする時間内

啓発、研修など

専門の講師による講習会や研修会により、市民への障害の理解および保育所などの先生方に対する発達支援に係る資質の向上を図ります。

  • 対象民および保育所などの先生方

令和5年度の予定については勉強会のご案内(PDF:361KB)をご覧ください

利用料における自己負担の上限額

児童発達支援および保育所等訪問支援に係る利用料の自己負担上限月額と、適用区分については下記の表をご覧ください。なお、ひと月に利用したサービス量にかかわらずそれ以上の負担は生じません。

自己負担上限月額表

区分

世帯の収入状況

負担上限月額

生活保護

生活保護受給世帯

0円

低所得

市町村民税非課税世帯

0円

一般1

市町村民税課税世帯
(所得割28万円未満)

4,600円

一般2

上記以外

37,200円

(注)一般1は、収入が概ね890万円以下の世帯が対象となります。

(注)幼児教育・保育の無償化対象となります。対象期間は満3歳になり初めての4月1日から3年間です。

児童発達支援事業に関する評価について

厚生労働省が児童発達支援の質向上を図るために定めた「児童発達支援ガイドライン」に基づき、評価結果について公開いたします。
アンケート結果については、こちらをご覧ください。

保護者アンケート(PDF:226KB)

自己評価(PDF:248KB)

よくある質問

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お問い合わせ

保健福祉部介護・障害福祉課障害福祉係

〒985-8531 宮城県多賀城市中央二丁目1番1号

電話番号:022-368-1478

ファクス:022-368-7394

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