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更新日:2021年12月21日

育成医療

育成医療は、児童福祉法第4条第2項に規定する障害児(障害に係る医療を行わないときは将来障害を残すと認められる疾患がある児童を含む。)で、その身体障害を除去、軽減する手術などの治療によって確実に効果が期待できる者に対して提供される、生活の能力を得るために必要な自立支援医療費の支給を行うものです。

対象者

身体上の障害を有する18歳未満の児童

内容

障害を軽くしたり、回復させる手術などに対して、医療費を給付します。適用を受けると自己負担が一割となります。

ただし、所得水準に応じて1ケ月の自己負担上限額が設定されます。

さらに、状態が「重度かつ継続」の方は、負担上限額が軽減されます。

自己負担上限額

世帯別自己負担上限額

世帯における所得区分

「重度かつ継続」に該当する場合の月ごとの自己負担上限額

「重度かつ継続」に非該当の場合の自己負担上限額

生活保護を受給している世帯

0円
(負担なし)

0円
(負担なし)

世帯全員の市民税が非課税で、通院する本人の収入が80万円以下

2,500円

2,500円

世帯全員の市民税が非課税で、通院する本人の収入が80万円を超える

5,000円

5,000円

世帯の世帯全員の市民税の所得割額の合計が、3万3千円未満

5,000円

医療保険の自己負担限度額まで1割負担

世帯の世帯全員の市民税の所得割額の合計が、3万3千円以上23万5千円未満

10,000円

医療保険の自己負担限度額まで1割負担

世帯の世帯全員の市民税の所得割額の合計が23万5千円以上

20,000円

制度適用外

この制度での世帯とは、住民票上ではなく、同じ医療保険に加入している家族を同一世帯とみなします。

「重度かつ継続」とは

  • 医療保険の高額療養費で多数該当の方(過去1年間に高額療養費の支給を3回以上受けた方)
  • 次の障害を有する方
    • 腎臓機能障害
    • 小腸機能障害
    • 免疫機能障害

申請に必要なもの

転入・転居の際の手続き

転入または転居したときには、手続きが必要です。

転入の際の手続きに必要なもの

転居の際の手続きに必要なもの

その他変更に係る手続き

氏名、医療機関、健康保険証が変更になったときも、手続きが必要です。

氏名変更の際の手続きに必要なもの

医療機関変更の際の手続きに必要なもの

健康保険証変更の際の手続きに必要なもの

 

 

よくある質問

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お問い合わせ

保健福祉部介護・障害福祉課障害福祉係

〒985-8531 宮城県多賀城市中央二丁目1番1号

電話番号:022-368-1478

ファクス:022-368-7394

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