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更新日:2021年12月20日

(住民税・税額)遺族年金・障害年金、給付金などは課税の対象になるのか

質問

わたしは遺族年金のみで生活をしていますが、住民税は課税されるのでしょうか?

回答

遺族年金は非課税所得になりますので、課税対象になりません。
同様に障害年金や失業給付金なども非課税所得のため、課税対象になりません。
なお、収入が遺族年金や障害年金のみの方で、「市内」に居住しているご家族の扶養親族になっていない場合や「市外」に居住しているご家族の扶養親族になっている場合は、住民税(市・県民税)申告をしていただく必要があります。

お問い合わせ

企画経営部税務課市民税係

〒985-8531 宮城県多賀城市中央二丁目1番1号

電話番号:022-368-1370

ファクス:022-368-2374

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