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更新日:2021年12月20日
わたしは遺族年金のみで生活をしていますが、住民税は課税されるのでしょうか?
遺族年金は非課税所得になりますので、課税対象になりません。
同様に障害年金や失業給付金なども非課税所得のため、課税対象になりません。
なお、収入が遺族年金や障害年金のみの方で、「市内」に居住しているご家族の扶養親族になっていない場合や「市外」に居住しているご家族の扶養親族になっている場合は、住民税(市・県民税)申告をしていただく必要があります。
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