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多賀城市
ホーム > 市政情報 > 広報 > フォトニュース > 固定資産税・都市計画税の軽減制度(新型コロナウイルス感染症関係)
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更新日:2021年1月1日
新型コロナウイルス感染症の影響によって事業収入が一定以上減少した中小事業者等は、申告することで令和3年度課税の1年分に限り、事業用家屋に係る固定資産税・都市計画税および償却資産に係る固定資産税の課税標準額が2分の1またはゼロになります。詳しい内容は関連リンクをご覧ください。
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お問い合わせ
市民経済部税務課固定資産税係
〒985-8531 宮城県多賀城市中央二丁目1番1号
電話番号:022-368-1141(内線:154~156)
ファクス:022-368-2369
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