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更新日:2022年1月21日

郵便等による不在者投票

重度の障害をお持ちの方や寝たきりの方は、郵便等による不在者投票ができます。

郵便等による不在者投票制度パンフレット(PDF:616KB)

郵便等による不在者投票制度を利用できる方

郵便等による不在者投票の制度を利用できる方は、身体障害者手帳や戦傷病者手帳を持ち、重度の障害がある方や介護保険法の要介護者の方で、次の要件を満たす方となります。

ただし、あらかじめ郵便等投票証明書の交付申請手続きが必要となりますので、早めに選挙管理委員会事務局へお問い合わせください。すでに郵便等投票証明書をお持ちの方は、選挙期日の4日前までに投票用紙類を請求する手続きが必要となります。

また、ご自分の名前が自書できない方は、代理記載という方法があります。「代理記載を利用できる方」をご覧ください。

身体障害者手帳をお持ちの方の要件

手帳に障害の程度が次のとおり記載されている方で、ご自分の名前が自書できる方です。

  • 両下肢、体幹、移動機能の障害が1級または2級の方
  • 心臓、じん臓、呼吸器、ぼうこう、直腸、小腸の障害が1級または3級の方
  • 免疫・肝臓の障害が1級から3級の方
  • 宮城県知事から、障害の程度が上記に該当すると証明された方

戦傷病者手帳をお持ちの方の要件

手帳に障害の程度が次のとおり記載されている方で、ご自分の名前が自書できる方です。

  • 両下肢、体幹の障害の程度が特別項症から第2項症までの方
  • 内臓機能障害の場合は、特別項症から第3項症までの方
  • 宮城県知事から、障害の程度が上記に該当すると証明された方

介護保険法の要介護者の方の要件

介護保険法の被保険者証に、要介護状態区分の程度が次のとおり記載されている方で、ご自分の名前が自書できる方です。

要介護状態区分が要介護5の方

 代理記載を利用できる方

上記の「身体障害者手帳をお持ちの方の要件」、「戦傷病者手帳をお持ちの方の要件」、「介護保険法の要介護者の方の要件」のいずれかに該当する方で、次の要件にも該当する方は、代理記載人を指定して代理記載による投票ができます。

  • 身体障害者手帳に上肢、または視覚の障害が1級と記載されている方
  • 戦傷病者手帳に上肢、または視覚の障害が特別項症から第2項症までと記載されている方
  • 宮城県知事から、障害の程度が上記に該当すると証明された方

郵便等による不在者投票の手続きおよび投票の流れ

投票に先立ち、郵便等による不在者投票をすることができる旨であることを証明する「郵便等投票証明書」の交付を選挙管理委員会へ申請します。

郵便等投票証明書の交付申請の流れ

  1. 「自ら署名した申請書」に「身体障害者手帳」、「戦傷病者手帳」、「知事が発行する障害の程度を示す証明書」、または「介護保険の被保険者証」のいずれかを添付して申請します。
  2. 要件に該当すると「郵便等投票証明書」が交付されます。

交付申請の流れを図解で説明しています

投票の流れ

  1. 「自ら署名した請求書」に「郵便等投票証明書」を添付して、選挙期日の4日前までに投票用紙類を選挙管理委員会へ請求します。
  2. 不在者投票に必要な投票用紙類が自宅に送付されます。
  3. 自宅において、投票用紙に候補者名(政党名)を記載して、投票用封筒に入れ、その表面に署名します。
  4. 同封されてきた返信用封筒に入れて、郵便局または、郵便ポストへ投函して終了です。

投票の流れを図解で説明しています

郵便等による不在者投票(代理記載)の手続きおよび投票の流れ

投票に先立ち、郵便等による不在者投票をすることができる旨であることを証明する「郵便等投票証明書」の交付を選挙管理委員会へ申請します。

その際、「郵便等投票証明書」に代理記載の方法による投票を行うことができる者である旨の記載を受けます。

郵便等投票証明書(代理記載)の交付申請の流れ

  1. 「申請書(署名不要)」と「郵便等投票証明書」に「身体障害者手帳」、「戦傷病者手帳」または「知事が発行する障害の程度を示す証明書」、のいずれかを添付して申請します。
  2. 要件に該当すると代理記載による投票が可能な「郵便等投票証明書」が交付されます。

代理記載の交付申請の流れを図解で説明しています

※この手続を郵便等投票証明書の交付申請と同時に行う場合には、郵便等投票証明書の交付申請書への署名は不要です。

代理記載人となるべき者の届出の流れ

選挙人に代わって投票に関する記載を行う「代理記載人」を決めます。

  1. 「届出書(署名不要)」に「郵便等投票証明書」と「代理記載人となるべき者の同意書・宣誓書」を添えて選挙管理委員会へ届け出ます。
  2. 届出を審査後、「郵便等投票証明書」に代理記載人の氏名が記載されて交付されます。

代理記載人となるべき者の届出の流れを図解で説明しています

代理記載による投票手続きの流れ

  1. 「代理記載人の署名した請求書」に「郵便等投票証明書」を添付して、選挙期日の4日前までに投票用紙類を選挙管理委員会へ請求します。
  2. 不在者投票に必要な投票用紙類が自宅に送付されます。
  3. 自宅において、代理記載人は、投票用紙に選挙人の指示する候補者名(政党名)を記載して、投票用封筒に入れ、その表面に署名します。
  4. 同封されてきた返信用封筒に入れて、郵便局または、郵便ポストへ投函して終了です。

代理記載による投票手続きの流れを図解で説明しています

よくある質問

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お問い合わせ

選挙管理委員会事務局選挙係 

 〒985-8531 宮城県多賀城市中央二丁目1番1号

電話番号:022-368-5139

ファクス:022-368-5124

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