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更新日:2024年3月5日

検察審査会制度とは

検察審査会制度をご存じですか?多賀城市からも選ばれて検察審査員となっている方がいらっしゃいます。いつか、ご覧になっているあなたが選ばれるかもしれません。

検察審査会とは

選挙権を有する国民の中からくじで選ばれた11人の検察審査員が、一般の国民を代表して検察官の不起訴処分(事件を裁判にかけなかったこと)の善し悪しを審査する機関です。

検察審査員の選び方

市町村の選挙管理委員会は、毎年6月1日登録日現在の選挙人名簿登録者数に基づき、検察審査会事務局長から割り当てられた候補者数を選挙人名簿から、くじで検察審査員候補者の予定者として選び、検察審査会事務局長へ報告します。

検察審査会事務局では、管轄内の市町村の選挙管理委員会から選ばれた方の中から、検察審査会事務局長が、くじで検察審査員・補充員を選びます。補充員は、検察審査員に欠員がでた場合や検察審査会議に出席できなくなった場合に備えて、同じ方法で補充員が選ばれます。

検察審査員・補充員の選び方

※仙台検察審査会の管轄区域は、仙台市、塩竈市、白石市、名取市、角田市、多賀城市、岩沼市、刈田郡、柴田郡、伊具郡、亘理郡、宮城郡、黒川郡の23市町村の区域となっています。

検察審査員の任期

検察審査員および補充員の任期はいずれも6か月で、3か月ごとに約半数が入れ替わります。

検察審査員・補充員の任期

審査はどんなときに行うか

犯罪の被害にあった人や犯罪を告訴・告発した人から検察官の不起訴処分を不服として、検察審査会に申立てがあったとき、審査を始めます。

交通事故や傷害、殺人などの事件が起きたとします。警察が被疑者(犯人)を逮捕して取り調べを行った後、被疑者は警察での捜査資料・記録と共に検察庁へ引き継がれます。警察は犯罪捜査を担当する機関であり、被疑者を裁判にかける業務は検察庁が行っています。

そして、検察庁では検察官がもう一度この被疑者や捜査資料などを吟味し、裁判にかけて処罰を求めるべきかどうかを決定します。

検察官が起訴した場合は、裁判が行われますが、不起訴とした場合は裁判は行われず、犯罪は成立しなくなり、被疑者が裁かれることはなくなります。これを不起訴処分といいます。

審査の方法

検察審査会では、11人の検察審査員が出席し、検察審査会議を開きます。そこでは、検察庁から取り寄せた事件の記録を調べたり、必要に応じて証人を呼んで事情を聞くなど、また、実地見分をしたりして、検察官の不起訴処分の善し悪しを一般国民の視点で慎重に審査します。

なお、検察審査員の自由な討論を保障し、被疑者とされた人の人権を守るため、検察審査会議は非公開で行われます。

審査の結果は

検察審査会で審査した結果、さらに詳しく捜査をすべきである「不起訴不当」とか起訴すべきである「起訴相当」という議決があった場合には、検察官は、この議決を参考にして事件を再検討します。

その結果、起訴するのが相当であるとの結論に達したときは、起訴の手続きがとられます。

よくある質問

お問い合わせ

選挙管理委員会事務局選挙係 

 〒985-8531 宮城県多賀城市中央二丁目1番1号

電話番号:022-368-5139

ファクス:022-368-5124

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