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更新日:2024年3月18日

やさしい選挙の知識

やさしい選挙の知識

選挙制度のしくみ、選挙運動、明るい選挙の推進などについて、詳しくお知りになりたい方は、宮城県選挙管理委員会・宮城県明るい選挙推進協議会発行の「やさしい選挙の知識」をご覧ください。

宮城県選挙管理委員会のホームページ(外部サイトへリンク)(刊行物のお知らせ)へ

選挙年齢が18歳以上に引き下げられました

平成27年6月、公職選挙法の一部改正により、平成28年6月19日以降に初めて行われる国政選挙から、選挙権年齢が「満20歳以上」から「満18歳以上」に引き下げられました。

詳しくは、(総務省)選挙権年齢の引き下げについて(外部サイトへリンク)をご覧ください。

インターネットを使った選挙運動

平成25年7月の参議院議員通常選挙から選挙期間中、インターネットを通じて選挙運動ができるようになりました。

選挙運動は、選挙の公示・告示日から投票日の前日までしかすることができません。また、年齢18歳未満の方は、選挙運動をすることができません。

インターネットを使った選挙運動概要(PDF:412KB)

詳しくは、(総務省)インターネット選挙運動解禁に関する情報(外部サイトへリンク)をご覧ください。

選挙人名簿

選挙人名簿は、選挙権のある人をあらかじめ登録しておいて、投票のときに照合することによって、選挙の公正を保つために作られる名簿です。

被登録資格

  1. 引き続き3か月以上同じ市町村に住所を有していること。
  2. 年齢満18年以上であること。
  3. 日本国民であること。
  4. 欠格要件に該当しないこと。

以上の要件を充たし、住民基本台帳に3か月以上(転入届提出日から3か月以上)記録されていなければなりません。

登録

被登録資格のある方を次の時点で選挙人名簿に登録します。

  1. 定時登録年3月1日、6月1日、9月1日、12月1日現在で登録。
  2. 選挙時登録挙が行われる際に基準日と登録日を定めて登録。

選挙人名簿抄本の閲覧

選挙人名簿の抄本は、公職選挙法第28条の2および第28条の3の規定により、閲覧できるように定められています。具体的には次のような場合に閲覧できます。

  1. 特定の者が選挙人名簿に登録された者であるかどうか確認するために閲覧する場合
  2. 公職の候補者など、政党その他の政治団体が政治活動・選挙運動を行うために閲覧する場合
  3. 統計調査、世論調査、学術研究その他の調査研究で公益性が高いと認められるもののうち政治・選挙に関するものを実施するために閲覧する場合

なお、選挙期日の公示または告示の日から選挙期日の5日後までの間は原則として閲覧できません。

(総務省)選挙人名簿抄本の閲覧制度が見直されました(PDF:392KB)

進学や就職などで引っ越しされる方へ

進学や就職などで引っ越しされる方は、原則、新しく住む寮・アパートなどが住所地になります。

引っ越しをするときは、必ず市民課で住民票異動の手続きをしてください。

(総務省)新生活。はじめの一歩は、住民票(PDF:2,208KB)

投票の無効にご注意ください

次のような投票は、無効となる場合があります。

  • 所定の投票用紙を使用していないもの
  • 適格な候補者でない者の氏名(政党名)を書いた投票
  • 複数の候補者の氏名(政党名)を書いた投票
  • 候補者の氏名(政党名)のほか、他事を記載した投票
  • 自書していない投票
  • どの候補者(政党名)の氏名を書いたのか確認できない投票
  • 単なる雑事、記号などを記載した投票
  • 白紙投票(記載がないもの)

投票の流れ

投票の流れは次のとおりです。

1.投票所入場券の受け取り

選挙の公示(告示)日が近づいたら、ご自宅に投票所入場券が届きますので、投票するまで保管してください。

投票日当日に投票に来られないときは、期日前投票・不在者投票で投票することができます。

2.投票所へ

投票日の当日、投票所入場券をお持ちになり、投票所入場券に記載された投票所においでください。(朝7時から夜8時まで投票できます)

(期日前投票の場合は、投票所入場券裏面にある「期日前投票宣誓書兼請求書」に氏名、生年月日、事由などを記載の上、決められた投票期間中の朝8時30分から夜8時までに期日前投票所(多賀城市選挙管理委員会事務局)においでください)

3.受付(受付・名簿対照係)

投票所に入ったら、受付の係員に投票所入場券をお渡しください。選挙人名簿と照合します。

(投票所入場券が届いてなかったり、無くしてしまった場合でも受付できます。係員が氏名、住所などをお尋ねし、選挙人名簿に登録されているかどうか確認します。)

4.投票用紙の交付(投票用紙交付係)

選挙人名簿との照合が終わったら、確認済の投票所入場券が渡されますので、隣の投票用紙交付係に移動して投票所入場券をお渡しください。投票用紙交付係が投票所入場券と引き換えに投票用紙をお渡しします。

5.投票用紙への記入

投票記載台に移動し、投票記載台で投票用紙に候補者名または政党などの名称を記入します。候補者名、政党などの名称は投票記載台に掲示されていますので間違いのないように記入してください。

投票用紙には、関係のない事を書いたりすると無効になりますのでご注意ください。

文字を記入することができない場合は、代理投票(投票管理者が指定した補助者(係員)2名が投票用紙への記入と記入内容の確認)もできますので、お申し出ください。

投票用紙記入

6.投票

記載した投票用紙を投票箱に入れます。

投票

7.終了

以上で終了です。投票所内でわからないことがありましたら、お気軽に職員にお尋ねください。

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お問い合わせ

選挙管理委員会事務局選挙係 

 〒985-8531 宮城県多賀城市中央二丁目1番1号

電話番号:022-368-5139

ファクス:022-368-5124