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住まいの確保・再建支援

最終更新日 平成24年4月10日

目次

一部損壊住宅補修工事事業補助金制度 |  地震・津波による被災家屋等の撤去 |  家屋・工作物等の自主撤去分の公費負担 |  住宅の応急修理制度 |  応急仮設住宅 |  民間賃貸住宅の応急仮設住宅扱いについて |  被災住宅補修のための無料診断・相談制度 |  災害復興住宅融資 |  地震等被災建築物応急危険度判定結果

一部損壊住宅補修工事事業補助金制度(平成24年3月23日更新)

東日本大震災によるり災証明に基づき、「一部損壊」の判定を受けた住宅所有者に対し、補修費の一部を補助する制度です。

申込受付を平成25年3月29日(金曜日)まで延長します。

対象者

次の全ての要件を満たす住宅の所有者が対象となります。

  1. 津波の被害を受けていない地区に存する住宅の所有者であること
  2. 多賀城市長が発行するり災証明により、「一部損壊」の判定を受けている住宅の所有者であること
  3. 平成23年11月1日時点で、被災者生活再建支援制度、住宅応急修理制度および東日本大震災災害義援金等の支給対象とならない住宅の所有者であること
  4. 自ら居住の用に供している住宅の所有者であること(分譲マンションの共用部分を含む)
  5. すでに50万円以上の補修費を支出していること

補修内容

基本的には、日常生活に欠くことのできない住宅部分の補修が補助対象です。以下に典型的な補修内容と、補助対象外の補修内容を記載します。

  1. 典型的な補助対象の補修内容
    1. 壊れた屋根・外壁・基礎・窓・戸等の補修(床や壁と併せて行わなければならない内装補修を含む)
    2. 破損した内壁、柱や梁等の構造部材の取替え
    3. 壊れた床の補修(床の補修と併せて行わなければならない必要最小限の畳の交換を含む)
    4. 壊れた給排気設備・衛生設備の取替え
    5. 電気・ガス・電話等の配管や配線の補修
  2. 補助対象外の補修内容
    1. 地震被害と直接関係のない補修(古くなった壁紙の交換、古くなった屋根の葺き替え、壊れていない設備の交換など)
    2. 家電製品の購入
    3. 清掃作業の費用、がれきの運搬費および処分費
    4. 外構部の補修

補助金額

  1. 補修費が50万円以上100万円未満の場合は、補助対象経費の10分の1です。
    ※1万円未満は切り捨て
  2. 補修費が100万円以上の場合は、補助金10万円です。

申し込み期間

平成25年3月29日(金曜日)まで(土曜日・日曜日・祝祭日および年末年始を除く)

注意事項

  1. まだ補修工事を行っていない方は、補修工事を行ったうえで、領収書を受領してから必要書類を揃えて申請してください。
  2. 地震被害と直接関係のある補修が対象となります。
  3. 住家以外の倉庫や外構の被害は対象外となります。
  4. 一戸の住宅および一世帯に対して、一回限りの補助金交付となります。

必要書類

  1. 多賀城市一部損壊住宅補修工事事業補助金交付申請書兼請求書(必要箇所を記載したもの)
  2. 施工前および施工後の写真(被災状況および補修箇所が分かるもの)
    ※写真が無い場合は、職員が立ち会い、補修内容を確認します。
  3. 代金明細書(東日本大震災による被災の補修内容を明記した補助対象のもの)および領収書の写し
  4. 多賀城市長が発行するり災証明書の写し
  5. 申請者の預金通帳の写し(銀行名、口座名義人、口座番号が分かる部分の写し)
    ※口座名義人は申請者の方に限りますが、やむを得ない事情がある場合は委任状を記載のうえ、相談願います。

各種様式等

  1. 多賀城市一部損壊住宅補修工事事業補助金交付申請書兼請求書(PDF形式 92KB)  *記載例
  2. 委任状(PDF形式 56KB)

申し込み・受付会場

市役所6階 一部損壊住宅補助金受付窓口 022-368-1141 内線627

問い合わせ

地震・津波による被災家屋等の撤去(※申込受付は終了しました)(平成24年1月4日更新)

地震・津波により被災した家屋や津波により漂着したがれき等の撤去について、二次災害の防止および被災者の生活再建のため、早急に対処する必要があることから、所有者等の希望する家屋等の撤去を市が実施します。

なお、撤去費用は市が負担します。

進捗状況

5月より受け付けしている被災家屋などの解体作業は、開始の日程が予定より大幅に遅れ、大変ご心配をおかけしています。

7月中旬より倒壊の危険性が高い家屋等から、順次、解体作業を行っております。また、現在は、効率性を優先して、地区ごとに複数の解体業者が入るよう調整して解体作業を行っています。

なお、地区割や解体予定日については、詳細が決まり次第お知らせいたします。

撤去依頼のあった家屋等は1,300棟を超えていますが、一般木造住宅の家屋解体は、遅くとも今年度中の解体完了を目指しておりますので、ご理解とご協力をお願いいたします。

これまでの経過

解体受け付け当初、解体した建材等の仮置き場は、北日本自動車学院跡地を予定しておりました。しかし、宮城県から借り受けして使用していた災害ごみの仮置き場(市川遊水地)が、災害再発生の恐れから使用できなくなり、災害ごみのすべてを、解体した建材などの仮置き場に予定していた旧自動車学院跡地に移動せざるを得なくなりました。旧自動車学院跡地は、移動した災害ごみで満杯となり、解体した建材などを仮置きする場所がないため、解体作業ができない状況となりました。

その後、山形県米沢市から一部災害の受け入れ協力をいただき、7月中旬から搬出することになりました。この災害ごみの搬出により、第二中学校東隣に、解体した建材を仮置きし、その後、大型ダンプにより利府町グランディ21内の県有地へ搬出しております。

対象

地震・津波により被災した、個人および中小企業が所有する家屋等(家屋・倉庫等建築物)、塀等工作物、津波により漂着したがれき等で、り災証明書で全壊・大規模半壊・半壊と判定された家屋(または同等の被害を受けた建築物)

り災証明書発行のない工作物については、明らかに危険で、早急に撤去しないと、人的、物的被害を引き起こす恐れのある物件を対象とします。

なお、住宅応急修理制度との併用はできません。

受付期間

平成23年5月6日(金曜日)から平成23年12月28日(水曜日)まで(5月中は土曜・日曜日も受け付け)

申し込み

「家屋等撤去依頼書」に記入し、印鑑、顔写真付き身分証明書、被害の写真など(家屋等解体の場合は、り災証明書、登記簿謄本)を持参の上、市役所2階生活環境課にご相談ください。

家屋等撤去の流れ

家屋解体のフロー図

撤去時期

危険な家屋を優先して順次行います。市で委託した業者が、解体作業を行いますので、あらかじめ、家財道具、貴重品、個人にとって価値のあるもの(アルバム等)を搬出してください。

なお、擁壁撤去の場合は、擁壁の依頼者が行う復旧工事を同時に実施できる場合を対象とします。

不審な業者に注意

地図を持参し、「市からの依頼で、解体する建物を確認に来ました。すぐに解体し、解体した廃材は、一時庭において置きます。その他、修理等も請け負います。」という話をし、市の委託業者を装う不審な業者がでています。

後々どのような問題が発生するかわかりませんので十分注意ください。

不審に思った場合は

発生事例

黒塗りのベンツに乗っていた男性2人が、最初に訪問し、しばらくして作業員らしき人と4人ぐらいで再度訪問している。

問い合わせ

家屋・工作物等の自主撤去分の公費負担(※申込受付は終了しました)(平成24年1月4日更新)

震災により被害を受けた方で、平成23年5月6日から開始した家屋等工作物等撤去の受付以前に撤去の契約をした方については、基準額の範囲内で公費負担の対象となります。

申し込み

下記申請書に記入し、必要書類を持参の上、市役所2階生活環境課にご相談ください。

必要書類(写しは不可)

受付期間

平成23年10月5日(水曜日)から平成23年12月28日(水曜日)

受付時間

9時から16時(祝日を除く月曜日から金曜日)

問い合わせ

住宅の応急修理制度(※申込受付は終了しました)(平成24年2月1日更新)

住宅が全壊・大規模半壊・半壊(り災証明書に基づく)した住宅を市が工事業者に依頼して一定の範囲内で応急修理する制度です。

半壊の場合は、世帯の所得の状況により制限があります。

対象世帯

次のすべての要件を満たす世帯が対象となります。

  1. 大規模半壊または半壊の被害を受けたこと
    ※ただし、全壊の場合でも応急修理をすることにより、居住が可能な場合は対象となります。
  2. 応急修理を行うことによって避難所などへの避難を要しなくなると見込まれること
  3. 応急仮設住宅(民間賃貸住宅を含む)を利用しないこと

所得制限等

平成21年(被災日が属する年の前前年)の世帯全体の年収等が次のいずれかに該当する世帯が対象です。

ただし、全壊または大規模半壊の住家被害を受けた世帯については、所得制限はありません。

  1. 世帯全体の年収が500万円以下の場合
  2. 世帯全体の年収が500万円以上700万円以下で、かつ、世帯主が45歳以上または要援護世帯
  3. 世帯全体の年収が700万円以上800万円以下で、かつ、世帯主が60歳以上または要援護世帯

住宅の応急修理の内容

住宅の居室、炊事場、便所など日常生活に必要欠くことのできない部分であって、より緊急を要する箇所について実施します。緊急度の優先順位は次のとおりです。

  1. 屋根・柱・床・外壁・基礎など
  2. ドア・窓等の開口部
  3. 上下水道・電気・ガスなどの配管・配線
  4. 衛生設備

注1)地震の被害と直接関係のある修理のみが対象です。

注2)内装に関するものは原則として対象外です。

注3)家電製品は対象外です。

限度額

  1. 1世帯あたりの限度額は52万円です。
  2. 同一世帯(1戸)に2世帯以上の世帯が居住している場合でも上記の1世帯あたりの限度額以内です。

また、年収額の計算方法や、修理対象工事の具体的内容などを記載した「Q&A」を被災者総合相談窓口で配布する予定です。

なお、この制度を利用した方は、「応急仮設住宅」の利用はできません。

受付期限

平成24年1月31日(火曜日)まで

注意事項

応急修理制度申し込み前に精算を終えている工事は対象外となります。

関係書類・各種様式

申し込み・受付会場

市役所4階管財課

問い合わせ

応急仮設住宅(※申込受付は終了しました)(平成23年7月7日更新)

被災された方々が、住宅の建替えなどをするまでの間、プレハブ住宅を建設または民間賃貸住宅を借り上げ、応急仮設住宅として提供します。(原則2年間)

入居できる方

東日本大震災で被災した方で、被災時において市内に住所を有する次の方です。

  1. 住宅が全壊、全焼または流出した方
  2. 居住する住家がない方
  3. 自らの資力をもってしては、住家を確保することができない方

などのほか、長期間に渡って家に戻ることが難しいと見込まれる方

入居順位

応急仮設住宅への入居希望が相当数見込まれることから、弱者救済を考慮し、入居順位を次のとおり設定しています。

なお、順位要件にある年齢上の基準は、地震発生日の3月11日とします。

第1順位

第2順位

第3順位

第4順位

入居基準(プレハブ住宅、民間賃貸住宅共)

部屋タイプは、入居希望者数に応じて次のとおり設定しています。

建設計画

応急仮設住宅建設計画
仮設住宅 名称 建設場所 戸数 完成日 入居予定日
山王市営住宅跡地 山王市営住宅跡地(多賀城市山王字山王四区169番地) 45戸 4月28日(木曜日) 5月3日(火曜日)
国府多賀城駅南地区 国府多賀城駅前(多賀城市城南一丁目18番) 54戸 5月20日(金曜日) 5月28日(土曜日)
多賀城公園野球場 多賀城公園野球場(多賀城市鶴ヶ谷一丁目6番) 162戸 6月5日(日曜日) 6月11日(土曜日)
高橋公園 高橋公園(多賀城市高橋四丁目23番) 38戸 5月19日(木曜日) 6月11日(土曜日)
勤労青少年ホーム跡地 勤労青少年ホーム跡地(多賀城市鶴ヶ谷一丁目6番) 24戸 7月7日(木曜日) 7月14日(木曜日)
多賀城中学校  多賀城中学校(多賀城市鶴ヶ谷一丁目9番) 50戸 7月20日(水曜日) 7月28日(木曜日)

申し込み・受付

申し込みは5月27日(金曜日)をもって終了しました。

問い合わせ

民間賃貸住宅の応急仮設住宅扱いについて(※申込受付は終了しました)(平成24年1月4日更新)

震災による「応急仮設住宅としての民間賃貸住宅の借り上げ」の本市の申込み受付けは平成23年12月28日をもって終了とします。

なお、特別な事情がある方については個別に相談をお受けします。

応急仮設住宅の入居資格を有する方で、既に個人で契約した(または契約予定の)民間賃貸住宅について、宮城県がその住宅を借り上げ提供できることになりました。

一定の手続きが必要となりますので、応急仮設住宅として入居を希望される方は、下記のとおり申込みを行ってください。

申し込みできる方

次の1〜3の要件を満たす方が対象となります。

  1. 東日本大震災で被災した方で、被災時において、市内に住所を有する次の方。
    ・住家が全壊、全焼または流出した方
    ・居住する住家がない方
    ・自らの資力をもってしては、住家を確保することができない方
    などのほか、長期間に渡って家に戻ることが難しいと見込まれる方
  2. 県から提示された下記の要件を満たしている方。
    住宅間取り 入居世帯数 月額賃料
    1K 1人(単身) 32,000円
    1DK 1〜2人 42,000円
    1LDK 2〜3人 48,000円
    2K 2人 45,000円
    2DK 2〜3人 48,000円
    2LDK 2〜4人 68,000円
    3DK 4人 57,000円
    3LDK 4人以上 69,000円
    (注1)各居室規模の月額賃料に20,000円を加えた金額を上限額とします。
    (注2)駐車場使用料は個人負担となります。
    (注3)敷金、礼金は「退去修繕負担金」として2ヶ月分、仲介手数料は0.525ヶ月分を上限とします。
  3. 入居者ご自身が不動産業者と協議し、現契約の解除と新たな三者間契約(入居者、県、不動産業者)の締結について、了承を得ていること。
    (敷金、礼金等の一部返還等についても入居者自らが不動産業者と交渉することとなります。)

対象となる契約の範囲

被災者の方で4月22日(金曜日)までに個人で契約締結したものが対象となっておりましたが、この基準日が廃止となりました。

申し込み手続き

市役所4階応急仮設住宅相談ブースにて、相談・受付を行っています。

契約手続き

申込受付後、県による審査・決定の後、三者間契約の締結を行います。

現契約の破棄は、入居者ご自身が行う必要がありますが、市からの指示があるまで行わないで下さい。

問い合わせ

被災住宅補修のための無料診断・相談制度(平成23年4月5日更新)

被災した住宅の補修・再建のため、一般社団法人住宅瑕疵担保責任保険協会が無料の診断および相談を下記のとおり実施します。

1.被災地専用フリーダイヤルの設置

被災住宅の補修・再建に関する電話相談を受け付けます。

2.相談窓口の設置

被災住宅の補修方法、補修費用など具体的な相談に応じます。

3.現地での無料診断・相談の実施

被災住宅の無料診断等を行い、補修方法、補修費用など具体的な相談に応じます。

問い合わせ・申し込み

下記にお電話いただき、希望する相談内容をお伝えください。(相談の流れ PDF形式 69KB)

災害復興住宅融資(平成23年4月4日更新)

住宅金融支援機構では、東日本大震災により住宅に被害が生じ、「り災証明書」の発行を受けた方へ、災害復興住宅融資を実施しております。

災害復興住宅融資の概要は、住宅金融支援機構のホームページに掲載しておりますのでご覧下さい。

地震等被災建築物応急危険度判定結果(平成23年5月31日更新)

4月7日の余震により、建物の被害が拡大したことから、特に住家の被害が多く認められた新田、山王、南宮および桜木地区の一部地域(約1,500棟)において、「被災建物の応急危険度判定」作業を4月15日から4月21日までの7日間で実施しました。

この被災建築物応急危険度判定は、余震等による二次災害の防止を目的として実施されるものであるため、判定結果については、建物の持ち主のほか、歩行者などにもわかるように、人目につきやすいところに判定ステッカーを貼り、どの部分が危険なのかを指摘しています。

判定作業は、宮城県から派遣要請を受けた国土交通省東北地方整備局、北海道、山形県よりそれぞれ派遣された判定士により行われました。

危険度判定結果

ステッカーの色 判定内容 判定結果
(1,536戸)
赤色 この建物に立ち入ることは、危険です。
この建物に立ち入る場合は、ご自身で建物の施工業者や建築士等にご相談の上、応急処置を行ったあとにしてください。
二次災害を防止するため、瓦などが落下するおそれがある場合にも「赤紙」が貼られていますが、倒壊したり、柱や基礎に重大な損傷を受けていたりしなければ、必要な補修をして継続使用できる場合があります。
またご自宅等が安全であっても隣家等が倒れ込んできそうな場合にも同じく「赤紙」が貼られていることがあります。
危険
81戸
5%
黄色 この建物に立ち入る場合は、十分注意が必要です。
この建物を応急的に補強する場合には、ご自身で建物の施工業者や建築士等にご相談ください。
要注意
218戸
14%
緑色 この建物は、使用可能です。 調査済
1,237戸
81%

※この調査は、り災証明の調査目的とは違うため、判定結果が異なることがあります。

この判定結果に基づき住宅の修理等について、国土交通省の開設している無料相談「すまいるダイヤル(0120-330-712)」等の専門家にご相談される場合は、判定ステッカーに書かれた指摘内容をお伝えください

問い合わせ

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