多賀城市トップページ>災害情報>企業支援
企業支援
最終更新日 平成24年5月17日
目次
中小企業等グループ施設等復旧整備補助事業の公募 | 宮城県の被災中小企業者支援 | 多賀城市被災事業者支援事業補助金 | 被災事業者の二重ローン対策 |
仮設店舗・事業所入居者再募集 |
被災中小企業復興支援リース補助事業 |
国の被災中小企業者支援 | 中小企業組合共同施設等災害復旧費補助事業 |
小規模企業への機械設備の導入支援 |
被災された事業主・従業員(被雇用者)の方々へ |
被災地飲食店支援 |
震災復興支援アドバイザー制度
中小企業等グループ施設等復旧整備補助事業の公募(平成24月4月11日更新)
宮城県では、東日本大震災により被災された中小企業者等の施設・設備の復旧・整備を支援するため、「平成24年度中小企業等グループ施設等復旧整備補助事業」の実施することとしており、その補助金の交付を受けるために必要となる「復興事業計画」について、以下のとおり公募しています。
公募の要件
申請ができる中小企業等グループ「構成」の要件
要件は、1者以上の中小企業を含む複数の中小企業者から「構成」される集団となります。
※中小企業等グループには、大企業が含まれても構いません。
※意識下で結成されたグループも対象になります。
申請ができる中小企業等グループ「機能」の要件
要件は、下記1〜5のいずれかの機能を有している中小企業等グループとなります。
- サプライチェーン型(企業や他地域の産業にとって重要な役割を果たしているグループ体)
- 経済・雇用効果大型
- 地域に重要な企業集積型
- 水産(食品)加工業型
- 商店街型
計画の事業期間
原則として、平成25年3月31日までとします。
補助の対象となる経費
東日本大震災により継続して使用することが困難になった施設及び設備のうち、事業を行うのに不可欠な施設及び設備の復旧・整備に要する経費となります。
補助率
補助対象経費のうち中小企業は4分の3、大企業は2分の1
募集期間等
- 募集期間:平成24年5月1日(火曜日)から5月31日(木曜日)17時(必着)
- 提出部数:1部
問い合わせと提出先
住所
980-8570 仙台市青葉区本町3丁目8-1 宮城県庁
担当課(提出先)
- サプライチェーン型、経済・雇用効果大型、地域に重要な企業集積型
経済商工観光部 新産業振興課 高度電子機械産業振興班 022-211-2765
- 商店街型
経済商工観光部 商工経営支援課 商業振興班 022-211-2746
- 水産(食品)加工型
農林水産部 水産業振興課 流通加工班 022-211-2931
※該当条件、補助対象経費、提出書類等詳細については、宮城県経済商工観光部新産業振興課ホームぺージをご覧ください。
宮城県の被災中小企業者支援(平成24年5月17日更新)
地域商業等事業再開支援補助金
東日本大震災で店舗に大きな被害を受けた商業者の方々が、店舗を復旧(補修や建替え、別の店舗の借上げなど)するために必要な費用の一部を補助します。
補助対象者
次のすべてに当てはまる中小企業者
- 卸売業、小売業、飲食業、サービス業に従事
- 施設(店舗、事務所、作業場等)の被害が全壊又は大規模半壊
- 原則として県内で事業再開
- 国・県が実施する施設設備関連支援事業を利用していない。
- 補助対象経費が200万円(税抜)以上
補助対象経費
施設・設備の復旧に要する経費
※代替施設・設備の取得・借上げ経費も含みますが、借上げ経費は最大24ヶ月分、平成26年3月31日までのものが対象となります。
補助率・補助限度額
補助対象経費の2分の1以内 上限300万円 下限100万円(借上げ経費を含む。)
※平成23年度は、予算に限りがある中で、より多くの方々を支援するため、全壊45パーセント(上限270万円)、大規模半壊35パーセント(上限210万円)の補助となっています。
申請受付期間
平成24年5月28日(月曜日)〜6月29日(金曜日)
問い合わせ
- 宮城県経済商工観光部商工経営支援課商業振興班 022-211-2746
※詳細については、宮城県商工経営支援課ホームページをご覧ください。
観光施設再生支援事業
宮城県は、東日本大震災により被災された観光事業者の観光施設・設備の再建・復旧を支援します。
対象者
宮城県内の観光施設・設備を再建・復旧する中小事業者
対象施設
- ホテル、旅館、簡易宿所営業及び下宿営業の施設
- その他、知事が特に認める観光集客施設
対象経費
施設設備の修繕・修理、建替え、入替に要する経費、再建・復旧のため必要な解体経費など
補助率
対象経費の2分の1以内(上限1,000万円、下限100万円)
募集期間
平成24年5月28日(月曜日)〜平成24年6月29日(金曜日)まで
問い合わせ
- 宮城県経済商工観光部観光課観光企画班 022-211-2823
※詳細については、宮城県商工観光部観光課ホームぺージをご覧ください。
宮城県事業復興型雇用創出助成金
東日本大震災で離職した被災者の雇用確保に向け、県は被災者を雇用する企業に対して従業員一人当たり最大225万円を支給する助成制度を創設しました。
支給要件
- 復興に向けた産業政策に基づく支援事業を実施すること
- 平成23年11月21日以降、被災された求職者の方を「期間の定めのない雇用又は1年以上の有期雇用で契約更新が可能な雇用形態」で雇い入れを行う事業所
上記1、2の条件どちらも満たす事業者が対象となります。
概要
- 助成金額は、一人当たり225万円を段階的(1年目120万円、2年目70万円、3年目35万円)に支給されます。
- 雇い入れる方のうち8割までは、一度解雇した従業員を再び雇い入れる再雇用者も対象になります。
受付期間
- 第1回目 平成24年2月13日(月曜日)から3月5日(月曜日)まで
- 第2回目 平成24年4月16日(月曜日)から5月7日(月曜日)まで
- 平成24年6月以降 毎月1日から10日まで(最終受付は平成25年8月の同期間)
問い合わせ
宮城県商工観光部商工経営支援課 雇用対策課 022-211-2779
※詳細については、宮城県経済商工観光部雇用対策課ホームぺージをご覧ください。
宮城県雇用維持奨励金
宮城県では、東日本大震災により事業活動の縮小を余儀なくされている事業主が、雇用維持のために、雇用調整を実施する際、経費の一部を助成する制度を実施します。
支給要件
- 大震災発生時、県内に雇用保険適用事業所を有し、震災の影響により事業活動の縮小を余儀なくされたこと。
- 平成23年8月1日から平成25年3月31日までの間に、雇用維持のために雇用調整を適正に実施したこと。
- 国から雇用調整助成金等の支給を受けたこと。
※上記の要件いずれにも該当する必要があります。
※当該制度は国の雇用調整助成金・中小企業緊急雇用安定助成金に上乗せする形で助成するものです。
奨励金額
- 大企業…経費の9分の1の額
- 中小企業…経費の10分の1の額
申請手続き
国の雇用調整助成金等の支給決定日の翌日から起算して3ヵ月以内に、宮城県経済商工観光部雇用対策課に支給の申請を行ってください。
問い合わせ
宮城県経済商工観光部雇用対策課 022-211-2772
みやぎ中小企業復興特別資金
対象
- 直接被害(施設や事業用資産の損害など)の場合、市が発行するり災証明書の交付を受けた方
- 東日本大震災復興緊急保証の認定を受けた間接被害の方(取引先の被災などで最近3ヶ月の売上高が前年同期に比して10%以上減少または減少見込みのある方)
融資条件等
- 融資限度額 8,000万円
- 資金使途 運転資金・設備資金
- 融資利率 年1.5%以内
- 償還期間 運転資金15年以内(うち据置3年以内)
- 償還方法 原則として月賦均等返済
- 保証人 原則として法人代表者以外不要
- 担保 必要に応じて徴求
- 取扱期間 平成25年3月31日(融資実行分)まで
- 取扱金融機関 県内に本店・支店を有する都市銀行、地方銀行、第二地方銀行、信用金庫、信用組合及び商工組合中央金庫
備考
- 個人事業主も対象(保証人は不要)
- 創業1年未満でも対象(セーフティネット保証5号と東日本大震災復興緊急保証は創業13ヶ月以上が対象)
県の利子補給制度
東日本大震災により被災した県内中小企業者の皆様が県制度融資を利用した場合、その負担軽減を図るために支払利子を3年間補給します。
対象者
下記の資金を利用し、「り災証明書等(東日本大震災による災害によって被害を受けた事実を証するものとして発行されたもの)」の交付を受けた方
- 災害復旧対策資金(東日本大震災災害対策枠)
- みやぎ中小企業復興特別資金
利子補給の概要
- 対象限度額:一企業3、000万円
- 利子補給率
- 災害復旧対策資金(東日本大震災災害対策枠):年利1.0%に相当する額
- みやぎ中小企業復興特別資金:年利1.5%に相当する額
- 補給期間:3年間
- 補給回数:年2回
申請先および提出書類
- 申請先:取扱金融機関
- 提出書類:利子補給委任状、り災証明書等
手続きの流れ
- 対象中小企業者は、東日本大震災に係る県制度融資の申し込みとあわせて、金融機関に委任状、り災証明書等を提出し、利子補給金の交付請求等について委任します。
- 金融機関は、委任状に基づき、年2回県に交付申請を行います。
- 県から直接中小企業者に利子を補給します。
中小企業施設設備復旧支援事業(※募集は終了しました。)
宮城県は、東日本大震災により被災された製造業者の事業再開・継続を支援するため、生産施設及び生産設備の復旧に要する経費の一部を補助します。
対象者
宮城県内で事業再開を目指す製造業者
※大企業並びに下記のいずれかに該当する中小企業は対象者に含みません。
- 発行済み株式の総数又は出資価格の総額2分の1以上を同一の大企業が所有。
- 発行済み株式の総数又は出資価格の総額3分の2以上を大企業が所有。
- 大企業の役員又は職員を兼ねている者が、役員総数の2分の1以上を占める。
対象経費
生産施設(工場・倉庫)及び生産設備(機械・装置)の修理、建替・入替等に要する経費
補助率
対象経費の2分の1以内(上限2,000万円、下限100万円)
募集期間
平成24年1月10日〜平成24年1月27日まで
問い合わせ
多賀城市被災事業者支援事業費補助金(平成24年3月23日更新)
東日本大震災により市内で施設・設備が直接的に被災した法人または個人事業者で、事業を市内で再開するために復旧費を要した事業者に補助金を交付します。
申込受付を平成25年3月29日(金曜日)まで延長します。
対象者
東日本大震災により施設または設備が被害を受けた事業者のうち次の全てに該当する事業者
- 東日本大震災の発生時に現に多賀城市内で事業を営んでいた事業者
- 多賀城市内で施設・設備を復旧した事業者
- 施設・設備の復旧に50万円以上の費用を要した事業者
交付対象外事業者
- 個人の事業者で、平成23年11月1日時点において、被災者生活再建支援法第3条第1項の規定による被災者生活再建支援金の支給、災害救助法(昭和22年法律第118号)、第23条第1項第6号の災害にかかった住宅の応急修理、市が行う東日本大震災災害義援金の支給その他の国及び地方公共団体が行う支援の対象となる事業者
- 平成23年11月1日時点において、宮城県が実施する中小企業等グループ施設等復旧整備補助金や商店復旧支援補助金等の国又は地方公共団体の公的支援金の内定又は交付の決定を受けた事業者
- 農業・漁業・水産養殖業を営む事業者
- 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律の規定による規制を受ける営業を行う事業者(同法第2条第3項第7号及び8号に掲げる営業を行う事業者を除く。)
- 公的な機関等
*交付対象外事業者一覧(PDF形式 73KB)
対象施設・設備
- 施設…店舗、事務所、事業所、工場、倉庫、生産施設、加工施設、販売施設、検査施設、共同作業場、原材料置場等
※ただし、店舗兼住宅等の場合は、住居部分の被害についても店舗とみなします。なお、風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律の規定による規制を受ける営業を行う事業者が店舗兼住宅の住宅のみを被災した場合には対象となります。
- 設備…事業の用に供する動産(例:トラック、備え付けの厨房、冷蔵冷凍設備、パソコン等)
※商品の仕入れ資金は設備の復旧額とはみなしません。また、明らかに事業用のものと認められない設備は対象となりません。
補助金額
- 施設及び設備の復旧に要した経費が50万円以上100万円未満の場合は補助対象経費の10分の1の額です。
※1万円未満は切り捨て
- 施設及び設備の復旧に要した経費が100万円以上の場合は、補助金10万円です。
※震災以降で支援金交付決定前に行われた復旧事業に要した経費についても、写真や領収書等により、支払ったことの確認が可能で、市が適正と認めた場合には対象となります。
※アパート等を複数棟所有する不動産業を営む事業者には、棟数分ではなく、1事業者につき1回限りの交付となります。
申し込み期間
平成25年3月29日(金曜日)まで(土曜日・日曜日・祝祭日および年末年始を除く)
必要書類
- 多賀城市被災事業者支援事業費補助金交付申請書兼請求書(必要箇所を記載したもの)
- 施設及び設備の被災状況が確認できる書類及び写真(り災証明書の写し等)
- 施設及び設備の復旧に要した経費が確認できる書類(領収書その他実際に支払った額の確定できるものに限る)
- 復旧工事の施工前及び施工後の状況が確認できる写真
- 法人市民税確定申告書の写し(※個人事業主の場合は確定申告書の写しや営業許可証等の写し)
- 申請者の預金通帳の写し(銀行名、口座名義人、口座番号が分かる部分の写し)
※口座名義人は申請者の方に限りますが、やむを得ない事情がある場合は委任状を記載のうえ、相談願います。
※添付できない書類がある場合は、必ず理由書(PDF形式 54KB)を添付してください。
各種様式等
- 多賀城市被災事業者支援事業補助金交付申請書兼請求書(PDF形式 85KB) *記入例
- 委任状(PDF形式 43KB)
- 制度に関するQ&A(PDF形式 266KB)
交付までの流れ
※申請から補助金の交付まで約1ヶ月程度要します。
- 交付申請書兼請求書に必要事項を記入の上、必要書類を添付し、多賀城・七ヶ浜商工会多賀城事務所へ提出します。
- 多賀城・七ヶ浜商工会多賀城事務所から多賀城市市民経済部商工観光課に交付申請書兼請求書が送付されます。
- 商工観光課で申請書の内容を審査します。(被災者生活再建支援制度、義援金等の受け取りが無いかどうかチェックします。)
- 審査に通りますと商工観光課から申請者に対して交付決定通知が送付されます。
- 最後に申請者の口座へ補助金が交付されます。
申し込み・受付会場
- 多賀城・七ヶ浜商工会多賀城事務所
- 多賀城市伝上山3丁目1-12 *地図(PDF形式 118KB)
- 022-365-7830
問い合わせ
- 市民経済部商工観光課商工係
- 022-368-1141 内線471〜473
被災事業者の二重ローン対策(平成23年12月15日更新)
個人債務者の私的整理に関するガイドライン
東日本大震災の影響により、債務の返済ができなくなった個人の方、または近い将来返済できなくなることが確実な個人の方の私的整理に関するガイドラインを策定しました。
ガイドラインの利用
本ガイドラインを利用することにより、金融機関と既存のお借入れについて弁済方法の変更や債務の減免などを話し合うことができます。また、法的倒産手続きによる不利益を回避できます。
ガイドライン対象者
個人の方
ガイドライン対象要件
- 住宅ローン・事業性ローン等をお借入れの個人の方
- 住居・勤務先、事業所・取引先等の生活・事業基盤などが、東日本大震災の影響を受けたこと
- 既存のお借入れが弁済できない、または近い将来弁済できないことが「確実」と見込まれること(自己破産などの法的手続に入ることが見込まれること)等
手続きの流れ
- 事前の相談・協議
- 債務整理の申出・必要書類の提出
- 弁済計画案・確認報告書の提出
- 弁済計画案の説明・協議
- 弁済計画案への同意・不同意の表明
※1、2、3の手続きに関し、ご利用者様は私的整理ガイドライン運営委員会の登録専門家の支援を受けることも可能です。また、手続き3の確認報告書は、私的整理ガイドライン運営委員会に作成を依頼する必要があります。
問い合わせ
個人版私的整理ガイドラインコールセンター
- 0120-380-883(フリーダイヤル)
- 022-212-3025(宮城支部)
※詳しくは個人版私的整理ガイドライン運営委員会ホームページをご覧ください。
宮城県産業復興相談センター
既往債務が負担となって新規資金調達が困難となっている二重債務問題への対応に関して、被災事業者への支援・相談体制構築のために、「宮城県産業復興相談センター」が相談受付をしております。
宮城県産業復興相談センター
- 所在地 仙台市青葉区二日町12-30
- 電話 022-722-3858
- ファックス 022-227-0187
仮設店舗・事務所の入居者再募集(平成24年3月26日更新)
町前三丁目に仮設店舗と事務所を建設していますが、今現在空きがありますので入居事業者を再募集します。
対象事業者
東日本大震災により被災し、営業を再開されていない事業者
店舗概要
店舗
事務所
装備
- 電源・上排水:1区画当たり1箇所
- 電話:電話回線引き込み口設置(回線契約は入居者に行っていただきます。)
- トイレ:施設全体で1箇所の共同水洗トイレ
使用料
無料(ただし改装費用及び水道・光熱費等は入居者に負担していただきます。)
使用期間
約2年
入居等
入居申請は市町村が審査して許可します。
施設設置位置
問い合わせ
- 市民経済部商工観光課商工係
- 022-368-1141 内線471〜473
被災中小企業復興支援リース補助事業(平成23年12月15日更新)
東日本大震災に起因するリース設備の滅失等により、リース債務を抱えた中小企業に対し、設備を再度導入する場合の新規のリース料の一部を補助することにより、被災中小企業の二重債務負担の軽減を図ります。
補助対象
東日本大震災により被災し、リース設備の滅失等によりリース債務を抱えている中小企業及び組合が対象です。また、補助の対象となるリース契約は、平成23年3月14日から平成26年3月31日までの間に締結された契約です。
補助率
補助対象となるリース料の10%
条件
- 被災地域で利用されるリース物件の契約であること。
- 既往リース債務に対し、リース会社が条件変更(期間延長、返済額軽減など)に応じていること。
受付期間
平成23年12月12日から平成26年3月まで(予算がなくなり次第終了となります。)
指定リース事業者
経済産業省で指定をした本事業に参加するリース事業者です。 ※指定リース事業者リスト(PDF形式 236KB)
手続きの方法
- 補助金申請は、全て指定リース事業者が行います。
- 指定リース事業者と相談し、必要添付書類等をご用意ください。
問い合わせ
- 日本商工会議所中小企業振興部(被災中小企業復興支援リース補助事業担当)
- 電話 03-3283-7819
- メール fukkolease@jcci.or.jp
※詳細については、日本商工会議所の被災中小企業復興支援リース補助事業のページをご覧ください。
国の被災中小企業者支援(平成23年9月30日更新)
国の被災中小企業者対策として、激甚災害の指定を行い、以下の特別措置を行うこととなりました。
特別相談窓口の設置
- 設置箇所 日本政策金融公庫、商工組合中央金庫、信用保証協会、商工会議所、商工会連合会、中小企業団体中央会、中小企業基盤整備機構支部、経済産業局
また、1つの窓口で資金繰りなど幅広く相談ができる「中小企業電話相談ナビダイヤル(0570-064-350)」を設置しています。(9時〜17時30分。土曜・日曜日・祝日を含む。)
各種支援情報
融資制度
1.災害復旧貸付の金利引下げ
り災証明書を受けた被災中小企業者に対して、日本政策金融公庫及び商工組合中央金庫が別枠で貸付します。
- 貸付限度額 中小事業者1.5億円、小規模事業者等3千万円
- 資金使途 運転資金または設備資金
- 貸付金利 中小事業者1.75%、小規模事業者等2.25%
(特段の措置として貸付後3年間、借入額のうち1千万円を上限として0.9%の金利引下げを行います)
※り災証明書は、事後(融資実行後を含む)の提出でも可能。
2.東日本大震災復興特別貸付の創設
新たに長期かつ低金利の融資制度を創設し、日本政策金融公庫と商工組合中央金庫にて貸付を行います。
- 対象者 震災の影響により、経営に支障を来たしている次のいずれかの要件を満たす中小企業者
- 東日本大震災により直接被害を受けた事業者(市区町村等のり災証明書が必要。)
- 上記1の事業者と一定以上取引のある事業者(取引先のり災証明書が必要。)
- その他、東日本大震災の影響により業況が悪化している事業者
- 貸付限度額
日本政策金融公庫(中小事業者)・商工組合中央金庫 7億2千万円
日本政策金融公庫(小規模事業者等)4千8百万円
1、2の事業者は、さらに別枠で
日本政策金融公庫(中小事業者)・商工組合中央金庫 3億円
日本政策金融公庫(小規模事業者等)6千万円
- 貸付期間 設備資金15年以内、運転資金8年以内(据置最大3年)
1の事業者の別枠部分は設備資金20年以内、運転資金15年以内(据置最大5年)
2の事業者の別枠部分は設備、運転資金ともに15年以内(据置最大3年)
- 貸付金利
日本政策金融公庫(中小事業者)・商工組合中央金庫 1.75%
日本政策金融公庫(小規模事業者等) 2.25%
上記貸付利率から、売上等が減少している場合は0.3%引き下げ、雇用の維持・拡大を図る場合は0.2%の金利減免措置を利用することが可能。(最大0.5%引き下げ)
1の事業者の別枠部分は貸付後3年間、1億円を上限として(小規模事業者等は3千万円)1.4%引き下げ
2の事業者の別枠部分は3千万円を上限として、貸付後3年間0.9%の金利引下げに加え、売上等が減少している場合は0.3%引き下げ、雇用の維持・拡大を図る場合は0.2%引き下げ
3.再挑戦支援資金の創設
東日本大震災によって廃業に至った事業者の皆様方が、新たに事業を開始する際、再チャレンジ支援融資の貸付条件が大幅に緩和されます。
- 特例措置の対象者
- 廃業歴等を有する個人または廃業歴等を有する経営者が営む法人であること。
- 廃業時の負債が新たな事業に影響を与えない程度に整理される見込みがあること。
- 廃業の理由・事情がやむを得ないもの等であること。
- 貸付限度額
7億2千万円(中小事業者)、2千万円(国民事業者)
※廃業の理由が震災による直接被害の場合は、別枠3億円(中小事業者)、上乗せ6千万円(国民事業者)
- 貸付金利
基準金利1.65%(中小事業者)、2.15%(国民事業者)
※別枠部分については、基準金利から0.5%引き下げ
※ただし中小事業者は貸出後3年間、1億円(国民事業者は3千万円)を上限として、1.4%引き下げ
- 貸付期間
設備資金15年以内、運転資金7年以内、据置期間3年以内
※別枠部分は、設備資金20年以内、運転資金15年以内、据置5年以内
問い合わせ
- (株)日本政策金融公庫 0120-154-505
- (株)商工組合中央金庫 0120-079-366
保証制度
1.災害関係保証の発動
り災証明書を受けた被災中小企業に対して、信用保証協は、別枠で保証します。
- 保証限度額 無担保8千万円、最大2億8千万円(100%保証)
- 資金使途 事業再建資金
- 保証期間・貸付金利 宮城県信用保証協会または金融機関にお問い合わせください。
※り災証明書は、事後(融資実行後含む)の提出でも可能。
2.東日本大震災復興緊急保証の創設
上記1の災害関係保証、セーフティネット保証に加えて、直接的または間接的に著しい被害を受けている中小企業者を対象に新たに創設されました。既存制度に比べ保証限度額等が拡充されています。
- 対象者
震災の影響により、経営に支障を来たしている次のいずれかの要件を満たす中小企業者
- 東日本大震災により直接被害を受けた事業者(市区町村等のり災証明書が必要。)
- 東日本大震災の影響により業況が悪化している事業者
- 要件
震災後3か月の売上高等が前年同期比で10%以上減少している、もしくは減少することが見込まれること。
- 保証限度額 無担保8千万円、最大2億8千万円(100%保証)
※セーフティネット保証、災害関係保証と別枠
- 資金使途 経営の安定に必要な事業資金(事業再建に必要な資金を含む。)
- 保証人 代表者保証が必要(第三者保証人については、原則不要)
- 保証期間 10年以内(据置期間2年以内)
- 保証料率 0.8%以下
※詳細については、東日本大震災復興緊急保証についてのページをご覧ください。
問い合わせ
国の利子補給制度
東日本大震災によって特に甚大な被害を受けた事業者の方々が公的金融機関から事業資金を借入する際、国が利子補給を行い、実質ゼロ金利とします。
ゼロ金利対象者
市町村等が発行するり災証明を受けた事業者であって、事業所等が全壊又は流出した方
ゼロ金利対象融資制度
- 東日本大震災復興特別貸付
- 再挑戦支援制度(再チャレンジ支援融資)
備考
- 利子補給は、借入後3年間、一定の借入限度※の範囲内で行われます。
※日本政策金融公庫(中小事業)、商工中金は1億円、日本政策金融公庫(国民事業)は3千万円以内の借入に係る利子を補給します。
- 事業者の皆様が支払われた利息相当額を年度末に県の財団等が指定口座にお振り込みします。
- 利子補給を受ける為には、申込書の他、り災証明等の書類が必要です。
問い合わせ
- 日本政策金融公庫 0120-154-505
- 商工組合中央金庫 0120-079-366
中小企業組合共同施設等災害復旧費補助事業(平成23年9月30日更新)(※募集は終了しました。)
宮城県では、東日本大震災により被災された中小企業組合の共同施設の復旧を支援する補助事業を行います
補助対象組合
事業協同組合、事業協同小組合、協同組合連合会、協業組合、商工組合及び商工組合連合会
補助対象範囲
- 建物
- 建物以外の工作物
- 土地(土地の復旧等に限り、新規の用地取得を含まない)
- 設備(業務に不可欠な機械及び装置を含む)
※道路運送法に定める特殊自動車及び特殊用途自動車は設備に含まれます。
補助の要件
以下の要件を全て満たした被災した組合の共同施設が補助の対象となります。
- 被災した共同施設の災害復旧事業費が30万円以上であること。
- 同一市町村の区域内にある共同施設の災害復旧事業費の総額を、当該共同施設を所有する組合数で除して得た額が150万円以上であること。
- 組合の運営上、経済効果の小さい共同施設並びに規模または能力が組合員の規模、利用料に比べて著しく大きい共同施設に該当しないこと。
補助対象経費
災害復旧事業費の範囲
※補助金に係る確認調査の前に着手されている場合についても、確認調査により被害状況を確認した上で適正と認められれば補助の対象となります。
補助金の率
補助対象経費の4分の3以内
問い合わせ
- 宮城県経済商工観光部商工経営支援課 022-211-2744
※詳細については宮城県経済商工観光部商工経営支援課ホームページをご覧ください。
小規模企業への機械設備の導入支援(平成23年6月14日更新)
小規模企業が経営基盤の強化に必要な機械設備を導入する際、みやぎ産業振興機構が以下の2種類の支援を行います。
支援制度
- 「貸付制度」 50万円以上4,000万円以下で、必要とする設備資金の2分の1以内を無利子で貸し付けるものです。
- 「貸与制度」 100万円以上6,000万円以下で、みやぎ産業振興機構が申込者の希望する機械設備を販売業者から購入のうえ申込者に有利子で貸与し、割賦やリースで返済してもらうものです。
対象企業
- 県内に工場、店舗を有していて、常用従業員20名以下(商業・サービス業では5名以下)の企業
※一定の条件のもとに特認で50名以下までの企業も対応可能
- 事業税等の滞納がないこと
返済期間
3年〜7年
対象設備
産業機械、建設用重機、印刷機械、運送用トラック
問い合わせ
- みやぎ産業振興機構金融支援課 022-225-6636
被災された事業主・従業員(被雇用者)の方々へ(平成24年2月8日更新)
相談窓口の設置
全国のハローワークに「震災特別相談窓口」を設置し、被災した事業主・従業員(被雇用者)の方々に対し、各種相談にお答えします。
また、被災地域などの都道府県労働局及びその管内の労働基準監督署を中心に「緊急相談窓口」を開設し、労働条件、安全衛生、労働保険、労災補償などに関する相談にお応えしています。
東北地方太平洋沖地震に伴う特例措置のご案内
問い合わせ
- 宮城労働局企画室 022-299-8834
- 仙台労働基準監督署 022-299-9071
- ハローワーク塩釜 022-362-3361
事業者向けの情報
被災者雇用開発助成金
平成23年5月2日以降に、下記の要件を満たす求職者を、1.ハローワーク等の紹介により、2.継続して1年以上雇用することが見込まれる労働者として雇い入れる事業主に対して、助成金を支給する制度です。
対象労働者
以下1、2のいずれかの要件を満たすことが必要です。
- 震災により離職した者(下記a、bをともに満たすこと)
a.震災発生時に被災地域において就業していた
b.震災の影響により離職を余儀なくされ、その後安定した職業に就いたことがない
- 被災地域に居住している者(下記a、bをともに満たすこと)
a.震災後、安定した職業に就いたことがない
b.震災後に、被災地域に居住することになったものは除く
上記1、2のいずれも雇用保険の一般被保険者として雇い入れる場合に限ります。
支給額・期間
助成対象期間
1年間
雇用調整助成金
経済上の理由により事業活動の縮小を余儀なくされた事業主が、従業員の雇用を維持するために、一時的に休業等を行った場合、このような休業等についての休業手当相当額等の一部を助成する制度です。
主な支給要件
最近3ヶ月の生産量、売上高等がその直前の3ヶ月又は前年同期と比べ5%以上減少している雇用保険適用事業所の事業主であること等
※休業等を実施する場合、事前に都道府県労働局又はハローワークにその計画を届け出る必要があるため、雇用調整助成金を受給しようとする場合は、労働局またはハローワークにお問い合わせください。
問い合わせ
- ハローワーク塩釜 022-362-3361
- 宮城労働局職業対策課助成金コーナー 022-299-8063
労働保険料等免除特例
この度の東日本大震災により被災された事業主の方で、次の要件に該当する場合は、労働保険料等の免除を受けることができます。
免除の要件
- 3月11日に特定被災区域(宮城県は全域が該当)に所在していること。
- 大震災により損壊等の被害が生じたことにより、休業または事業活動を縮小していること。
- 労働者一人の1ヶ月間の賃金が、大震災発生前と比較して2分の1未満になっていること。
問い合わせ
- 宮城労働局労働保険徴収課 022-299-8842
- 仙台労働基準監督署 022-299-9071
労働者(被雇用者)向けの情報
雇用保険失業給付
震災による事業所の損壊や福島原子力発電所の影響による警戒区域、計画的避難区域、緊急時避難準備区域に事業所が位置することにより、事業所が休止になり休業を余儀なくされた場合、激甚災害の指定に伴う雇用保険の特例により、賃金を受けることのできない労働者は、離職していなくても、失業給付を受けることができます。
支給を受けることができる日数
受給資格に係る離職の日における年齢、雇用保険の被保険者であった期間及び離職の理由などによって決定され、90日〜330日の間でそれぞれ決められます。
支給額
離職した日の直前6ヶ月に毎月決まって支払われた賃金の合計を180で割って算出した金額のおよそ50〜80%(60歳〜64歳については45〜80%)となっており、賃金の低い方ほど高い率となります。
問い合わせ
- ハローワーク塩釜 022-362-3361
- 宮城労働局職業安定課 022-299-8061
雇用調整助成金・雇用保険失業給付についての情報等
被災地飲食店支援(平成23年6月1日更新)
厨房機器、備品、調理用具等を被災地支援価格で提供する即売会をはじめ、市内及び近隣市町村の飲食店をサポートするための各種イベントを、市民の有志で構成される「飲食店復興を進める会」の主催で開催します。
無料メールマガジンの登録
イベントの開催は不定期であるため、ご案内チラシに載っているQRコードを読み込み無料メールマガジンに登録していただくと、情報の迅速な提供が可能となります。また、以下のメールアドレスを直接入力しての登録も可能です。
問い合わせ
- 市民経済部商工観光課
- 022-368-1141 内線471、472、473
震災復興支援アドバイザー制度(平成23年7月14日更新)
独立行政法人中小企業基盤整備機構では、被災された中小企業の復興事業をお手伝いをするため、各種専門家を無料で派遣等することによるアドバイスを行っています。
支援内容
- 事業再建計画の策定
- 転業、新事業展開の検討
- 設備等の復旧・補修相談
- 資金調達の検討
- 事務所再建に向けたアドバイス
- 仕入、販売先等の見直し
- 生産体制の再建構築支援など様々な経営課題に対する相談
派遣までの流れ
- 震災復興支援アドバイザー派遣申込書(PDF形式 149KB)の送付
- 支援希望内容の確認・日程等の調整
支援ニーズ等に応じて、支援内容及び支援方法(支援回数や派遣アドバイザーの種類等)を相談しつつ決定します。
- アドバイザーの派遣
参考
震災復興支援アドバイザーには、実務経験豊富な以下の方が登録されています。
- 中小企業支援の経験豊富な中小企業診断士、一級建築士、弁護士、社会保険労務士等
- 経営実務に実績のある大企業、中堅企業のOB人材
- 様々な専門分野に対応可能なエンジニア
皆様の支援ニーズ等に適した専門家を派遣することが可能です。
- 仙台支援センターでは、震災復興支援アドバイザーを常設し、各種経営相談にも対応します。
問い合わせ
- 中小企業復興支援センター仙台
- 電話 022-399-9077
- Eメール fukkyu-s@smrj.go.jp
※詳細については、中小企業基盤整備機構のホームページをご覧ください。
多賀城市トップページ>災害情報>企業支援
Copyright (C) 2002-2005 City of Tagajo all Rights Reserved.