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経済・生活支援

最終更新日 平成25年6月17日

目次

被災者相談窓口(平成25年6月17日更新)

生活再建に向けた取り組みを支援するため、「被災者相談窓口」を7月11日(月曜日)から開設しています。

日時

月曜日〜金曜日(祝日を除く) 9時から17時

会場

多賀城市役所6階相談コーナー

相談項目

  1. 災害義援金
  2. 被災者生活再建支援制度
  3. 災害援護資金
  4. 生活復興支援資金制度
  5. 一部損壊住宅補修工事事業補助金制度
  6. 宮城県住宅再建支援事業(二重ローン対策)

災害弔慰金災害障害見舞金についても市役所6階被災者相談窓口で受付をしています。

各種支援状況に係る統計データは東日本大震災の支援状況概要(PDF形式 226KB )をご覧下さい

問い合わせ

被災者生活再建支援制度

対象

市内に居住する世帯で震災により

  1. 住宅が全壊した世帯
  2. 住宅が大規模半壊した世帯
  3. 住宅が半壊し、住宅をやむを得ず解体した世帯
  4. 敷地に被害を生じ、その住宅をやむを得ず解体した世帯

基礎支援金

※世帯人数が1人の場合はおのおの4分の3の額となります。

※申請期間が平成25年4月10日まで延長になりました。

加算支援金

※世帯人数が1人の場合はおのおの4分の3の額となります。

※申請期間が平成30年4月10日まで延長になりました。

長期避難区域

長期避難区域が県の公示により次のとおり認定されました。

この地域の被災世帯は、当該制度の申請があった場合、住家の被害の程度に関わらず全壊世帯として取り扱うことになります。
例えば、り災証明書による被害認定が大規模半壊や半壊等といった場合でも全壊とみなして取り扱うことになります。

なお、既に申請された方については、再度の手続きは必要ありません。

この取り扱いは、被災者生活再建支援制度においてのみ全壊とみなすものです。

り災証明書記載の被害区分の変更でありませんのでご注意願います。

被災された皆様に迅速な支援ができるよう手続きを進めていますが、県及び国((財)都道府県会館)の審査が必要となります。振り込みについては、多少時間をいただきますのでご理解をお願いします。

半壊解体

り災証明書が、「半壊」・「大規模半壊」の方で、修理するにはあまりにも高い経費がかかるため住宅を解体する場合は、「全壊」と同じ区分の申請をすることができます。

解体する場合は、担当までご連絡ください。

ただし、この取り扱いは、被災者生活再建支援制度においてのみ全壊と同じ区分になるものです。

り災証明書記載の被害区分の変更ではありませんのでご注意願います。

申込期限

問い合わせ

災害弔慰金

災害により死亡された方のご遺族に支給します。

支給額

受給遺族

配偶者、子、父母、孫、祖父母、兄弟姉妹(同居または生計同一に限る。)

問い合わせ

災害障害見舞金

災害により障害を負った方の障害の程度に応じて支給します。

支給額

問い合わせ

災害援護資金

世帯主の方が負傷した世帯や、住居に半壊以上の被害を受けた世帯および家財に損害(自動車を含めた家財の概ね3分の1程度の被害)を受けた世帯を支援するため、生活立て直しの資金の貸し付けを行います。

被害の状況により限度額が異なります。(「半壊・大規模半壊」、「全壊」については、原則として自己所有の住宅(持ち家)が対象となります。)

利率

償還期間

13年(据置期間6年)

※据置期間は無利子です。

申込期限

平成30年3月31日

問い合わせ

宮城県住宅再建支援事業(二重ローン対策)

宮城県では、東日本大震災により二重の住宅ローンを抱えることになった方に対し、次のとおり補助金を支給します。

対象要件

以下の全てに該当する方

  1. 県内の自ら居住する住宅を東日本大震災により被災された方で、発災(平成23年3月11日)以前にその被災住宅に係る既存の住宅ローンを有する方
  2. 住宅再建のために、新たな住宅ローンを契約する時点で、1の被災住宅に500万円以上の既存の住宅ローンを有する方
  3. 県内に自ら居住する住宅の再建のために、500万円以上の新たな住宅ローンを有する方

申込期限

平成27年度末(平成28年3月31日)まで

補助金額

既存の住宅ローンにかかる5年間の利子相当額(元利均等毎月償還による算定額(上限50万円))

補助申請の時期

新たな住宅ローン契約時点から、3か月以内

ただし、平成24年1月23日以前に新たな住宅ローンを契約されている方は、平成24年3月31日までに申請してください。

申請書類

  1. 補助金申請書兼完了実績報告書(PDF形式 59KB)
  2. り災証明書の写し(一部損壊、半壊、大規模半壊、全壊)
  3. 補助金振込先金融機関の通帳の写し
  4. 新たな住宅ローンの契約書の写し
  5. 既存の住宅ローンに係る金融機関等の融資残高証明書(PDF形式 82KB)
  6. 補助金額算定書(Excel形式 87KB)
  7. 補助金交付申請チェックリスト(PDF形式 78KB)

申請方法

申請書類を宮城県住宅課に郵送いただくか、市役所6階の被災者相談窓口に提出してください。

問い合わせ

生活復興支援資金制度

被災した世帯に当面の生活に必要となる経費等の貸付を行っています。

受付期間

期間未定

対象

り災証明書をお持ちの低所得者世帯

内容

  1. 一時生活支援費(当面の生活費)
  2. 生活再建費(転居、家具費など)
    貸付限度額 80万円以内
  3. 住宅補修費(被災した住宅の補修)
    貸付限度額 250万円以内

その他

連帯保証人がいない場合は、年利1.5%、連帯保証人がありの場合は無利子(上記1〜3共通)となります。

問い合わせ

労災請求

東日本大震災で、業務中または通勤中のご家族が被災され、死亡または行方不明となっている場合、労災保険の遺族(補償)請求等ができます。

受給できる方

亡くなられた方、行方不明となっている方の妻、夫、子、父母、祖父母、孫、兄弟姉妹となります。

※同居していた方がいない場合も遺族補償給付の対象となります。

問い合わせ

未払賃金の立替払制度

東日本大震災により、お勤め先の企業(中小企業に限る)が被災し、倒産状態になったことにより、賃金が支払われなくなった方に対し、国が企業に代わって未払の賃金をお支払(立替払)する制度があります。

内容

お勤め先の中小企業(法律上の倒産手続きを取っている場合は、大企業も対象となります)が倒産したため、賃金が支払われないまま退職した労働者に対して、その未払賃金総額のうち80%を限度に国が事業主に代わってお支払(立替払)をする制度です。

受給できる方

1年以上事業活動を行ってきた中小企業に雇用されていた労働者で、企業の倒産に伴い退職し、「未払賃金」が残っている方。

立替払の対象となる未払賃金

立替払の対象となる「未払賃金」とは、退職日の6ヶ月前の日から立替払請求日の前日までの間に給与支払日が来ている給与と退職金です。

なお、立替払の額には、年齢ごとに以下の上限額が定められています。

  1. 45歳以上 296万円
  2. 30歳以上45歳未満 176万円
  3. 30歳未満 88万円

問い合わせ

※請求手続きの詳細については厚生労働省ホームページ(未払賃金立替払制度の概要)をご覧ください。

財形持家転貸融資の特例措置

独立行政法人勤労者退職金共済機構では、被災された勤労者の方が住宅取得等のために財形持家転貸融資を新たに受ける場合に、貸付金利引下げ等の特例措置を行います。

融資対象

住宅の建設・購入の場合
  1. 財形持家転貸融資が利用できる勤労者のうち、東日本大震災発生時に所有または居住していた住宅が被害を受けたことにより新たに住宅を建設・購入しようとしており、当該住宅の被害の程度が全壊、大規模半壊又は半壊した旨のり災証明書を提出できる方。
  2. 財形持家転貸融資が利用できる勤労者のうち、東日本大震災に伴う原子力発電所の事故による避難指示区域内の住宅に代わる住宅(原子力災害代替住宅)を建設・購入しようとする方で、かつ、平成23年3月11日時点で居住していた住宅の存する区域が、申込日現在、避難指示区域に該当していることを確認できる書類(被災証明書の写しや住民票の写し等)を提出できる方。
住宅補修の場合

財形持家転貸融資が利用できる勤労者のうち、東日本大震災発生時に所有していた住宅が被害を受けたことにより住宅を補修する方でり災証明書を提出できる方。

資金使途

融資限度額

次の1.2いずれか低い額となります。

  1. 申込日における一般財形貯蓄・財形年金貯蓄・財形住宅貯蓄の残高合計の10倍の額(最高4,000万円)。
  2. 住宅の新築、購入に必要な額及び土地の取得(整備含む)に必要な額の90パーセント相当額以内の額、又は住宅の補修に必要な額の90パーセント相当額以内の額。

※融資の額は50万円以上とし、10万円未満の端数は切り捨てることとします。

特例金利

融資額2,820万円以下

融資額2,820万円超

※1 通常金利 年0.85パーセント(5年間固定金利、平成25年4月1日時点)

※2 6年以降10年目までの金利につきましては、問い合わせ願います。

返済期間

最長35年以内(元金据置5年以内、補修の場合1年以内)

※住宅の種類、申込時の年齢により返済期間が変わります。

申込期限

平成28年3月31日まで(東日本大震災に係る建築制限がかけられている地域及び原子力災害代替住宅を取得する場合は特例が設けられています。)

申込先

申込み先は勤労者の方の状況により異なりますので、勤務先の福利厚生担当者等にご確認ください。

問い合わせ

※財形持家転貸融資のご利用条件等詳細については、独立行政法人勤労者退職金共済機構ホームページをご覧ください。

介護保険サービス利用料免除の期間延長(平成24年9月20日更新)

介護保険サービス利用料の免除期間については、平成24年9月30日までとお知らせしていましたが、下記のとおり免除期間が延長されます。

有効期限欄に「平成24年9月30日まで」と記載されている免除証明書は、10月1日以降ご利用になれません。新しくお届けしました、有効期限欄に「平成25年3月31日まで」と記載されている免除証明書をご利用ください。

免除期間

なお、介護保険料の減免については、平成24年9月30日までで終了となります。

問い合わせ

避難前にお住まいだった自治体の情報を知りたい方へ(平成24年10月4日更新)

避難先の市町村にご自身に関する情報を提供することで、避難前にお住まいだった市町村からの情報(広報誌など)が届くようになります。

また、提供いただいた個人情報は、法律に基づき厳重に管理し、関係行政機関以外の者に提供はしません。

提出書類

避難先等に関する情報提供書面(PDF形式 115KB)に個人ごとに記入いただき、市役所1階市民課へ提出してください。

その際に本人確認を行いますので、運転免許証や健康保険証をご持参ください。

問い合わせ

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