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最終更新日 平成25年6月17日
生活再建に向けた取り組みを支援するため、「被災者相談窓口」を7月11日(月曜日)から開設しています。
月曜日〜金曜日(祝日を除く) 9時から17時
多賀城市役所6階相談コーナー
災害弔慰金・災害障害見舞金についても市役所6階被災者相談窓口で受付をしています。
各種支援状況に係る統計データは東日本大震災の支援状況概要(PDF形式 226KB )をご覧下さい
市内に居住する世帯で震災により
※世帯人数が1人の場合はおのおの4分の3の額となります。
※申請期間が平成25年4月10日まで延長になりました。
※世帯人数が1人の場合はおのおの4分の3の額となります。
※申請期間が平成30年4月10日まで延長になりました。
長期避難区域が県の公示により次のとおり認定されました。
この地域の被災世帯は、当該制度の申請があった場合、住家の被害の程度に関わらず全壊世帯として取り扱うことになります。
例えば、り災証明書による被害認定が大規模半壊や半壊等といった場合でも全壊とみなして取り扱うことになります。
なお、既に申請された方については、再度の手続きは必要ありません。
この取り扱いは、被災者生活再建支援制度においてのみ全壊とみなすものです。
り災証明書記載の被害区分の変更でありませんのでご注意願います。
被災された皆様に迅速な支援ができるよう手続きを進めていますが、県及び国((財)都道府県会館)の審査が必要となります。振り込みについては、多少時間をいただきますのでご理解をお願いします。
り災証明書が、「半壊」・「大規模半壊」の方で、修理するにはあまりにも高い経費がかかるため住宅を解体する場合は、「全壊」と同じ区分の申請をすることができます。
解体する場合は、担当までご連絡ください。
ただし、この取り扱いは、被災者生活再建支援制度においてのみ全壊と同じ区分になるものです。
り災証明書記載の被害区分の変更ではありませんのでご注意願います。
災害により死亡された方のご遺族に支給します。
配偶者、子、父母、孫、祖父母、兄弟姉妹(同居または生計同一に限る。)
災害により障害を負った方の障害の程度に応じて支給します。
世帯主の方が負傷した世帯や、住居に半壊以上の被害を受けた世帯および家財に損害(自動車を含めた家財の概ね3分の1程度の被害)を受けた世帯を支援するため、生活立て直しの資金の貸し付けを行います。
被害の状況により限度額が異なります。(「半壊・大規模半壊」、「全壊」については、原則として自己所有の住宅(持ち家)が対象となります。)
13年(据置期間6年)
※据置期間は無利子です。
平成30年3月31日
宮城県では、東日本大震災により二重の住宅ローンを抱えることになった方に対し、次のとおり補助金を支給します。
以下の全てに該当する方
平成27年度末(平成28年3月31日)まで
既存の住宅ローンにかかる5年間の利子相当額(元利均等毎月償還による算定額(上限50万円))
新たな住宅ローン契約時点から、3か月以内
ただし、平成24年1月23日以前に新たな住宅ローンを契約されている方は、平成24年3月31日までに申請してください。
申請書類を宮城県住宅課に郵送いただくか、市役所6階の被災者相談窓口に提出してください。
被災した世帯に当面の生活に必要となる経費等の貸付を行っています。
期間未定
り災証明書をお持ちの低所得者世帯
連帯保証人がいない場合は、年利1.5%、連帯保証人がありの場合は無利子(上記1〜3共通)となります。
東日本大震災で、業務中または通勤中のご家族が被災され、死亡または行方不明となっている場合、労災保険の遺族(補償)請求等ができます。
亡くなられた方、行方不明となっている方の妻、夫、子、父母、祖父母、孫、兄弟姉妹となります。
※同居していた方がいない場合も遺族補償給付の対象となります。
東日本大震災により、お勤め先の企業(中小企業に限る)が被災し、倒産状態になったことにより、賃金が支払われなくなった方に対し、国が企業に代わって未払の賃金をお支払(立替払)する制度があります。
お勤め先の中小企業(法律上の倒産手続きを取っている場合は、大企業も対象となります)が倒産したため、賃金が支払われないまま退職した労働者に対して、その未払賃金総額のうち80%を限度に国が事業主に代わってお支払(立替払)をする制度です。
1年以上事業活動を行ってきた中小企業に雇用されていた労働者で、企業の倒産に伴い退職し、「未払賃金」が残っている方。
立替払の対象となる「未払賃金」とは、退職日の6ヶ月前の日から立替払請求日の前日までの間に給与支払日が来ている給与と退職金です。
なお、立替払の額には、年齢ごとに以下の上限額が定められています。
※請求手続きの詳細については厚生労働省ホームページ(未払賃金立替払制度の概要)をご覧ください。
独立行政法人勤労者退職金共済機構では、被災された勤労者の方が住宅取得等のために財形持家転貸融資を新たに受ける場合に、貸付金利引下げ等の特例措置を行います。
財形持家転貸融資が利用できる勤労者のうち、東日本大震災発生時に所有していた住宅が被害を受けたことにより住宅を補修する方でり災証明書を提出できる方。
次の1.2いずれか低い額となります。
※融資の額は50万円以上とし、10万円未満の端数は切り捨てることとします。
※1 通常金利 年0.85パーセント(5年間固定金利、平成25年4月1日時点)
※2 6年以降10年目までの金利につきましては、問い合わせ願います。
最長35年以内(元金据置5年以内、補修の場合1年以内)
※住宅の種類、申込時の年齢により返済期間が変わります。
平成28年3月31日まで(東日本大震災に係る建築制限がかけられている地域及び原子力災害代替住宅を取得する場合は特例が設けられています。)
申込み先は勤労者の方の状況により異なりますので、勤務先の福利厚生担当者等にご確認ください。
※財形持家転貸融資のご利用条件等詳細については、独立行政法人勤労者退職金共済機構ホームページをご覧ください。
介護保険サービス利用料の免除期間については、平成24年9月30日までとお知らせしていましたが、下記のとおり免除期間が延長されます。
有効期限欄に「平成24年9月30日まで」と記載されている免除証明書は、10月1日以降ご利用になれません。新しくお届けしました、有効期限欄に「平成25年3月31日まで」と記載されている免除証明書をご利用ください。
なお、介護保険料の減免については、平成24年9月30日までで終了となります。
避難先の市町村にご自身に関する情報を提供することで、避難前にお住まいだった市町村からの情報(広報誌など)が届くようになります。
また、提供いただいた個人情報は、法律に基づき厳重に管理し、関係行政機関以外の者に提供はしません。
避難先等に関する情報提供書面(PDF形式 115KB)に個人ごとに記入いただき、市役所1階市民課へ提出してください。
その際に本人確認を行いますので、運転免許証や健康保険証をご持参ください。
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