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更新日:2022年1月28日

後期高齢者医療制度の一部負担金の免除および保険料の減免(受付を終了しました)

令和元年台風第19号により被害を受けた方で、後期高齢者医療に加入している方の、医療機関などを受診する際の一部負担金の免除および保険料の減免については、次のとおりです。

対象期間延長のお知らせ

令和2年3月27日更新

  • 一部負担金の免除対象期間(令和2年9月30日まで)
  • 保険料の減免対象期間(令和2年4月分から令和2年9月分までに相当する月割算定額)

一部負担金の免除

次の1から5のいずれかに該当する方は、医療機関などでの支払いが不要となります。

  1. 住家の全半壊、全半焼、床上浸水またはこれに準ずる被災をされた方
  2. 主たる生計維持者が死亡し、または重篤な傷病を負われた方
  3. 主たる生計維持者の行方が不明である方
  4. 主たる生計維持者が業務を廃止、または休止された方
  5. 主たる生計維持者が失職し、現在収入がない方

留意事項

  • 受診の際、り災証明書は不要です。
  • 入院、入所時の食費、居住費などは、お支払いいただく必要があります。
  • 申告された内容について、後日、宮城県後期高齢者医療広域連合から確認させていただく場合があります。
  • 市外、県外の医療機関などについても受診できます。

期間

令和2年3月31日まで(保険証や現金がなくても医療機関を受診できます。)

医療機関などの窓口で要件に該当する旨を申告することで、医療機関での支払いが不要となります。

令和2年4月1日から令和2年9月30日まで(保険証と一部負担金免除証明書が必要です。)

医療機関などの窓口で「一部負担金免除証明書」の提示が必要です。
(※令和2年4月1日から令和2年7月31日までの免除証明書が必要となります。)

なお、令和元年度中に一部負担金の免除を受けていて要件に該当することがわかる場合は、3月中に一部負担金免除証明書を送付しています。要件に該当する場合で、一部負担金免除証明書が届かない場合は、お問い合わせください。

関連リンク:令和元年台風第19号で被災された皆様の医療機関などの窓口での支払は不要です(厚労省ホームページ)(外部サイトへリンク)

申請期限

令和2年11月30日

還付申請手続き

既に医療機関などの窓口で一部負担金を支払った場合は、申請により一部負担金の還付を行います。

令和2年4月以降は、一部負担金免除証明書の交付を受けている被保険者が一部負担金免除証明書を提示せず一部負担金を支払った場合には、還付の対象となりません。

申請期限:令和2年11月30日

手続きに必要なもの

  1. 医療機関などで交付された領収書(原本)
  2. 必要添付書類(ただし、一部負担金免除証明書の交付を受けている場合は、添付不要)
  3. 印かん
  4. 通帳(写し)
  5. 窓口に来る方の本人確認書類(個人番号カード、運転免許証、パスポートなど)

 

保険料の減免

下表に該当する場合は、保険料が減免されます。対象となる保険料は次のとおりです。

  • 平成31年度相当分
    災害救助法が適用された日(令和元年10月12日)から令和2年3月31日までの間に」普通徴収の納期限が到来する金額が減免の対象となります。保険料が特別徴収(公的年金からの差し引き)となっている方は令和元年10月・12月・令和2年2月の年金から差し引く分が減免の対象となります。
    平成31年度末に資格を取得したことなどにより、令和2年4月以降に普通徴収の納期が到来する金額が対象となります。
  • 令和2年度分保険料
    令和3年3月末日までに普通徴収の納期限が到来するもののうち、令和2年4月分から令和2年9月分までに相当する月割算定額が対象となります。
減免の概要

減免の要件

減免の割合など

主たる生計維持者が居住する住宅が全壊した場合 全部

主たる生計維持者が居住する住宅が半壊または大規模半壊した場合

2分の1
主たる生計維持者が居住する住宅が床上浸水した場合 2分の1
主たる生計維持者が死亡し、または重篤な傷病を負った場合 全部
主たる生計維持者の行方が不明である場合 全部
主たる生計維持者が事業などを廃止または失業した場合 全部
主たる生計維持者の事業収入などの減少が見込まれる場合(注) 合計所得に占める事業所得の割合および世帯の合計所得に応じて定まっている割合
主たる生計維持者以外の被保険者本人の行方が不明である場合 全部

(注)次の1から3のすべてに該当する場合のみ減免の対象となります。

  1. 事業収入などの減少額(損害保険などにより保障される金額を除く)が前年の事業収入などの金額の10分の3以上であること
  2. 前年の収入が1,000万円以下であること
  3. 減少が見込まれる事業収入など以外の前年の所得の合計金額が400万円以下であること

申請手続き

減免の要件ごとに必要書類が異なります。下記1および2に記載したものをお持ちのうえ、市役所1階国保年金課5番窓口にて減免の申請をしてください。

ただし、平成31年度相当分において当該減免を受けている場合は、令和2年度相当分について職権で減免しますので、再度の申請は不要です。

手続きに必要なもの

1通して必要なもの

窓口に来る方の本人確認書類(個人番号カード、運転免許証、パスポート)、印かんなど

2減免要件ごとに必要なもの

減免の要件

必要書類

主たる生計維持者が居住する住宅に損害を受けた場合 り災証明書
主たる生計維持者が死亡した場合 死亡した事実が確認できる書類
主たる生計維持者が重篤な傷病を負った場合 医師による診断書(1カ月以上の治療を要するもの)
主たる生計維持者の事業収入などの減少が見込まれる場合 確定申告書(控)、売上台帳、給与明細書など収入減少見込みがわかる書類、損害保険などから支払われる金額が分かるもの
主たる生計維持者が事業などを廃止または失業した場合 廃業届、雇用保険受給資格者証
主たる生計維持者または生計維持者以外の方の行方が不明である場合 警察に提出した行方不明の届出の写し

申請期限

  • 平成31年度相当分和2年10月31日
  • 令和2年度相当分和2年12月28日

申請書

よくある質問

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お問い合わせ

保健福祉部国保年金課国保年金係

 〒985-8531 宮城県多賀城市中央二丁目1番1号

電話番号:022-368-1698

ファクス:022-368-1747

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