ホーム > くらし・手続き > 防災・防犯 > 消防 > 台風第19号関連情報 > 後期高齢者医療制度の一部負担金の免除および保険料の減免(受付を終了しました)
ここから本文です。
更新日:2022年1月28日
令和元年台風第19号により被害を受けた方で、後期高齢者医療に加入している方の、医療機関などを受診する際の一部負担金の免除および保険料の減免については、次のとおりです。
対象期間延長のお知らせ
令和2年3月27日更新
次の1から5のいずれかに該当する方は、医療機関などでの支払いが不要となります。
医療機関などの窓口で要件に該当する旨を申告することで、医療機関での支払いが不要となります。
医療機関などの窓口で「一部負担金免除証明書」の提示が必要です。
(※令和2年4月1日から令和2年7月31日までの免除証明書が必要となります。)
なお、令和元年度中に一部負担金の免除を受けていて要件に該当することがわかる場合は、3月中に一部負担金免除証明書を送付しています。要件に該当する場合で、一部負担金免除証明書が届かない場合は、お問い合わせください。
関連リンク:令和元年台風第19号で被災された皆様の医療機関などの窓口での支払は不要です(厚労省ホームページ)(外部サイトへリンク)
令和2年11月30日
既に医療機関などの窓口で一部負担金を支払った場合は、申請により一部負担金の還付を行います。
令和2年4月以降は、一部負担金免除証明書の交付を受けている被保険者が一部負担金免除証明書を提示せず一部負担金を支払った場合には、還付の対象となりません。
申請期限:令和2年11月30日
下表に該当する場合は、保険料が減免されます。対象となる保険料は次のとおりです。
減免の要件 |
減免の割合など |
---|---|
主たる生計維持者が居住する住宅が全壊した場合 | 全部 |
主たる生計維持者が居住する住宅が半壊または大規模半壊した場合 |
2分の1 |
主たる生計維持者が居住する住宅が床上浸水した場合 | 2分の1 |
主たる生計維持者が死亡し、または重篤な傷病を負った場合 | 全部 |
主たる生計維持者の行方が不明である場合 | 全部 |
主たる生計維持者が事業などを廃止または失業した場合 | 全部 |
主たる生計維持者の事業収入などの減少が見込まれる場合(注) | 合計所得に占める事業所得の割合および世帯の合計所得に応じて定まっている割合 |
主たる生計維持者以外の被保険者本人の行方が不明である場合 | 全部 |
(注)次の1から3のすべてに該当する場合のみ減免の対象となります。
減免の要件ごとに必要書類が異なります。下記1および2に記載したものをお持ちのうえ、市役所1階国保年金課5番窓口にて減免の申請をしてください。
ただし、平成31年度相当分において当該減免を受けている場合は、令和2年度相当分について職権で減免しますので、再度の申請は不要です。
窓口に来る方の本人確認書類(個人番号カード、運転免許証、パスポート)、印かんなど
減免の要件 |
必要書類 |
---|---|
主たる生計維持者が居住する住宅に損害を受けた場合 | り災証明書 |
主たる生計維持者が死亡した場合 | 死亡した事実が確認できる書類 |
主たる生計維持者が重篤な傷病を負った場合 | 医師による診断書(1カ月以上の治療を要するもの) |
主たる生計維持者の事業収入などの減少が見込まれる場合 | 確定申告書(控)、売上台帳、給与明細書など収入減少見込みがわかる書類、損害保険などから支払われる金額が分かるものなど |
主たる生計維持者が事業などを廃止または失業した場合 | 廃業届、雇用保険受給資格者証 |
主たる生計維持者または生計維持者以外の方の行方が不明である場合 | 警察に提出した行方不明の届出の写しなど |
よくある質問
PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe Acrobat Readerが必要です。Adobe Acrobat Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先から無料ダウンロードしてください。
お問い合わせ
より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください