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更新日:2022年3月29日
東日本大震災により住宅等に著しい損害を受けた国民健康保険被保険者の方等に対する、医療費の一部負担金免除の取扱いについては、平成30年3月31日で終了しました。
ただし、東京電力福島第一原子力発電所事故に伴う国による避難指示区域等の被災者の方の一部負担金免除期間は、継続となります。
避難指示区域 | 所得要件 | 免除期間 |
---|---|---|
帰還困難区域 | 所得要件なし | 令和5年2月28日まで |
旧避難指示区域等 | 上位所得層以外の世帯 | |
上位所得層の世帯 | 終了 |
地震発生後他市町村へ転出した方を含みます。
(注意)「上位所得層」とは、同じ世帯の国保加入者全員の基準所得額の合計が、600万円を超える世帯です。
窓口負担の免除を受ける場合には、有効期限が切れていない一部負担金等免除証明書を医療機関などの窓口で提示する必要があります。
一部負担金等免除証明書の提示がない場合は、医療機関などの窓口で一部負担金等をお支払いいただきます。止むを得ない事情以外で一部負担金等免除証明書を提示できなかった場合には、医療費の返還ができない場合があります。なお、一部負担金等免除証明書の提示を忘れた場合には、返還できませんのでご留意ください。
次に掲げる医療費の一部負担金等の免除は行っておりません。
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