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更新日:2023年8月18日

新型コロナウイルス感染症の影響による後期高齢者医療保険料の減免・徴収猶予【申請受付は終了しました】

新型コロナウイルス感染症の影響により収入が減少した世帯などにおいては、申請により後期高齢者医療保険料が減免される制度があります。
下記の要件を満たす方が対象となりますので、本ページをご覧の上、詳しくは多賀城市国保年金課にお問い合わせください。なお、保険料減免措置の対象となった方は、保険料の徴収猶予を無担保で行うことができ、猶予期間中は延滞金が免除となります。

詳しくは、宮城県後期高齢者医療広域連合のホームページ(外部サイトへリンク)をご覧ください。

新型コロナウイルス感染症の影響による保険料の減免及び徴収猶予について(PDF:260KB)

減免・徴収猶予の要件

  1. 新型コロナウイルス感染症により、主たる生計維持者が死亡または重篤な傷病を負った者
    (重篤な傷病とは1カ月以上の治療を有すると認められるなど、新型コロナウイルス感染症の症状が著しく重い場合です。)
  2. 新型コロナウイルス感染症の影響により、主たる生計維持者の事業収入、不動産収入、山林収入または給与収入(以下「事業収入等」という。)の減少が見込まれ、次の3つの項目全てに該当する者
  • 令和4年中の事業収入等のいずれかの減少額(保険金、損害賠償等により補てんされるべき金額を控除した額)が前年の当該事業収入等の額の10分の3以上であること
  • 令和3年の合計所得金額が1,000万円以下であること
  • 減少することが見込まれる事業収入等に係る所得以外の前年の所得の合計額が400万円以下であること
    (具体的には複数の所得がある場合です。例えば、給与所得と不動産所得がある場合、給与所得の減少が見込まれても不動産の所得が400万円超の場合は対象となりません。)

減免・徴収猶予の対象となる保険料

令和4年度相当分の保険料のうち、令和5年4月以降に納期限が設定されている保険料です。

減免額の計算方法

  1. 世帯の主たる生計維持者が死亡または重篤な傷病を負った場合
    同一世帯に属する被保険者の分も含めた「減免の対象となる保険料」全額が減免されます。
  2. 世帯の主たる生計維持者の給与収入、事業収入、不動産収入または山林収入の減少が見込まれる場合
    次の計算式により求めた額が保険料減免額となります。

対象保険料額(A×B/C)×減額または免除の割合(D)=保険料減免額

(A)同一世帯の被保険者における上記の「減免の対象となる保険料」

(B)世帯の主たる生計維持者における減少が見込まれる収入にかかる前年の所得額
(減少することが見込まれる収入が2つ以上ある場合はその合計額)

(C)世帯の主たる生計維持者および世帯の被保険者全員の前年の合計所得金額

(D)令和3年中(令和3年1月から令和3年12月まで)の合計所得額に応じた減免割合

主たる生計維持者の令和3年中の合計所得金額 減免・免除の割合

300万円以下

全部

400万円以下

10分の8

550万円以下

10分の6

750万円以下

10分の4

1,000万円以下

10分の2

(注)主たる生計維持者が失業または事業などを廃止した場合は、前年の合計所得金額にかかわらず、減免割合は「全部」となります。

減免・徴収猶予の申請方法

申請書に必要事項を記入の上、下表の申請理由に必要な添付書類をご用意いただきご申請ください。
事前にお電話でご連絡ください。課税状況などを確認後、減免申請書を郵送します。

  1. 郵送でのお手続き
  2. 窓口でのお手続き

(注)新型コロナウイルス感染症に係る後期高齢者医療保険料減免対象者のみ、下記申請が可能となります。

申請に必要なもの

【共通で必要なもの】

本人確認できるもの(運転免許証、パスポートなど)※郵送の場合は写し
・通帳(納税義務者のもの)※郵送の場合は写し

【申請理由ごと必要なもの】
申請理由

添付書類(注)郵送の場合は写し

主たる生計維持者が死亡した場合

  • 死亡診断書など

(注)多賀城市に死亡届を提出した場合は添付書類は不要です。

主たる生計維持者が重篤な傷病を負った場合
  • 診断書、入院勧告書、退院証明書など
世帯の主たる生計維持者の収入減少が見込まれる場合

【共通】

  • 主たる生計維持者および被保険者全員の令和3年中の収入が確認できるもの
    申告した持続化給付金等の給付金の金額が分かるもの
    (例)確定申告書(控)、住民税申告書(写し)など

【収入の減少】

  • 令和4年中の収入実績および令和4年12月までの収入見込みがわかるもの
    (例)売上台帳、給与明細書など
  • 保険金・補てん金がある場合の書類
    その金額がわかるもの

【事業の廃止・失業】

  • 失業または事業などを廃止した場合の書類
    その事実が確認できるもの
    (例)離職票、廃業届など

 

徴収猶予期間

申請のあった日から6カ月

減免・徴収猶予の申請期限

令和5年6月30日まで

よくある質問

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お問い合わせ

保健福祉部国保年金課国保年金係

 〒985-8531 宮城県多賀城市中央二丁目1番1号

電話番号:022-368-1698

ファクス:022-368-1747

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