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更新日:2023年5月16日

新型コロナウイルス感染症の影響による国民健康保険税の減免

新型コロナウイルス感染症の影響により収入が減少した世帯などにおいては、申請により国民健康保険税が減免される制度があります。
下記の要件を満たす世帯が対象となりますので、本ページをご覧の上、詳しくは多賀城市国保年金課にお問い合わせください。

対象となる世帯

  1. 新型コロナウイルス感染症により、生計を主として維持する者が死亡、または重篤な傷病を負った世帯
    (重篤な傷病とは1カ月以上の治療を有すると認められるなど、新型コロナウイルス感染症の症状が著しく重い場合です。)
  2. 新型コロナウイルス感染症の影響により、生計を主として維持する者の事業収入、不動産収入、山林収入または給与収入(以下「事業収入など」という。)の減少が見込まれ、次の3つの項目全てに該当する世帯
  • 生計を主として維持する者の事業収入などのいずれかの減少額(保険金などにより補填されるべき金額を控除した額)が前年の当該事業収入などの額の10分の3以上であること。
  • 生計を主として維持する者の前年の合計所得額が1,000万円以下であること。
  • 減少することが見込まれる生計を主として維持する者の事業収入などに係る所得以外の前年の所得の合計額が400万円以下であること。

対象となる国民健康保険税

令和4年度分の保険税のうち、令和4年4月1日から令和6年3月31日までの間に納期が設定されているもの

(注)令和5年度分の保険税は対象になりません。

減免額の計算方法

  1. 上記1に該当する場合→全額を減免
  2. 上記2に該当する場合→減免の対象となる保険税額(注1)×減免割合(注2)

注1:減免の対象となる保険税額=A×B/C

A:当該世帯の保険税額
B:生計を主として維持する者の減少が見込まれる事業収入などにかかる前年の所得額
C:生計を主として維持する者および世帯の被保険者全員の前年の合計所得額

注2:減免割合

生計を主として維持する者の前年の合計所得金額 減免割合
300万円以下 全部
400万円以下 10分の8
550万円以下 10分の6
750万円以下 10分の4
1,000万円以下 10分の2

(注)主たる生計維持者の事業などの廃止の場合、合計所得金額にかかわらず対象となる保険税額の全部を減免

申請方法

下記の2通りの方法でご申請ください。

  1. 郵送でのお手続き【感染症拡大防止のため、できるかぎり郵送でお手続き願います。】
    事前にお電話でご連絡ください。課税状況などを確認後、減免申請書を郵送します。
  2. 窓口でのお手続き
    課税状況などを確認後、減免申請書を交付します。

申請に必要なもの

【共通で必要なもの】

【申請理由ごと必要なもの】

申請理由 添付書類郵送の場合は写し
生計を主として維持する者が死亡した場合 死亡診断書など
(注)多賀城市に死亡届を提出した場合は添付不要です。
生計を主として維持する者が重篤な傷病を負った場合 医師による診断書
生計を主として維持する者の収入減少が見込まれる場合
  • 生計を主として維持する者の令和3年中の収入が確認できるもの
    例)確定申告書(控)、住民税申告書(写し)など
    注)持続化給付金などを含めて申告している場合は、給付額がわかるものを添付してください。
  • 令和4年中の収入実績および令和4年12月までの収入見込みがわかるもの
    例)売上台帳、給与明細書など
  • 保険金・補填金がある場合の書類
    の金額がわかるもの
  • 失業または事業などを廃止した場合の書類
    の事実が確認できるもの
    例)離職票、廃業届など

減免の申請期限

令和6年3月31日まで
(注)申請期限を過ぎての受付はできませんので、ご注意ください。

国民健康保険税の減免簡易フロー図

よくある質問

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お問い合わせ

保健福祉部国保年金課国保年金係

 〒985-8531 宮城県多賀城市中央二丁目1番1号

電話番号:022-368-1698

ファクス:022-368-1747

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