8月に父が亡くなりましたが、住民税はどうなりますか?
1月1日時点に生存している場合は、市・県民税の納税義務が生じるため、ご納付いただく必要があります。また、亡くなられた方の納税義務は相続人が承継することなりますので、相続されるご家族の方に「相続人代表(指定・変更)届」の提出と未納分のご納付をしていただくことになります。
企画経営部税務課市民税係
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