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更新日:2023年7月31日

貯水槽水道

貯水槽を設置している皆さまへ

マンションや寮、施設などの貯水槽、高架水槽は、所有者が責任を持って管理することが義務づけられています。貯水槽は所有者の財産であり、また受水者へ安全な水を供給する装置でもあります。貯水槽に水が入るまでは上下水道部の管理ですが、貯水槽以降は所有者が安全な水を供給する責任があります。

貯水槽は、安全な管理のもとでないと給水管の腐食、水質汚染などの問題が生じます。

普段の生活には欠かせない水ですので、安全な水を供給するためには定期的な周囲の清掃、衛生面での管理はもちろんですが、設置の条件などを確認して、貯水槽の定期的な清掃や水質検査を行うようにしてください。

貯水槽水道の管理は?

  • 水道法(貯水槽有効容量10立方メートル超)
  • 宮城県条例(貯水槽有効容量5立方メートル超10立方メートル以下)に基づいて管理に努めてください。
  • 多賀城市給水条例(貯水槽有効容量5立方メートル以下)に基づいて管理に努めてください。

具体的な管理内容と検査

  • 貯水槽(受水槽・高架水槽)の清掃を1年に1回定期的に行う
  • 水質の管理
  • 毎日、水の色・濁り・味・臭いに注意し、1年に1回水質検査(水の色・濁り・臭い・味・残留塩素)を受けてください。
  • 水が汚染されるのを防止するため、水槽の点検を行い、不備があれば改善してください。
  • 水が人の健康を害する恐れがあると判断したときは、直ちに給水を停止し、利用者や保健所・上下水道部に連絡してください。

受水槽の仕組み

よくある質問

お問い合わせ

上下水道部施設整備課給排水係

〒985-0873 宮城県多賀城市中央二丁目25番7号

電話番号:022-368-3112

ファクス:022-368-3125

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