いろいろな水道の手続き

最終更新日 平成21年10月1日

目次

転入・転出・再使用のとき

転入・転出・再使用による水道の使用開始・使用中止手続き

水道の使用開始・中止を希望される日の3日前(土曜・日曜日、祝日及び年末年始を除く)までに、上水道部窓口にお越しいただくか、ファックスまたは電話にてご連絡ください。ファックスの場合は3日前(土曜・日曜日、祝日及び年末年始を除く)の15時まで送信して下さい。

ファックスで手続きいただいた場合、確認の電話をおかけすることもありますので、日中連絡のとれる電話番号を忘れず記入願います。

使用開始届を出された方で、料金の口座振替を希望される方は別に手続きが必要になります。

なお、次の地域にお住まいの(又は、転入される)方は、塩釜市水道部より給水されております。

ご面倒でも、塩釜市水道部営業課(使用開始料金 電話022-364-1412)までお問い合わせください。 

住所別給水区域
町名 塩釜市給水区 町名 塩釜市給水区
丸山一丁目 12番36号〜12番38号
13番32号(大場アパートのみ)
14番
笠神一丁目 笠神一丁目全域
下馬一丁目 下馬一丁目全域 笠神二丁目 笠神二丁目全域
下馬二丁目 下馬二丁目全域 笠神三丁目 1番〜10番
下馬三丁目 下馬三丁目全域 笠神四丁目 笠神四丁目全域
下馬四丁目 1番〜17番
18番20号
19番13号〜19番23号
笠神五丁目 1番〜3番
4番17号〜5番
6番2号〜6番20号
9番
10番(33号を除く)
下馬五丁目 2番〜4番
5番22号〜5番25号
   

※その他の町名は、全て多賀城市給水区域です。

様式

受付時間・電話番号

お届けの際には、次のことなどを伺いますのでご準備ください。

水道を引きたいとき

給水装置の新設・改造工事は、市の指定給水装置工事事業者に直接申し込んでください。申込みを受けた業者がお客様に代わって手続きなどを行います。

市の指定給水装置工事事業者以外に工事を依頼しますと、違反工事となります。

家を新築・解体したとき

家の新築・解体などで次のような給水工事を行う場合は、市の指定給水装置工事事業者を通じて上水道部に申請が必要です。

工事申込み時に市へ納めるもの

加入金等は市の指定給水装置工事事業者を通じて納めてください。

加入金

新たに水道を引いたり、大きいメーターに取り替える方に、水道施設の整備に必要な費用の一部を負担していただくためのものです。(大きいメーターに取り替える時は、現在の口径との差額となります。)

加入金
メーター口径 金額(消費税を含む)
13mm 63,000円
20mm 141,750円
25mm 279,300円
30mm 443,100円
40mm 932,400円
50mm 1,565,550円
75mm 4,348,050円
100mm 8,888,250円
100mmを超えるもの 管理者が別に定める額

設計審査・工事検査手数料

新築などの給水装置工事申込みがあった場合、適正な設計かどうかを審査し、工事完了後お客様が安心して使用できるよう検査を行います。そのための事務手数料です。

設計審査手数料(1件につき)
種別 金額
一般 2,200円
直結協議を必要とするもの 5,000円
受水槽等協議を必要とするもの 19,000円
給水装置の廃止 1,400円
一般

建物の2階以下の部分のみに給水する給水装置の工事で給水管の口径が20mmまでのもの。

直結協議を必要とするもの

建物の3階以上の部分に給水する給水装置の工事又は給水管の口径が25mm以上のもの。

受水槽等協議を必要とするもの

受水槽の新設または改造工事を伴う場合及び開発協議を必要とするもの。

給水装置の廃止

口径に関係なく、廃止する全ての工事。

工事検査手数料(1件につき)
種別 金額
一般 4,000円
協議を必要とするもの 7,100円
一般

設計審査手数料の種別が一般と給水装置の廃止工事。

協議を必要とするもの

設計審査手数料の種別が直結協議を必要とするものと受水槽等協議を必要とするものの工事。

国・県道占用許可申請手数料

国道や県道に埋設されている配水管から宅地内へ引き込みする場合などで、道路を掘削する必要があるときに、市が申請者に代わり道路占用許可申請するための事務手数料です。

国・県道占有許可申請手数料(1件につき)
種別 金額
国道占用許可申請 28,000円
県道占用許可申請 5,600円

水資源開発負担金

建築物の建築または宅地の造成をする場合には、新たな水資源を確保するためなどの費用の一部を負担していただくものです。

対象
負担金の額

計画1日最大給水量に1立方メートル当たり42,000円を乗じて得た額に消費税を加えた額。

水道の名義を変更したいとき

「水道使用者」の名義を変更したいとき

上水道部窓口においでいただくか、電話にてご連絡ください。

受付時間・電話番号

「給水装置所有者」の名義を変更したいとき

上水道部窓口においでください。

受付時間

問い合わせ先

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