いろいろな水道の手続き

最終更新日 平成22年6月30日

目次

引越しのとき

引越しによる水道の使用開始・使用中止手続き

引越し等により多賀城市給水区域の水道を使用開始・使用中止される方が対象となります。

集合住宅のうち多賀城市上水道部に手続きが不要な建物もありますのでお問い合わせ願います。

また、一部塩竈市給水区域がございますので、当該区域の方は塩竈市水道部営業課(電話022-364-1412)へご連絡願います。

当日のお立ち会いは必要ございません。

多賀城市給水区域内で引越しされる方は、使用開始・使用中止の両方を手続き願います。

公共下水道が接続されている場合は、本届をもって下水道も使用開始・使用中止となります。

電子申請による手続き

届出日の1週間後から1ヵ月後の間で申請してください。

使用開始申請をされた方で口座振替を希望される場合、お申し込みは電子申請では受付できませんので、取扱金融機関または上水道部管理課へ依頼書を提出願います。

電話・ファックス等による手続き

希望の3日前(土日祝日、年末年始を除く)までにご連絡ください。

ファックスの場合は、3日前(土日祝日、年末年始を除く)の15時までに送信してください。

ファックスで手続きいただいた場合、確認のご連絡を差し上げることもありますので、日中連絡の取れる電話番号を必ず記入願います。

使用開始申請をされた方で口座振替を希望される場合、お申し込みは電話・ファックスでは受付できませんので、取扱金融機関または上水道部管理課へ依頼書を提出願います。

塩竈市給水区域
町名 街区番号 町名 街区番号
丸山一丁目 12番36号〜12番38号
13番32号(大場アパートのみ)
14番(50号を除く)
笠神一丁目 全域
下馬一丁目 全域 笠神二丁目 全域
下馬二丁目 全域 笠神三丁目 1番〜10番
下馬三丁目 全域 笠神四丁目 全域
下馬四丁目 1番〜17番
18番20号
19番13号〜19番25号
笠神五丁目 1番〜3番
4番(1号を除く)〜6番
9番
10番(33号を除く)
13番20号〜13番24号
下馬五丁目 2番〜4番
5番22号〜5番25号
   

※その他の町名は、全て多賀城市給水区域です。

様式

受付時間・電話番号

お届けの際には、次のことなどを伺いますのでご準備ください。

水道を引きたいとき

給水装置の新設・改造工事は、市の指定給水装置工事事業者に直接申し込んでください。申込みを受けた業者がお客様に代わって手続きなどを行います。

市の指定給水装置工事事業者以外に工事を依頼しますと、違反工事となります。

家を新築・解体したとき

家の新築・解体などで次のような給水工事を行う場合は、市の指定給水装置工事事業者を通じて上水道部に申請が必要です。

工事申込み時に市へ納めるもの

加入金等は市の指定給水装置工事事業者を通じて納めてください。

加入金

新たに水道を引いたり、大きいメーターに取り替える方に、水道施設の整備に必要な費用の一部を負担していただくためのものです。(大きいメーターに取り替える時は、現在の口径との差額となります。)

加入金
メーター口径 金額(消費税を含む)
13mm 63,000円
20mm 141,750円
25mm 279,300円
30mm 443,100円
40mm 932,400円
50mm 1,565,550円
75mm 4,348,050円
100mm 8,888,250円
100mmを超えるもの 管理者が別に定める額

設計審査・工事検査手数料

新築などの給水装置工事申込みがあった場合、適正な設計かどうかを審査し、工事完了後お客様が安心して使用できるよう検査を行います。そのための事務手数料です。

設計審査手数料(1件につき)
種別 金額
一般 2,200円
直結協議を必要とするもの 5,000円
受水槽等協議を必要とするもの 19,000円
給水装置の廃止 1,400円
一般

建物の2階以下の部分のみに給水する給水装置の工事で給水管の口径が20mmまでのもの。

直結協議を必要とするもの

建物の3階以上の部分に給水する給水装置の工事又は給水管の口径が25mm以上のもの。

受水槽等協議を必要とするもの

受水槽の新設または改造工事を伴う場合及び開発協議を必要とするもの。

給水装置の廃止

口径に関係なく、廃止する全ての工事。

工事検査手数料(1件につき)
種別 金額
一般 4,000円
協議を必要とするもの 7,100円
一般

設計審査手数料の種別が一般と給水装置の廃止工事。

協議を必要とするもの

設計審査手数料の種別が直結協議を必要とするものと受水槽等協議を必要とするものの工事。

国・県道占用許可申請手数料

国道や県道に埋設されている配水管から宅地内へ引き込みする場合などで、道路を掘削する必要があるときに、市が申請者に代わり道路占用許可申請するための事務手数料です。

国・県道占有許可申請手数料(1件につき)
種別 金額
国道占用許可申請 28,000円
県道占用許可申請 5,600円

水資源開発負担金

建築物の建築または宅地の造成をする場合には、新たな水資源を確保するためなどの費用の一部を負担していただくものです。

対象
負担金の額

計画1日最大給水量に1立方メートル当たり42,000円を乗じて得た額に消費税を加えた額。

水道の名義を変更したいとき

「水道使用者」の名義変更手続き

世帯主の変更や会社名の変更等により、多賀城市給水区域の水道を使用者変更される方で料金精算が不要の方が対象となります。

集合住宅のうち多賀城市上水道部に手続きが不要な建物もありますのでお問い合わせください。

また、一部塩竈市給水区域がございますので、当該区域の方は塩竈市水道部営業課(022-364-1412)へご連絡願います。

精算が伴う変更については、使用開始・使用中止の両方を手続き願います。

公共下水道が接続されている場合は本届をもって下水道も使用者変更となります。

新たに口座振替のお申し込みされる場合は、電子申請及び電話等で受付できませんので、取扱金融機関または上水道部管理課へ依頼書を提出願います。

様式

受付時間・電話番号

「水道所有者」の名義変更手続き

所有者の死亡や売買等の所有権移転により、多賀城市給水区域の水道を所有者変更される方が対象となります。

死亡による変更には死亡・相続の事実が確認できる書類を、売買等による変更には、売買契約書の写し又は登記簿謄本の写しをそれぞれ添付願います。

以上の書類を添付される場合は、旧所有者の押印は省略できます。

なお、一部塩竈市給水区域がございますので、当該区域の方は塩竈市水道部営業課(電話022-364-1412)へご連絡願います。

様式

受付時間

問い合わせ先

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