いろいろな水道の手続き
最終更新日 平成22年6月30日
目次
引越しのとき
引越しによる水道の使用開始・使用中止手続き
引越し等により多賀城市給水区域の水道を使用開始・使用中止される方が対象となります。
集合住宅のうち多賀城市上水道部に手続きが不要な建物もありますのでお問い合わせ願います。
また、一部塩竈市給水区域がございますので、当該区域の方は塩竈市水道部営業課(電話022-364-1412)へご連絡願います。
当日のお立ち会いは必要ございません。
多賀城市給水区域内で引越しされる方は、使用開始・使用中止の両方を手続き願います。
公共下水道が接続されている場合は、本届をもって下水道も使用開始・使用中止となります。
電子申請による手続き
届出日の1週間後から1ヵ月後の間で申請してください。
使用開始申請をされた方で口座振替を希望される場合、お申し込みは電子申請では受付できませんので、取扱金融機関または上水道部管理課へ依頼書を提出願います。
電話・ファックス等による手続き
希望の3日前(土日祝日、年末年始を除く)までにご連絡ください。
ファックスの場合は、3日前(土日祝日、年末年始を除く)の15時までに送信してください。
ファックスで手続きいただいた場合、確認のご連絡を差し上げることもありますので、日中連絡の取れる電話番号を必ず記入願います。
使用開始申請をされた方で口座振替を希望される場合、お申し込みは電話・ファックスでは受付できませんので、取扱金融機関または上水道部管理課へ依頼書を提出願います。
※その他の町名は、全て多賀城市給水区域です。
様式
- 給水装置使用開始届(PDF形式 14KB) *記入例
- 給水装置使用中止届・記入例付き(PDF形式 18KB)
受付時間・電話番号
- 土曜日・日曜日・祝日を除く8時30分から17時まで
- 電話番号 022-368-1141(内線766・767・768・769・770・771)
- ファックス番号 022-368-3114
お届けの際には、次のことなどを伺いますのでご準備ください。
- 使用開始・中止・再使用する場所(住所)
- 使用者名
- 使用開始日・中止日
- 電話番号
- 緊急連絡先
- 支払・精算方法
水道を引きたいとき
給水装置の新設・改造工事は、市の指定給水装置工事事業者に直接申し込んでください。申込みを受けた業者がお客様に代わって手続きなどを行います。
市の指定給水装置工事事業者以外に工事を依頼しますと、違反工事となります。
家を新築・解体したとき
家の新築・解体などで次のような給水工事を行う場合は、市の指定給水装置工事事業者を通じて上水道部に申請が必要です。
- 新設工事 新たに水道を引くとき。
- 改造工事 じゃ口の数を増減するときや給水管の太さを変えたりするとき。
- 撤去工事 家の取りこわしなどで、給水装置を撤去するとき。
工事申込み時に市へ納めるもの
加入金等は市の指定給水装置工事事業者を通じて納めてください。
加入金
新たに水道を引いたり、大きいメーターに取り替える方に、水道施設の整備に必要な費用の一部を負担していただくためのものです。(大きいメーターに取り替える時は、現在の口径との差額となります。)
| メーター口径 | 金額(消費税を含む) |
|---|---|
| 13mm | 63,000円 |
| 20mm | 141,750円 |
| 25mm | 279,300円 |
| 30mm | 443,100円 |
| 40mm | 932,400円 |
| 50mm | 1,565,550円 |
| 75mm | 4,348,050円 |
| 100mm | 8,888,250円 |
| 100mmを超えるもの | 管理者が別に定める額 |
設計審査・工事検査手数料
新築などの給水装置工事申込みがあった場合、適正な設計かどうかを審査し、工事完了後お客様が安心して使用できるよう検査を行います。そのための事務手数料です。
| 種別 | 金額 |
|---|---|
| 一般 | 2,200円 |
| 直結協議を必要とするもの | 5,000円 |
| 受水槽等協議を必要とするもの | 19,000円 |
| 給水装置の廃止 | 1,400円 |
- 一般
建物の2階以下の部分のみに給水する給水装置の工事で給水管の口径が20mmまでのもの。
- 直結協議を必要とするもの
建物の3階以上の部分に給水する給水装置の工事又は給水管の口径が25mm以上のもの。
- 受水槽等協議を必要とするもの
受水槽の新設または改造工事を伴う場合及び開発協議を必要とするもの。
- 給水装置の廃止
口径に関係なく、廃止する全ての工事。
| 種別 | 金額 |
|---|---|
| 一般 | 4,000円 |
| 協議を必要とするもの | 7,100円 |
- 一般
設計審査手数料の種別が一般と給水装置の廃止工事。
- 協議を必要とするもの
設計審査手数料の種別が直結協議を必要とするものと受水槽等協議を必要とするものの工事。
国・県道占用許可申請手数料
国道や県道に埋設されている配水管から宅地内へ引き込みする場合などで、道路を掘削する必要があるときに、市が申請者に代わり道路占用許可申請するための事務手数料です。
| 種別 | 金額 |
|---|---|
| 国道占用許可申請 | 28,000円 |
| 県道占用許可申請 | 5,600円 |
水資源開発負担金
建築物の建築または宅地の造成をする場合には、新たな水資源を確保するためなどの費用の一部を負担していただくものです。
対象
- 建築物 計画1日最大給水量が10立方メートル以上の建築物(増築及び改築を含む)。
- 宅地 造成面積が1,000平方メートル以上の造成を行うとき。
負担金の額
計画1日最大給水量に1立方メートル当たり42,000円を乗じて得た額に消費税を加えた額。
水道の名義を変更したいとき
「水道使用者」の名義変更手続き
世帯主の変更や会社名の変更等により、多賀城市給水区域の水道を使用者変更される方で料金精算が不要の方が対象となります。
集合住宅のうち多賀城市上水道部に手続きが不要な建物もありますのでお問い合わせください。
また、一部塩竈市給水区域がございますので、当該区域の方は塩竈市水道部営業課(022-364-1412)へご連絡願います。
精算が伴う変更については、使用開始・使用中止の両方を手続き願います。
公共下水道が接続されている場合は本届をもって下水道も使用者変更となります。
新たに口座振替のお申し込みされる場合は、電子申請及び電話等で受付できませんので、取扱金融機関または上水道部管理課へ依頼書を提出願います。
様式
- 給水装置使用者変更届(PDF形式 80KB)*記入例
受付時間・電話番号
- 土曜日・日曜日・祝日を除く8時30分から17時まで
- 電話番号 022-368-1141(内線766〜770)
- ファックス 022-368-3114
「水道所有者」の名義変更手続き
所有者の死亡や売買等の所有権移転により、多賀城市給水区域の水道を所有者変更される方が対象となります。
死亡による変更には死亡・相続の事実が確認できる書類を、売買等による変更には、売買契約書の写し又は登記簿謄本の写しをそれぞれ添付願います。
以上の書類を添付される場合は、旧所有者の押印は省略できます。
なお、一部塩竈市給水区域がございますので、当該区域の方は塩竈市水道部営業課(電話022-364-1412)へご連絡願います。
様式
- 給水装置所有者変更届(PDF形式 48KB)
受付時間
- 土曜・日曜・祝日を除く8時30分から17時まで
問い合わせ先
- 多賀城市役所 022-368-1141 直通022-368-3111
- 上水道部管理課お客様サービス係 内線766〜770
- ファックス 上水道部管理課 022-368-3114
多賀城市トップページ>暮らし・環境>いろいろな水道の手続き
Copyright © 2002 City of Tagajo All Rights Reserved.