特定施設の届出

最終更新日 平成22年8月10日

目次

特定施設とは

法律や条例で定める騒音や振動の発生する施設を市内の工場または事業場に設置する場合は、「特定施設」として事前に市への届出が必要です。

また、設置後も施設の数の変更をした場合などに、その都度届出が必要となります。

届出が必要な施設の種類及び規模

届出が必要な施設の種類及び規模は、次のとおりです。

騒音規制法

金属加工の用に供する下記の施設

空気圧縮機及び送風機

原動機の定格出力が7.5kw以上のもの

土石用又は鉱物用の破砕機、摩砕機、ふるい、分級機

原動機の定格出力が7.5kw以上のもの

織機で原動機を用いるものに限る

建設用資材製造の用に供する下記の施設

穀物用製粉機でロール式のものに限る

原動機の定格出力が7.5kw以上のもの

木材加工の用に供する下記の施設  

抄紙機

印刷機械で原動機を用いるものに限る

合成樹脂用射出成型機

鋳型造成機でジョルト式のものに限る

振動規制法

金属加工の用に供する下記の施設

圧縮機

原動機の定格出力が7.5kw以上のもの

土石用又は鉱物用の破砕機、摩砕機、ふるい、分級機

原動機の定格出力が7.5kw以上のもの

織機

原動機を用いるもの

コンクリート製造製品のように供する下記の施設

木材加工の用に供する下記の施設

印刷機械で原動機を用いるものに限る

原動機の定格出力が2.2kw以上のもの

合成樹脂用射出成型機

鋳型造成機でジョルト式のものに限る

宮城県公害防止条例(騒音)

ディーゼルエンジン・ガソリンエンジン

出力が3.75kw以上のもの(非常用を除く)

クーリングタワー

電動機の定格出力が0.75kw以上のもの

バーナー

バーナーの燃料の燃焼能力が重油換算で15リットル/h以上のもの

織維工業の用に供する下記の施設

コンクリート管類、製造器及びコンクリートブロック成型機

金属製品の製造のように供する下記の施設

土石、鉱物又はガラスの加工の用に供する下記の施設

宮城県公害防止条例(振動)

金属加工の用に供する下記の施設

ディーゼルエンジン

定格出力が10kw以上のもの(非常用を除く)

冷凍機

原動機の定格出力が7.5kw以上のもの

届出期限

特定施設を設置する場合は、設置する30日前までに、生活環境課環境保全係に届け出てください。

届出様式

届出に必要な様式は、こちらからダウンロードできます。

騒音規制法・振動規制法適用の場合

特定施設設置届(様式第1)

特定施設使用届(様式第2)

特定施設の種類及び能力ごとの数(様式第3)

特定施設の使用の方法変更届出書(様式第3)

振動(騒音)の防止の方法届出書(様式第4)

氏名(名称・住所・所在地)変更届出書(様式第5)

特定施設使用全廃届出書(様式第6)

承継届出書(様式第7)

下水道関係

特定施設の構造等変更届出書(様式第8)

宮城県公害防止条例適用の場合  

問い合わせ先

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