特定施設の届出
最終更新日 平成22年8月10日
目次
特定施設とは
法律や条例で定める騒音や振動の発生する施設を市内の工場または事業場に設置する場合は、「特定施設」として事前に市への届出が必要です。
また、設置後も施設の数の変更をした場合などに、その都度届出が必要となります。
届出が必要な施設の種類及び規模
届出が必要な施設の種類及び規模は、次のとおりです。
騒音規制法
金属加工の用に供する下記の施設
- 圧延機械(原動機の定格出力の合計が22.5kw以上のもの)
- 製管機械
- ベンディングマシンでロール式のものに限る(原動機の定格出力が3.75kw以上のもの)
- 液圧プレス(矯正プレスを除く)
- 機械プレス(呼び加圧能力が294kN以上のもの)
- せん断機(原動機の定格出力が3.75kw以上のもの)
- 鍛造機
- ワイヤーフォーミングマシン
- ブラスト(密閉式及びタンブラストは除く)
- タンブラー
- 切断機(といしを用いるもの)
空気圧縮機及び送風機
原動機の定格出力が7.5kw以上のもの
土石用又は鉱物用の破砕機、摩砕機、ふるい、分級機
原動機の定格出力が7.5kw以上のもの
織機で原動機を用いるものに限る
建設用資材製造の用に供する下記の施設
- コンクリートプラント(混練容量が0.45立方メートル以上のもの(気泡式は除く))
- アスファルトプラント(混練容量が200s以上のもの)
穀物用製粉機でロール式のものに限る
原動機の定格出力が7.5kw以上のもの
木材加工の用に供する下記の施設
- ドラムバーカー(原動機の定格出力の合計が22.5kw以上のもの)
- チッパー
- 砕木機(原動機の定格出力が製材用15kw以上、木工用2.25kw以上)
- 帯のこ盤(原動機の定格出力が製材用15kw以上、木工用2.25kw以上)
- 丸のこ盤
- かんな盤(原動機の定格出力が2.25kw以上のもの)
抄紙機
印刷機械で原動機を用いるものに限る
合成樹脂用射出成型機
鋳型造成機でジョルト式のものに限る
振動規制法
金属加工の用に供する下記の施設
- 液圧プレスで矯正プレスを除く
- 機械プレス
- せん断機(原動機の定格出力が1kw以上のもの)
- 鍛造機
- ワイヤーフォーミングマシン(原動機の定格出力が37.5kw以上のもの)
圧縮機
原動機の定格出力が7.5kw以上のもの
土石用又は鉱物用の破砕機、摩砕機、ふるい、分級機
原動機の定格出力が7.5kw以上のもの
織機
原動機を用いるもの
コンクリート製造製品のように供する下記の施設
- コンクリートブロックマシン(原動機の定格出力の合計が2.95kw以上のもの)
- コンクリート管製造機械及びコンクリート柱製造機械(原動機の定格出力の合計が10kw以上のもの)
木材加工の用に供する下記の施設
- ドラムバーカー
- チッパー (原動機の定格出力が2.2kw以上のもの)
印刷機械で原動機を用いるものに限る
原動機の定格出力が2.2kw以上のもの
合成樹脂用射出成型機
鋳型造成機でジョルト式のものに限る
宮城県公害防止条例(騒音)
ディーゼルエンジン・ガソリンエンジン
出力が3.75kw以上のもの(非常用を除く)
クーリングタワー
電動機の定格出力が0.75kw以上のもの
バーナー
バーナーの燃料の燃焼能力が重油換算で15リットル/h以上のもの
織維工業の用に供する下記の施設
- 動力打綿機(原動機を用いるもの)
- 動力混打綿機(原動機を用いるもの)
- 紡糸機(原動機を用いるもの)
コンクリート管類、製造器及びコンクリートブロック成型機
金属製品の製造のように供する下記の施設
- ニューマチックハンマー
- 製てい機
- 製びょう機
- 打抜機(電動機の定格出力が2.25kw以上のもの)
- 研削機(電動機の定格出力が1.5kw以上のもの)
- チッパー
土石、鉱物又はガラスの加工の用に供する下記の施設
- 切断機
- せん孔機
- 研磨機
宮城県公害防止条例(振動)
金属加工の用に供する下記の施設
- 圧延機械(原動機の定格出力の合計が22.5kw以上のもの)
- 製菅機械
- ベンディングマシーンでロール式のものに限る(原動機の定格出力が3.75kw以上のもの)
ディーゼルエンジン
定格出力が10kw以上のもの(非常用を除く)
冷凍機
原動機の定格出力が7.5kw以上のもの
届出期限
特定施設を設置する場合は、設置する30日前までに、生活環境課環境保全係に届け出てください。
届出様式
届出に必要な様式は、こちらからダウンロードできます。
騒音規制法・振動規制法適用の場合
特定施設設置届(様式第1)
特定施設使用届(様式第2)
特定施設の種類及び能力ごとの数(様式第3)
特定施設の使用の方法変更届出書(様式第3)
振動(騒音)の防止の方法届出書(様式第4)
氏名(名称・住所・所在地)変更届出書(様式第5)
特定施設使用全廃届出書(様式第6)
承継届出書(様式第7)
下水道関係
特定施設の構造等変更届出書(様式第8)
- 特定施設の構造等変更届出書(PDF形式 11KB) (Word様式 30KB)
- 別紙1〜5(PDF形式 39KB) (Word様式 111KB)
宮城県公害防止条例適用の場合
- 特定施設設置(変更・使用)届出(PDF形式 16KB)
- 特定施設の種類及び能力ごとの数・特定施設使用の方法届出(PDF形式 12KB)
- 特定施設の種類及び能力ごとの数・特定施設使用の方法変更届出(PDF形式 16KB)
- 騒音防止の方法(PDF形式 16KB)
- 氏名等変更届出(PDF形式 12KB)
- 特定施設使用廃止届(PDF形式 12KB)
- 承継届(PDF形式 12KB)
問い合わせ先
- 多賀城市役所 022-368-1141
- 市民経済部生活環境課環境リサイクル推進係 内線234〜236
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