送り付け商法(ネガティブ・オプション)編
ドッキーとかわらどんの賢い!消費者道
注文していないのに商品が送られてきた!・・・ 送り付け商法編
最終更新日 平成22年5月20日
目次
注文していないのに商品が届いた!
「頼んでもいないのに本が送られてきたけど、どうしよう?ものすごく高い本なんだ」
「注文した覚えはないんだね。家族にも聞いてみた?」
「聞いたけどだれも頼んでいないんだよ」
「それは勝手に商品を送り付けてくる『送り付け商法』だね。受け取ってしまったから買わなければならないと勘違いすることを狙って振込用紙を同封したり、商品が届いた頃に代金請求の電話をかけてくることもあるんだ」
「なんか不安だなあ」
「頼んでいなければ、お金を支払わなくていいし、商品を送り返す必要もないんだよ」
商品を受け取ってしまったら?
「じゃ、お金を支払わないで貰っちゃっていいの?」
「そうじゃないんだよ。送られてきた商品は届いた日から14日間は大事に保管しておかなければならないんだ。その後は自由に処分していい けどね」
「そうなんだ・・・でも14日は長いなあ」
「他にも方法があるよ。業者に商品を引き取って欲しいと連絡すれば、その日から7日間が過ぎれば自由に処分できるんだよ。連絡は、証拠として残るようにはがきに書いてコピーを取ってから簡易書留などで出すと いいよ」
「ちょっと面倒だけどしかたがないね。」
※14日間(あるいは7日間)の保管期間中に商品を使ったり消費してしまうと購入の意思があったとみなされるので気をつけましょう。
商品を受け取る前なら受取拒否を
「頼んだ覚えもなく、送ってきた業者に心当たりがなければ『受取拒否』をする方法もあるよ。ただし、中身を開けちゃうとそれも出来なくなるから気をつけてね」
「でも、家族の誰かが頼んでいるかも知れないから確認しなくちゃいけないよね。すぐに確認できないと焦っちゃうよ」
「そういう時は、配達の人に待ってもらうこと。確認してから受け取るかどうか決めればいいよ。」
「わかった、そうするよ。」
お金を支払ってしまったら?
「今回はお金を支払ってないけど、品物が送られてきたときにお金と交換って言われることがあるよね。受け取った後に家族の誰も頼んでいないとわかったら、お金を返してもらえるよね」
「それがね、お金を支払ってしまうと返して貰うことは難しいんだよ。お金を返して欲しいと連絡しようにも業者と連絡が取れなくなったり、連絡が取れてもなかなか応じてくれないことが多いんだ。特にお金と引き換えの時は慎重にしなくちゃね」
※代金を支払うという行為は購入の意思があるとみなされ契約が成立したことになってしまう場合もあり、いったん支払ってしまうとお金を取り戻すことは難しくなります。お金と引き換えの時の商品の受け取りは特に注意が必要です。
おかしな電話に気をつけよう!
「送り付け商法では他にどんなものが送られてくるのかなぁ」
「ビデオ、写真集、雑誌、名簿、化粧品、健康食品、学習教材などいろいろあるよ。最近はカニも送られてきているね。電話で『カニが好きか』と聞かれたから『ハイ』と答えただけなのに、数日後に宅配便でカニが送られてきたそうだよ」
「へえー。食べたくなっちゃうけど食べちゃダメなんだよね」
「もちろんだよ。食べちゃったら返せないからね。カニのように曖昧なやり取りを口実にして勝手に商品を送り付けてくることもあるけど、受け取ることもお金を支払うことも必要ないからね」
「いろいろ勉強になったよ。電話で勧誘されても要らないときは、はっきり『要りませーん』って言うことにするよ」
まとめ
- 送り付け商法は、ネガティブ・オプション、押しつけ販売ともいい、法律で規制されています。一方的に商品を送り付ける行為は、売買の申込に過ぎません。
- 「購入されない方は、7日以内に返送してください。返送されない場合には、購入されたものとして取り扱わせていただきます。」などの記載があった場合でもたとえ期限内に返品しないからといって消費者が購入したことにはなりません。
- 送られてきた商品の所有権は、送った相手にあるので勝手に処分できず、相手に返還するか、相手が引き取りに来るまで保管する責任があります。ただし、商品が送られてきた日から14日以内(相手に商品の引き取りを請求した場合には、請求した日から7日以内)に相手が商品を引き取らない場合には、相手は商品の返還を請求できなくなります。そこで、それ以降は商品を処分しても責任を負うことはなくなります。ただし、送り付けられた人が事業者等で、その事業に関係した商品の場合などは適用されません。
問い合わせ先
- 多賀城市役所 022-368-1141
- 市民経済部生活環境課総務企画係(市民相談室) 内線237
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