未公開株編
ドッキーとかわらどんの賢い!消費者道(第6回)
未公開株で後悔なんてしたくない・・・ 未公開株編
最終更新日 平成19年7月9日
目次
はじまり〜
「この前『未公開株を購入しませんか』という電話があったんだけど、インターネットで『大学生の株トラブル』って見たばかりだったので断ったよ」
「おおっ、すごいじゃないかぁ」
「いつも新聞やテレビなどのニュースに注意するようにって言われているからね」
そもそも株って?
「株に投資してもうかったとか、損したとかいう話を聞くけど『株』ってなに?」
「たとえば『お店を開きたいけど、資金が足りない』という場合には、『お金を借りる』という方法があるよね。借りたお金は期限までに返さないといけないし、利息も払わなければならないでしょ」
「そうだよね」
「そこで、『株式会社を設立して、出資をしてもらう』という方法があるんだ。『出資』は、資金を出すということで、その代わりにもらうのが『株』なんだ」
買える株って?
「株式会社だったらどんな株でも買えるの?」
「株式会社は、すべて『株』を発行しているけど、一般の人が買えるのは、東京証券取引所などの取引所に上場している株だけなんだ。上場するためには、会社の規模や収益などに一定の基準があり、取引所の審査を通らなければならないし、決算などの重要事項をきちんと公開する必要があるんだよ」
公開や未公開株??
「株式の新規公開ってどういうこと?」
「公開とは、取引所などに上場して、その株を誰でも売買できるようになることで、未公開の会社が公開することを新規公開というんだよ」
「ふ〜ん、未公開株を買うと得するのかな?」
「取引所などの株式市場に上場されていない株が上場された場合、初値が公募(※1)・売出し(※2)価格を大きく上回ることが多いため、個人投資家を中心に人気が高くなっているみたいだよ。こうした人気を背景に、『近く上場予定』『上場後に必ず値段が上がる』などの誘い文句で、上場予定のない企業の株を売りつける悪質なケースが多くなっているんだ。次からの注意点を参考にして、未公開株で後悔しないように!」
※1・・・公募とは、新たに株式を発行して資金を調達すること。
※2・・・売出しとは、既に発行されている株を売ること。
(おしまい)
勧誘を受けた場合の注意点
証券業の登録のある会社?
未公開株の販売などを行えるのは、未公開株の発行会社や証券取引法に従って登録した証券会社に限られるので、そのほかの業者からの勧誘は注意が必要です。
業者が証券業の登録をしているかどうかは金融庁のホームページ「免許・登録を受けている業者一覧」で確認することができます。
未公開株の譲渡制限に注意!
株式は、他人に譲渡することができることが原則とされています。しかし、未公開株の株式譲渡をするときには、取締役会の承認を必要とする譲渡制限のある場合が多く、一般に出回ることはあまりありません。
発行会社自体が存在しない!?
上場予定と偽ったり、発行会社自体が架空であるなど詐欺的な勧誘が多発しています。具体的な上場予定がないのに上場するとウソの説明をしている場合、消費者契約法の取り消しなどを主張し、業者と返金の交渉をすることになります。
少しでも不審に思った場合には、取り引きを見合わせることをお勧めします。
また、未公開株は、実際に上場されなければ、売買を成立させることがとても難しく、換金する方法はほとんどありません。
もし、上場予定があるとしても、将来の動きを正確に予測することは不可能であり、業者の説明をうのみにして未公開株を購入することはとても危険です。
取り引き内容が理解できないときや取り引きを行うつもりがないのに執拗な勧誘を受けたときは、はっきり断ることが大切です。
問い合わせ先
- 多賀城市役所 022-368-1141
- 市民経済部生活環境課総務企画係(市民相談室) 内線237
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