マルチ商法(連鎖販売取引)編
ドッキーとかわらどんの賢い!消費者道
「必ずもうかる」なんてウソ!・・・ マルチ商法(連鎖販売取引)編
最終更新日 平成21年7月1日
目次
「必ずもうかる」という話を信じますか?
「友達から必ずもうかるいい話を聞いたんだ!」
「どんな話?」
「絶対売れるとってもいい商品があるんだって。会員になってその商品を売るんだけど、誰かを誘って新しい会員を増やせばたくさんマージンが入るらしいんだよ」
「最初に売るための商品を買わなければならないよね。お金はあるの?」
「貸してくれるところも紹介してくれるって言ってたよ」
「借金してだいじょうぶ?」
「どんどん会員を増やせばマージンが入るし、商品だって売るんだからすぐに返せるよ」
「その商品はどんなものかよく知ってるの?本当によく売れているの?それに、簡単に会員を増やすことができるかなあ?」
「う〜ん。よくわからないよ」
「それじゃあダメだよ。契約前によく調べなくちゃいけないよ!簡単にもうかる話なんてあるわけないからね」
マルチ商法とは?
- 「特定商取引に関する法律」で連鎖販売取引に分類されているもので、非常にトラブルの多い取引方法です。
- 商品やサービスの販売を行う会員が新たな会員を勧誘することを繰り返していくもので、入会させることでマージンが入ることや、入会の際に商品購入などの金銭負担が必要なのが特徴です。
- 最近では、ネットワークビジネスと称して勧誘されています。
- 会員は増え続けるはずがありません。組織の拡大には限界があります。
- 商品代金支払いのためにクレジットやサラ金を利用させられることもあります。
- 商品は売れず、大量の在庫と支払だけが残り、知人などを無理に勧誘することにより人間関係が悪化してしまうこともあります。契約に当たっては充分な注意が必要です。
解約方法
- 契約書面を受け取った日を初日として20日以内であればクーリング・オフ(無条件解約)できます。
- 20日を過ぎても勧誘方法に問題がある場合など解約できる場合があります。
- 中途解約もできる場合がありますし、入会後1年を経過せずに解約するときは、引き渡しの日を初日として90日を経過していない未使用の商品などは違約金を払って返品できる場合があります。
※詳しくは、消費生活相談窓口に相談してください。
被害にあわないためには
- 楽して簡単にもうかる話はありません。うまい話には近づかない!
- 借金してまでもうけ話に乗らない!
- 友人や知人など親しい人からの誘いでもきっぱり断る!
- わからないことは、契約する前に消費生活相談窓口に相談してください。
問い合わせ先
- 多賀城市役所 022-368-1141
- 市民経済部生活環境課総務企画係(市民相談室) 内線237
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