特定建設作業の届出

最終更新日 平成23年3月7日

目次

特定建設作業とは

建設工事として行われる作業のうち、著しい騒音・振動を発生する作業であって騒音規制法及び振動規制法において政令で定めるものを「特定建設作業」といいます。

指定地域内で実施される次の作業については、「特定建設作業」として作業開始の日の7日前までに市長に届け出る必要があります。

ただし、当該作業が作業を開始した日に終わるものは除きます。

特定建設作業の基準

 騒音規制法および振動規制法の指定地域内で特定建設作業を行う場合には、次のような基準・制限がかかります。また、これらの基準は、適用除外項目に当てはまる場合は、その適用が除外されます。

騒音規制法による基準等

振動規制法による基準等

適用除外項目

次の項目に当てはまる場合は、特定建設作用の基準の適用が除外されます。

作業分類

特定建設作業に当てはまる作業は、次のとおりです。

騒音規制法の適用を受ける作業

振動規制法の適用を受ける作業

届出期限

指定地域内で特定建設作業を行う場合は、作業を開始する日の7日前までに生活環境課環境保全係へ届け出てください。なお、7日には届出日と作業初日は含まれません。

届出様式一覧

届出に必要な様式は、こちらからダウンロードできます。

なお、届出書には、現場の位置図及び使用する建設機械のカタログを添付してください。

問い合わせ先

多賀城市トップページ暮らし・環境>特定建設作業の届出

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