犬の登録
最終更新日 平成24年4月2日
目次
犬の登録について
狂犬病のまん延を防ぐため、法律により、生後91日以上の犬は、登録を義務づけられています。なお、室内犬でも登録は義務づけられています。
飼い主は犬を飼った日から、30日以内に所在する市町村で犬の登録手続きを行ってください。登録をしていない場合、飼い主は20万円以下の罰金に処されます。
登録すると、鑑札を交付しますので、首輪等に必ず着けてください。犬が迷子になった場合、飼い主に連絡することができます。
| 対象 | 生後91日以上の犬 |
|---|---|
| 登録手数料 | 3,000円(再交付の場合 1,600円) |
| 新規登録申請場所 | 生活環境課、本市が行う狂犬病予防集合注射の会場 委託動物病院 |
| 提出書類 | 登録申請書(PDF形式 11KB) *記入例 |
| 交付されるもの | 鑑札 |
登録事項の変更
転入・転出等で、所有者名・所有者住所・犬の所在地が変更になった場合は、犬の所在する市区町村で、手続きを行ってください。その際、前市区町村の鑑札が必要になります。
- 登録事項の変更届出書(PDF形式 17KB) *記入例
鑑札の再交付
鑑札は犬の首輪等に着けることとなっています。鑑札を紛失または破損した場合は、鑑札再交付申請書に記入し、再交付の手続きを行ってください。
犬の死亡
犬が死亡した場合は、鑑札及び狂犬病予防注射済票を生活環境課に持参し、犬の死亡届出書に記入して手続きを行ってください。また、電子申請書によって、犬の死亡届も可能です。
- 犬の死亡届出書(PDF形式 8KB) *記入例
- 犬の死亡届(電子申請書)についてはこちらから
また、亡くなった犬の処理について、市でも下記手数料により行いますが、宮城東部衛生処理組合での処理となり、お骨は拾えません。ご確認の上、申し込みください。
処理手数料
- 2,500円
咬傷事故
飼い犬が人を咬んだり、犬に咬まれたときは、塩釜保健所(022-367-7051)に連絡してください。
フンや毛の後始末
犬を散歩する際は、フンやブラッシング後の毛を必ず持ち帰り、周囲の方に迷惑を掛けないよう注意してください。
問い合わせ先
- 多賀城市役所 022-368-1141
- 市民経済部生活環境課環境リサイクル推進係 内線234〜236
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