犬の登録

最終更新日 平成24年4月2日

目次

犬の登録について

狂犬病のまん延を防ぐため、法律により、生後91日以上の犬は、登録を義務づけられています。なお、室内犬でも登録は義務づけられています。

飼い主は犬を飼った日から、30日以内に所在する市町村で犬の登録手続きを行ってください。登録をしていない場合、飼い主は20万円以下の罰金に処されます。

登録すると、鑑札を交付しますので、首輪等に必ず着けてください。犬が迷子になった場合、飼い主に連絡することができます。

犬の登録について
対象 生後91日以上の犬
登録手数料 3,000円(再交付の場合 1,600円)
新規登録申請場所 生活環境課、本市が行う狂犬病予防集合注射の会場
委託動物病院
提出書類 登録申請書(PDF形式 11KB) *記入例
交付されるもの 鑑札

登録事項の変更

転入・転出等で、所有者名・所有者住所・犬の所在地が変更になった場合は、犬の所在する市区町村で、手続きを行ってください。その際、前市区町村の鑑札が必要になります。

鑑札の再交付

鑑札は犬の首輪等に着けることとなっています。鑑札を紛失または破損した場合は、鑑札再交付申請書に記入し、再交付の手続きを行ってください。

犬の死亡

犬が死亡した場合は、鑑札及び狂犬病予防注射済票を生活環境課に持参し、犬の死亡届出書に記入して手続きを行ってください。また、電子申請書によって、犬の死亡届も可能です。

また、亡くなった犬の処理について、市でも下記手数料により行いますが、宮城東部衛生処理組合での処理となり、お骨は拾えません。ご確認の上、申し込みください。

処理手数料

咬傷事故

飼い犬が人を咬んだり、犬に咬まれたときは、塩釜保健所(022-367-7051)に連絡してください。

フンや毛の後始末

犬を散歩する際は、フンやブラッシング後の毛を必ず持ち帰り、周囲の方に迷惑を掛けないよう注意してください。

問い合わせ先

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