「クーリング・オフ」ってなぁに?
ドッキーとかわらどんの賢い!消費者道
契約しちゃったけど解約したい!・・・クーリング・オフ編
最終更新日 平成22年5月18日
目次
こんな契約をしてしまったら
「先週の日曜日、駅前をブラブラ歩いていたら女の人からアンケートに答えて欲しいって声をかけられたんだ。答えるだけならいいかなと思って喫茶店に一緒に行ったんだ」
「へぇ、どんな話をしたの?」
「名前や年齢、職業などを聞かれた後で急に英語に興味がありますかって聞くんだ」
「調子のいいことを言ったんじゃないの?」
「きれいで感じの良い人だったし、英語が嫌いじゃなかったから興味があるって答えたんだ。そうしたら『お茶を飲みながらいつでも外国人とおしゃべりができて英語が身に付く教室をオープンしたので無料券をあげるから一度試してみない』って言われたんだ」
「行ってみたの?どんな雰囲気だった?」
「パソコンが何台かあって外国人の先生らしい人がいたけどよくわからなかったヨ。緊張してたからねェ。部屋に入った途端、入会するように勧められてなかなか帰してくれないんだ」
「それで契約したの?」
「そうなんだ。なかなか帰してくれなかったから、契約すれば帰れると思ったんだよ」
「ほんとにやる気はあるの?」
「それが金額が高くてね。毎月の支払いが心配でそれどころじゃないんだ。どうしよう…」
「契約してからすぐだったらクーリング・オフといって無条件で解約できるよ」
「ほんとっ…教えてよ」
「ハガキに契約解除することを書いて郵便局の窓口で簡易書留か配達記録で出すんだよ。クレジット契約もしたならクレジット会社にも同じようにハガキを出してね。そうそう、証拠になるようにコピーをとることも忘れないでね」
「よく、水道水や消火器の点検に来ましたっていう人から浄水器や消火器を買わせられたって話を聞くけど、クーリング・オフできるのかなぁ」
「もちろんだよ。よーく考える間もなく注文しているからね。」
「へぇ便利だね。みんなに教えてあげよぉっと」
「でもね、何でもクーリング・オフができるわけではないからね。要らないものははっきり断らないとダメだよ」
「わかったよ。早速クーリング・オフのはがきを書いて出すよ。」
クーリング・オフ制度とは?
「クーリング・オフ 」とは頭を冷やして契約を良く考えるチャンスとして契約書面を受け取った日を含めて一定期間内(原則8日以内、例外あり)であれば解約の理由を必要としないで無条件で契約を解除できる制度で、原則としてお店以外の場所で契約した場合に適用されます。
原則として一旦契約したものは一方的に取りやめたり変更することはできませんが、一定の取引形態において消費者が突然の勧誘や強引な勧誘によって契約した場合や閉鎖的な場所で契約した場合など例外的に一方的に通知を出すことで解約ができます。
業者が嘘を言ったり脅したりしてクーリング・オフを妨害した場合や契約書面を渡していない場合は期間が過ぎてもクーリング・オフができます。
クーリング・オフできる期間
クーリング・オフできる期間は、次のとおりです。これらの他にも対象となる取引がありますので、詳しくはお問い合わせください。
| 特定商取引法関係 | 期間 |
|---|---|
| 訪問販売(アポイントメントセールス、キャッチセールス、SF商法なども該当) | 8日間 |
| 電話勧誘販売 | 8日間 |
| 特定継続的役務提供(エステ・外国語会話教室・学習塾・家庭教師・パソコン教室・結婚相談所) | 8日間 |
| 業務提供誘引販売(内職商法・モニター商法) | 20日間 |
| 連鎖販売取引(マルチ商法) | 20日間 |
※期間は「法定の契約書面を受領した日」を1日目として計算します。
クーリング・オフできない場合
次の場合はクーリング・オフができませんので注意してください。
- クーリング・オフ期間が過ぎてしまったとき(業者がクーリング・オフを妨害した場合や契約書面を渡していない場合を除く)
- 法律で指定されていない商品やサービス・権利のとき
- 特定の化粧品や健康食品などの消耗品を自ら使用してしまったとき
- 総額が3,000円未満の現金取引のとき
- 乗用自動車を購入したとき
- 通信販売で購入したとき
クーリング・オフはがきの書き方・出し方
クーリング・オフ通知は次の手順で必ず書面で行ってください。
- ハガキに記載例に従い記入してください。(PDF形式 49KB)
- 書き終えたら表・裏両面をコピーして保管してください。
- 郵便局の窓口で「簡易書留」で出してください。
- クレジット契約をしている場合は、クレジット会社にも通知してください。
問い合わせ先
- 多賀城市役所 022-368-1141
- 市民経済部生活環境課総務企画係(市民相談室) 内線237
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