キャッシュバック付き商品編
ドッキーとかわらどんの賢い!消費者道(第7回)
だまされてはいけない!「カードでお金」のからくり・・・ キャッシュバック付き商品編
最終更新日 平成19年9月12日
目次
不審な看板発見!!
「『カードでお金』という看板を見たんだけど・・・」
「ガードレールや電柱に貼り付けてあるものだよね」
「うん、ぼくが市内で見つけたのはガードレールがほとんどだったよ」
カードでお金が?
「あれってどういう仕組みなのかな?」
「昔からあるんだけど、クレジットカードのショッピング枠を利用した手口といえるね」
「ふ〜ん、なんかよく分からないな?」
「商品を買う時には、お店に現金で支払ったり、クレジットカードを使ったりするよね」
「うん、そうだね」
「クレジットカードを使って商品を買うというのは、クレジットカードのショッピング枠を利用するということなんだ」
「へぇー?」
「クレジットカードでお金を借りるというのは、キャッシング枠を利用するのだけど、その枠分を全部借り入れしていると返済しない限り次の借り入れをすることができないんだよ。そこでこの手口では、もっと借り入れしたい人に、ショッピング枠を利用させてお金を貸すということなんだ」
「いい方法みたいだけど?」
「それは間違った考え方だよ。次の手口を参考によく考えてほしいな。結論から言うと、消費者は損をするだけで、業者の買取行為は公序良俗に反するものなんだよ」
(おしまい)
その手口はこうだ
立て看板やドッキーが見たようにガードレールにくくりつけてある看板には、「クレジットカードですぐ現金」「分割払い、リボルビング払いも可」「商品換金率80%、業界最高値」などと書いてあります。
電話で申し込むと、クレジットカードで業者が指定した商品を購入させられ、その商品を業者が買い取ることで申込者に現金が渡るという仕組みです。
この仕組みは、申込者がクレジットカードで商品を買ったことにして実際には業者から商品の引渡しを受けない、または、申込み時には「購入金額の95%の現金を渡します」などと言いながら、50万円の限度額いっぱいまで商品を買わせて、申込者の受取金額は15万円と、差額が大きいのが実際です。
その被害は?
お金を得る目的で、クレジットカードで商品を買ったことにして実際には商品の引渡しを受けず、業者の買取額を受け取る行為は、クレジット会社から見れば詐欺になります。
業者とともに詐欺罪で訴えられる可能性があり、破産してもその債務額は免責されません。
また、受取金額が少ないと文句を言っても「指定した商品と違ったから」などの理由を付けられ、相手にされず、「文句を言うなら買い取りもしない」と脅されるため泣き寝入りするケースがほとんどです。つまり差額をだまし取られ、必要のない負債(借金)を増やしたことになります。しかも、クレジットカードの決済日には購入商品の支払い(決済)をしなければならないのです。
「リボ払い、分割払いも可」というのはクレジットカードで支払うときに、支払い(決済)手段としてリボ払いや分割払いを指定するだけのことです。この場合はリボ払い手数料、分割払い手数料などの12〜15%の金利も負担しなければならなくなります。
契約書などの書面がないため、被害の立証がしにくい手口です。
差額が大きいことについても「中古品の買い取りをしただけだから相場の金額」と居直られてしまいます。
業者(いわゆる買取屋)からこのような資金調達方法を勧められても、絶対に話に乗らないようにしましょう。
許しません!看板撤去!!
本市では、JR多賀城駅・下馬駅・陸前山王駅周辺の市道ガードレールに取り付けられていた看板10数枚を撤去しました。
この業者は、ホームページや看板でいかにも問題がないように言っていますが、そもそも無断で看板を取り付けている会社は信用できません。
問い合わせ先
- 多賀城市役所 022-368-1141
- 市民経済部生活環境課総務企画係(市民相談室) 内線237
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