融資あっせん制度
最終更新日 平成23年4月24日
目次
中小企業振興資金
この制度は、多賀城市内に住んでいる中小企業者で事業資金を必要とする方に対し、市が融資あっせんと助成を行い、中小企業の経営の安定と健全な発展を行うものです。
- 中小企業者
資本の額または出資の総額が3億円(小売業又はサービス業を主たる事業とする事業者については5千万円、卸売業を主たる事業とする事業者については1億円)以下の会社ならびに常時使用する従業員の数が300人(小売業を主たる事業とする事業者については50人、卸売業又はサービス業を主たる事業とする事業者については100人)以下の会社および個人であって、政令で定める業種に属する事業を行うもの。
対象者
- 法人 多賀城市内に主たる事務所・事業所を有している方
- 個人 市内に住所を有している方で、同時に多賀城市内で事業を営んでいる方
- 市税を完納していて、保証協会で代位弁済を受けていない方
- 金融機関から取引停止を受けていない方
融資あっせん制度内容
- 融資あっせん額 運転資金・設備資金合わせて2,000万円以内
- 利率 2.2%
- 融資期間 運転資金 7年以内、設備資金 10年以内
- 保証人 法人の場合は、当該法人の代表者の方で、個人の場合は、原則として必要ありません。
- 担保 必要な場合があります。
- 信用保証料 宮城県信用保証協会所定(多賀城市が全額補給)
申込相談先
- 多賀城・七ヶ浜商工会 022-365-7830
- 七十七銀行多賀城支店 022-364-7741
- 七十七銀行高砂支店 022-368-8191
- 七十七銀行下馬支店 022-367-5865
- 仙台銀行多賀城支店 022-366-1377
- 仙台銀行高砂支店 022-368-9021
- 北日本銀行多賀城支店 022-365-3281
- 杜の都信用金庫多賀城支店 022-364-4646
問い合わせ先
- 多賀城市役所 022-368-1141
- 市民経済部商工観光課商工係 内線471・472
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